いなべ市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事はいなべ市の公式資料いなべ市「利用調整点数表」(令和9年度・別表第1〜第3、第3条関係)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は200点、加点で大きいのはひとり親世帯(+120点)・虐待またはDVにより、特に保育が必要と認める状態にあり(+100点)・生活保護世帯であって、就労による自立支援につながると認められ(+30点)、減点の項目はありません。自分の点数はいなべ市の点数シミュレーターで1分で出せます。
いなべ市の点数のしくみ
いなべ市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の200点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表はいなべ市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労(就学も同じ時間区分)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月の就労時間 170時間以上 | 100 |
| 月の就労時間 160時間以上170時間未満 | 95 |
| 月の就労時間 150時間以上160時間未満 | 90 |
| 月の就労時間 140時間以上150時間未満 | 85 |
| 月の就労時間 130時間以上140時間未満 | 80 |
| 月の就労時間 120時間以上130時間未満 | 75 |
| 月の就労時間 110時間以上120時間未満 | 70 |
| 月の就労時間 100時間以上110時間未満 | 65 |
| 月の就労時間 90時間以上100時間未満 | 60 |
| 月の就労時間 80時間以上90時間未満 | 55 |
| 月の就労時間 70時間以上80時間未満 | 50 |
| 月の就労時間 60時間以上70時間未満 | 45 |
| 月の就労時間 50時間以上60時間未満 | 40 |
| 月の就労時間 48時間以上50時間未満 | 35 |
| 内職 | 35 |
出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 出産予定日の2か月前の日の属する月の1日から、出産日から起算して2か月後の日が属する月の月末まで | 100 |
疾病・負傷・障害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院または入院に相当する治療または安静を要し、乳幼児の保育が不可 | 100 |
| 身体障害者手帳1級または2級 | 100 |
| 精神障害者保健福祉手帳1級 | 100 |
| 療育手帳A1またはA2 | 100 |
| 身体障害者手帳3級 | 90 |
| 精神障害者保健福祉手帳2級 | 90 |
| 療育手帳B1 | 90 |
| 月に4回以上通院加療を行い、常に安静を要し、乳幼児の保育が困難 | 80 |
| 身体障害者手帳4級 | 80 |
| 精神障害者保健福祉手帳3級 | 80 |
| 療育手帳B2 | 80 |
| 月に2回以上通院加療を行い、常に安静を要し、乳幼児の保育が困難 | 70 |
| 身体障害者手帳(その他) | 70 |
| 月に1回以上通院加療を行い、常に安静を要し、乳幼児の保育が困難 | 60 |
| 上記には該当しないが、通院加療を行い、安静が必要で乳幼児の保育が困難 | 40 |
看護または介護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を週60時間以上看護または介護している | 100 |
| 同居の親族を週40時間以上看護または介護している | 70 |
| 同居の親族を週24時間以上看護または介護している | 50 |
| 同居の親族を週12時間以上看護または介護している | 30 |
| 上記には該当しないが、同居の親族を看護または介護している | 20 |
災害の復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 震災・風水害・火災その他の災害の復旧に当たっている | 100 |
求職活動
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職活動(起業の準備を含む) | 10 |
虐待・DV
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 児童虐待を行っている、または再び行われるおそれがある | 100 |
| 配偶者からの暴力により保育を行うことが困難 | 100 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親世帯 | はい | +120 |
| 父母が不存在で、主たる保護者が祖父母等 | はい | +20 |
| 生活保護世帯であって、就労による自立支援につながると認められ | はい | +30 |
| 児童の兄弟姉妹が市内の特定教育・保育施設等を利用、またはその利用を申請している | はい | +5 |
| 認可保育所・地域型保育事業・家庭的保育事業・企業主導型保育事業の卒園児に対して、施設が連携施設を指定していませんか | はい | +5 |
| 保護者が単身赴任している | 日本国外へ単身赴任 | +10 |
| 日本国内で単身赴任 | +8 | |
| 保護者のいずれかが保育士で、いなべ市内の特定教育・保育施設等に直接雇用により勤務中または勤務予定 | はい | +20 |
| 生計中心者の失業等により、就労の必要性が高いと認められ | はい | +10 |
| 虐待またはDVにより、特に保育が必要と認める状態にあり | はい | +100 |
| 保護者が育児休業からの復帰を予定し、かつ復帰の確約書を提出している | 年度の初日において満2歳児から小学校就学前子どもまで | +8 |
| 上記以外 | +3 | |
| 認可外保育施設を利用(または申請)している児童の3親等以内の血族が保育をし、保護者が常態として月48時間以上就労している | 年度の初日において満2歳児から小学校就学前子どもまで | +8 |
| 上記以外 | +3 |
いなべ市の点数データには減点の項目はありません。
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 月の就労時間 170時間以上(100点) 保護者2: 月の就労時間 170時間以上(100点) | 200 | 0 | 200 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 月の就労時間 170時間以上(100点) 保護者2: 月の就労時間 48時間以上50時間未満(35点) | 135 | 0 | 135 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 月の就労時間 170時間以上(100点) 保護者2: 求職活動(起業の準備を含む)(10点) | 110 | 0 | 110 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 月の就労時間 170時間以上(100点) ひとり親世帯: はい(+120点) | 100 | +120 | 220 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するならいなべ市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)はいなべ市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
いなべ市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月の就労時間 170時間以上」で100点、いちばん低い区分は「月の就労時間 48時間以上50時間未満」で35点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は15段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「保護者が育児休業からの復帰を予定し、かつ復帰の確約書を提出している」で「年度の初日において満2歳児から小学校就学前子どもまで」の場合は+8点、「上記以外」の場合は+3点です。
認可外保育施設に預けていると点数は上がりますか?
いなべ市では「認可外保育施設を利用(または申請)している児童の3親等以内の血族が保育をし、保護者が常態として月48時間以上就労している」の項目があり、「年度の初日において満2歳児から小学校就学前子どもまで」の場合は+8点、「上記以外」の場合は+3点です。条件(月極の利用か、有償か、利用期間など)は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「児童の兄弟姉妹が市内の特定教育・保育施設等を利用、またはその利用を申請している」の項目があり、該当する場合は+5点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、いなべ市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、いなべ市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: いなべ市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。