伊勢市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は伊勢市の公式資料伊勢市保育課「保育利用調整基準」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは社会的養護が必要と認定されている(+30点)・ひとり親世帯(+15点)・申込児童の現在の保育状況(+10点)、減点の項目は2つ。自分の点数は伊勢市の点数シミュレーターで1分で出せます。
伊勢市の点数のしくみ
伊勢市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は伊勢市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
仕事をしている(会社等に雇用、または自営の中心者)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月180時間以上の就労を常態とする | 10 |
| 月150時間以上の就労を常態とする | 9 |
| 月120時間以上の就労を常態とする | 7 |
| 月90時間以上の就労を常態とする | 5 |
| 月48時間以上の就労を常態とする | 3 |
仕事をしている(自営の協力者)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月180時間以上の就労を常態とする | 9 |
| 月150時間以上の就労を常態とする | 8 |
| 月120時間以上の就労を常態とする | 6 |
| 月90時間以上の就労を常態とする | 4 |
| 月48時間以上の就労を常態とする | 3 |
内職をしている
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月180時間以上の就労を常態とする | 8 |
| 月150時間以上の就労を常態とする | 7 |
| 月120時間以上の就労を常態とする | 5 |
| 月48時間以上の就労を常態とする | 2 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 出産又は出産予定日の前後各8週間の期間 | 10 |
病気・けがの療養中
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院(1か月以上にわたると見込まれるもの) | 10 |
| 病臥(常時臥床) | 10 |
| 居宅療養:長期加療(寝たきりでないが通院加療を行い、安静が必要で保育が著しく困難) | 7 |
| 居宅療養:一般療養(上記以外の自宅療養で保育に支障がある) | 5 |
障害がある
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 身体1・2級、精神1・2級、療育A1・A2 の交付を受けていて保育が常時困難 | 10 |
| 身体3・4級、精神3級、療育B1・B2 の交付を受けていて保育が著しく困難 | 8 |
| 身体5・6級 又は同程度と判断できる者で保育が困難 | 6 |
同居親族等の介護・看護をしている
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月120時間以上、介護・看護や入院・通院・通所の付添いにあたっている | 7 |
| 月90時間以上、介護・看護や入院・通院・通所の付添いにあたっている | 5 |
| 介護・看護や付添いにあたり、保育に支障がある | 4 |
災害の復旧にあたっている
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 震災、風水害、火災その他の災害により自宅や近隣の復旧にあたっている | 10 |
求職活動をしている
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職活動(起業準備含む)を継続的に行っている | 2 |
就学している
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月120時間以上就学している | 7 |
| 月90時間以上就学している | 5 |
| 上記未満の就学 | 2 |
社会的養護が必要
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 虐待の恐れ、または配偶者からのDVにより保育が困難と認められる | 25 |
保護者が不存在(死別・離別・行方不明など)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 保護者のいずれかがいない(死別・離別・行方不明など) | 10 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 社会的養護が必要と認定されている | はい | +30 |
| ひとり親世帯 | はい | +15 |
| 申込児童の現在の保育状況 | 地域型保育事業の卒園児で、その地域型保育が連携施設を指定していない | +10 |
| 2歳児までを預かる企業主導型保育事業の卒園児 | +10 | |
| 申込時に事業所内保育施設を利用しており、引き続き就労要件で入所を希望する | +3 | |
| 申込児童は身体障害者手帳または療育手帳等の交付 | はい | +5 |
| 保護者が保育士等として勤務している | はい | +5 |
| 産休・育休明けの入所希望 | はい | +3 |
| きょうだいが在籍している施設を希望し | はい | +6 |
| きょうだいで同一施設を希望し | はい | +1 |
| はい(きょうだいに多胎児を含む) | +3 | |
| 就労等により父または母が単身赴任している | はい | +2 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 同居している65歳未満の祖父母が無職または求職中 | はい | -2 |
| 未就学のきょうだいを保護者等が保育している | はい | -2 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 月180時間以上の就労を常態とする(10点) 保護者2: 月180時間以上の就労を常態とする(10点) | 20 | 0 | 20 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 月180時間以上の就労を常態とする(10点) 保護者2: 月48時間以上の就労を常態とする(3点) | 13 | 0 | 13 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 月180時間以上の就労を常態とする(10点) 保護者2: 求職活動(起業準備含む)を継続的に行っている(2点) | 12 | 0 | 12 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 月180時間以上の就労を常態とする(10点) ひとり親世帯: はい(+15点) | 10 | +15 | 25 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら伊勢市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は伊勢市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
伊勢市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月180時間以上の就労を常態とする」で10点、いちばん低い区分は「月48時間以上の就労を常態とする」で3点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は5段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「産休・育休明けの入所希望」で該当する場合は+3点です。
祖父母と同居していると減点されますか?
「同居している65歳未満の祖父母が無職または求職中」の項目があり、該当する場合は-2点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「きょうだいが在籍している施設を希望し」の項目があり、該当する場合は+6点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、伊勢市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、伊勢市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 伊勢市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。