伊勢市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

伊勢市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

伊勢市の保活情報|更新日: 2026-09-18

伊勢市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。伊勢市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

伊勢市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は伊勢市の公式資料伊勢市保育課「保育利用調整基準」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは社会的養護が必要と認定されている(+30点)・ひとり親世帯(+15点)・申込児童の現在の保育状況(+10点)、減点の項目は2つ。自分の点数は伊勢市の点数シミュレーターで1分で出せます。

伊勢市の点数のしくみ

伊勢市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は伊勢市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

仕事をしている(会社等に雇用、または自営の中心者)

区分点数
月180時間以上の就労を常態とする10
月150時間以上の就労を常態とする9
月120時間以上の就労を常態とする7
月90時間以上の就労を常態とする5
月48時間以上の就労を常態とする3

仕事をしている(自営の協力者)

区分点数
月180時間以上の就労を常態とする9
月150時間以上の就労を常態とする8
月120時間以上の就労を常態とする6
月90時間以上の就労を常態とする4
月48時間以上の就労を常態とする3

内職をしている

区分点数
月180時間以上の就労を常態とする8
月150時間以上の就労を常態とする7
月120時間以上の就労を常態とする5
月48時間以上の就労を常態とする2

妊娠・出産

区分点数
出産又は出産予定日の前後各8週間の期間10

病気・けがの療養中

区分点数
入院(1か月以上にわたると見込まれるもの)10
病臥(常時臥床)10
居宅療養:長期加療(寝たきりでないが通院加療を行い、安静が必要で保育が著しく困難)7
居宅療養:一般療養(上記以外の自宅療養で保育に支障がある)5

障害がある

区分点数
身体1・2級、精神1・2級、療育A1・A2 の交付を受けていて保育が常時困難10
身体3・4級、精神3級、療育B1・B2 の交付を受けていて保育が著しく困難8
身体5・6級 又は同程度と判断できる者で保育が困難6

同居親族等の介護・看護をしている

区分点数
月120時間以上、介護・看護や入院・通院・通所の付添いにあたっている7
月90時間以上、介護・看護や入院・通院・通所の付添いにあたっている5
介護・看護や付添いにあたり、保育に支障がある4

災害の復旧にあたっている

区分点数
震災、風水害、火災その他の災害により自宅や近隣の復旧にあたっている10

求職活動をしている

区分点数
求職活動(起業準備含む)を継続的に行っている2

就学している

区分点数
月120時間以上就学している7
月90時間以上就学している5
上記未満の就学2

社会的養護が必要

区分点数
虐待の恐れ、または配偶者からのDVにより保育が困難と認められる25

保護者が不存在(死別・離別・行方不明など)

区分点数
保護者のいずれかがいない(死別・離別・行方不明など)10

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
社会的養護が必要と認定されているはい+30
ひとり親世帯はい+15
申込児童の現在の保育状況地域型保育事業の卒園児で、その地域型保育が連携施設を指定していない+10
2歳児までを預かる企業主導型保育事業の卒園児+10
申込時に事業所内保育施設を利用しており、引き続き就労要件で入所を希望する+3
申込児童は身体障害者手帳または療育手帳等の交付はい+5
保護者が保育士等として勤務しているはい+5
産休・育休明けの入所希望はい+3
きょうだいが在籍している施設を希望しはい+6
きょうだいで同一施設を希望しはい+1
はい(きょうだいに多胎児を含む)+3
就労等により父または母が単身赴任しているはい+2

減点される項目

項目条件点数
同居している65歳未満の祖父母が無職または求職中はい-2
未就学のきょうだいを保護者等が保育しているはい-2

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 月180時間以上の就労を常態とする(10点)
保護者2: 月180時間以上の就労を常態とする(10点)
20020
フルタイム+短時間勤務保護者1: 月180時間以上の就労を常態とする(10点)
保護者2: 月48時間以上の就労を常態とする(3点)
13013
フルタイム+求職中保護者1: 月180時間以上の就労を常態とする(10点)
保護者2: 求職活動(起業準備含む)を継続的に行っている(2点)
12012
ひとり親(フルタイム)保護者1: 月180時間以上の就労を常態とする(10点)
ひとり親世帯: はい(+15点)
10+1525

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら伊勢市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は伊勢市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

伊勢市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月180時間以上の就労を常態とする」で10点、いちばん低い区分は「月48時間以上の就労を常態とする」で3点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は5段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「産休・育休明けの入所希望」で該当する場合は+3点です。

祖父母と同居していると減点されますか?

「同居している65歳未満の祖父母が無職または求職中」の項目があり、該当する場合は-2点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「きょうだいが在籍している施設を希望し」の項目があり、該当する場合は+6点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、伊勢市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、伊勢市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 伊勢市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は伊勢市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。