伊勢原市の就労形態と基本点数の関係
伊勢原市では就労形態と勤務の日数・時間に基づいて基本点数が決まります。フルタイム、パートタイム、内職など、就労形態ごとに異なる点数が適用されます。
居宅外就労の点数表
会社勤務や外勤のアルバイト・パートなど、居宅外での就労
| 月の日数 | 1日の時間 | 基本点数 |
|---|---|---|
| 20日以上 | 8時間以上 | 20点 |
| 20日以上 | 7時間以上 | 19点 |
| 20日以上 | 6時間以上 | 18点 |
| 20日以上または16日以上・8時間 | 5時間以上 | 17点 |
| 16日以上 | 6時間以上 | 16点 |
| 16日以上または12日以上・8時間 | 5時間以上 | 15点 |
| 16日以上 | 5時間未満 | 14点 |
| 12日以上 | 6時間未満 | 13点 |
| 8日以上 | 8時間以上 | 12点 |
居宅内就労の点数表
テレワークや在宅勤務など、居宅内での就労(1点低い)
| 月の日数 | 1日の時間 | 基本点数 |
|---|---|---|
| 20日以上 | 8時間以上 | 19点 |
| 20日以上 | 7時間以上 | 18点 |
| 20日以上 | 6時間以上 | 17点 |
| 20日以上または16日以上・8時間 | 5時間以上 | 16点 |
| 16日以上 | 6時間以上 | 15点 |
| 16日以上または12日以上・8時間 | 5時間以上 | 14点 |
| 16日以上 | 5時間未満 | 13点 |
| 12日以上 | 6時間未満 | 12点 |
| 8日以上 | 8時間以上 | 11点 |
内職
| 月間時間 | 基本点数 |
|---|---|
| 64時間以上 | 8点 |
就労時間の計算方法
伊勢原市では以下の点に注意して就労時間を計算します。
- 月の勤務日数と1日の勤務時間の両方が必要
- 残業は含まない計算です
- 休憩時間は含まれます
- 直近3ヶ月の実績を基に判断されます
- シフト制の場合は平均時間を月単位で計算します
パートタイム・アルバイトの計算例
例1:月20日・1日8時間勤務
- 居宅外:20点
- 居宅内:19点
例2:月16日・1日8時間勤務
- 居宅外:16点
- 居宅内:15点
例3:月12日・1日8時間勤務
- 居宅外:12点
- 居宅内:11点
例4:月20日・1日6時間勤務
- 居宅外:18点
- 居宅内:17点
シフト制勤務者向けの計算
月の日数と時間の両方を確認する必要がある理由
伊勢原市の点数制度では「月の日数」と「1日の時間」の両方の条件を満たす必要があります。つまり、月100時間でも日数が足りなければ高い点数が得られません。
計算ステップ
- 過去3ヶ月の勤務日数を平均する(月平均日数)
- 過去3ヶ月の1日あたりの平均時間を計算
- 月平均日数と1日の平均時間の組み合わせで点数を判定
例:シフト制で月100時間
- 月14日 × 7時間 = 98時間
- → 月14日・1日7時間は表に該当なし → 15点
居宅外と居宅内の違い
居宅外就労の条件
- オフィス勤務
- 店舗勤務
- 工場勤務
- 外回り営業
- 在宅勤務でも企業との雇用契約が明確
居宅内就労の条件
- テレワーク勤務
- 在宅での請負業務
- 自宅を仕事場とするフリーランス
重要:同じ職場でも、テレワーク勤務なら「居宅内」、出社勤務なら「居宅外」として扱われます。
ポイント
伊勢原市の就労点数は日数と時間の両方の条件で決まります。月20日・8時間で20点が最高ですが、月8日・8時間でも12点が得られます。シフト制の場合は3ヶ月の平均を計算することが重要です。
注意
就労証明書に記載された月の日数と1日の時間が重要です。シフト表のコピーを添付し、正確な日数・時間を証明することが重要です。