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伊勢原市の疾病・障害による点数|入院・安静・通院の点数と等級別の判定
点数・選考

伊勢原市の疾病・障害による点数|入院・安静・通院の点数と等級別の判定

伊勢原市の保活情報|更新日: 2026-05-02

伊勢原市の保育園入園で疾病・障害がある場合の点数計算を詳しく解説。入院・常時安静・疾病等による保育困難の区分と障害等級別の点数をまとめました。

伊勢原市の疾病・障害点数

伊勢原市では、疾病や障害により保護者が就労できない状況に対して、基本点数が付与されます。これは就労できない事情を考慮した制度です。

疾病による点数

疾病の程度基本点数
1ヶ月以上の入院・寝たきり20点
常に安静を要し常時保育困難18点
疾病等により保育困難16点

疾病点数の対象となる条件

入院・寝たきり(20点)

  • 1ヶ月以上入院中である
  • 医学的に常時寝たきりが必要と診断されている
  • 医師の診断書が必須

常時安静(18点)

  • 医学的に常時安静が必要と診断されている
  • 通院のための外出以外は安静が必須
  • 医師の診断書が必須

疾病等による保育困難(16点)

  • 医学的に保育に支障が生じると診断されている
  • 定期通院が必要な場合が対象
  • 医師の診断書が必要

障害による点数

障害等級基本点数
身体1-2級・精神1-2級・療育A20点
身体3級・精神3級・療育B18点
その他保育困難な障害16点

障害等級の判定

1-2級相当(20点):最も重度

  • 身体障害:両眼視力が0.01以下、両耳の聴力が100デシベル以上
  • 両上肢・両下肢・体幹機能が著しく損なわれている
  • 精神障害:精神保健福祉手帳1級
  • 療育手帳A(重度)

3級相当(18点)

  • 身体障害:片眼視力が0.02以下(他眼が0.6以上)
  • 脊椎の変形で著しく減弱している
  • 上肢・下肢機能に相応の障害
  • 精神障害:精神保健福祉手帳2-3級
  • 療育手帳B(中度)

その他保育困難な障害(16点)

  • 身体障害4-6級
  • 上肢・下肢の軽度から中等度の障害
  • 感覚器官の軽度障害
  • 内部障害の軽度障害

障害者手帳をお持ちの場合

障害者手帳がある場合は、以下の書類で申請できます。

  • 身体障害者手帳のコピー
  • 療育手帳のコピー
  • 精神障害者保健福祉手帳のコピー

必要な医学的証明

疾病・障害点数を申請する際は、医学的証明が必須です。

必要な書類

  • 医師の診断書(市が指定する様式)
  • 障害者手帳のコピー
  • 処方箋のコピー(治療中であることの証明)

診断書の取得方法

  1. 伊勢原市役所に診断書の様式をもらう
  2. 主治医に「保育園入園申込用の診断書が必要」と相談
  3. 市から配布される様式に医師に記入してもらう
  4. 発行手数料(通常1000-2000円)を支払う
  5. 診断書を入園申込書に添付

疾病・障害点数と調整点数の組み合わせ

例1:入院中で配偶者も同時に申し込み

  • 基本点数:20点(入院)+ 配偶者の点数
  • 調整点数:可能であれば調整点数を積み上げ

例2:身体3級障害でパート勤務継続中

  • 基本点数:18点(身体3級で最も高い点数に)
  • 調整点数:ひとり親であれば+5点、小規模卒園であれば+5点

ポイント

疾病・障害点数は、就労による点数と同じランクまで評価されます。医学的な証明があれば、入院や常時安静の場合は20点の最高点数が得られます。

注意

診断書の内容が曖昧な場合、点数が低く判定される可能性があります。医師に相談し、具体的な制限内容を診断書に記載してもらうことが重要です。

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免責事項:この記事の情報は2026-05-02時点のものです。最新情報は伊勢原市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。