伊勢原市の疾病・障害点数
伊勢原市では、疾病や障害により保護者が就労できない状況に対して、基本点数が付与されます。これは就労できない事情を考慮した制度です。
疾病による点数
| 疾病の程度 | 基本点数 |
|---|---|
| 1ヶ月以上の入院・寝たきり | 20点 |
| 常に安静を要し常時保育困難 | 18点 |
| 疾病等により保育困難 | 16点 |
疾病点数の対象となる条件
入院・寝たきり(20点)
- 1ヶ月以上入院中である
- 医学的に常時寝たきりが必要と診断されている
- 医師の診断書が必須
常時安静(18点)
- 医学的に常時安静が必要と診断されている
- 通院のための外出以外は安静が必須
- 医師の診断書が必須
疾病等による保育困難(16点)
- 医学的に保育に支障が生じると診断されている
- 定期通院が必要な場合が対象
- 医師の診断書が必要
障害による点数
| 障害等級 | 基本点数 |
|---|---|
| 身体1-2級・精神1-2級・療育A | 20点 |
| 身体3級・精神3級・療育B | 18点 |
| その他保育困難な障害 | 16点 |
障害等級の判定
1-2級相当(20点):最も重度
- 身体障害:両眼視力が0.01以下、両耳の聴力が100デシベル以上
- 両上肢・両下肢・体幹機能が著しく損なわれている
- 精神障害:精神保健福祉手帳1級
- 療育手帳A(重度)
3級相当(18点)
- 身体障害:片眼視力が0.02以下(他眼が0.6以上)
- 脊椎の変形で著しく減弱している
- 上肢・下肢機能に相応の障害
- 精神障害:精神保健福祉手帳2-3級
- 療育手帳B(中度)
その他保育困難な障害(16点)
- 身体障害4-6級
- 上肢・下肢の軽度から中等度の障害
- 感覚器官の軽度障害
- 内部障害の軽度障害
障害者手帳をお持ちの場合
障害者手帳がある場合は、以下の書類で申請できます。
- 身体障害者手帳のコピー
- 療育手帳のコピー
- 精神障害者保健福祉手帳のコピー
必要な医学的証明
疾病・障害点数を申請する際は、医学的証明が必須です。
必要な書類
- 医師の診断書(市が指定する様式)
- 障害者手帳のコピー
- 処方箋のコピー(治療中であることの証明)
診断書の取得方法
- 伊勢原市役所に診断書の様式をもらう
- 主治医に「保育園入園申込用の診断書が必要」と相談
- 市から配布される様式に医師に記入してもらう
- 発行手数料(通常1000-2000円)を支払う
- 診断書を入園申込書に添付
疾病・障害点数と調整点数の組み合わせ
例1:入院中で配偶者も同時に申し込み
- 基本点数:20点(入院)+ 配偶者の点数
- 調整点数:可能であれば調整点数を積み上げ
例2:身体3級障害でパート勤務継続中
- 基本点数:18点(身体3級で最も高い点数に)
- 調整点数:ひとり親であれば+5点、小規模卒園であれば+5点
ポイント
疾病・障害点数は、就労による点数と同じランクまで評価されます。医学的な証明があれば、入院や常時安静の場合は20点の最高点数が得られます。
注意
診断書の内容が曖昧な場合、点数が低く判定される可能性があります。医師に相談し、具体的な制限内容を診断書に記載してもらうことが重要です。