伊東市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は伊東市の公式資料「令和8年度伊東市保育所等入所調整基準」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのはひとり親世帯(+12点)・保護者が保育士として市内の保育施設等に従事している(+10点)・保護者が保育士として市内の保育施設等に従事している(+5点)、減点の項目は5つ。自分の点数は伊東市の点数シミュレーターで1分で出せます。
伊東市の点数のしくみ
伊東市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は伊東市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
父(保護者)の就労・保育が必要な事由
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就労:月150時間(週37.5時間)以上の就労を常態 | 10 |
| 就労:月140時間(週35時間)以上の就労を常態 | 9 |
| 就労:月120時間(週30時間)以上の就労を常態 | 8 |
| 就労:月100時間(週25時間)以上の就労を常態 | 7 |
| 就労:月80時間(週20時間)以上の就労を常態 | 6 |
| 就労:月60時間(週15時間)以上の就労を常態 | 5 |
| 疾病:1月以上の入院または自宅での常時臥床の状態 | 10 |
| 疾病:安静を要する自宅療養が必要であると診断される場合 | 8 |
| 障がい:身体障害者手帳1〜2級/療育手帳A/精神障害者保健福祉手帳1級 | 10 |
| 障がい:身体障害者手帳3級/療育手帳B/精神障害者保健福祉手帳2級 | 8 |
| 障がい:身体障害者手帳4級 | 7 |
| 疾病・障がい:上記に類するもので保育が困難と認められる場合 | 5 |
| 介護・看護:1月以上の常時付添い(疾病の親族等) | 9 |
| 介護・看護:週3日以上の通院等の付き添い | 7 |
| 介護・看護:要介護5〜4/療育手帳A/身体1〜2級/精神1級の親族の介護 | 9 |
| 介護・看護:要介護3〜2/療育手帳B/身体3級/精神2級の親族の介護 | 7 |
| 介護・看護:上記に類するもので保育が困難と認められる場合 | 5 |
| 就学:学校教育法に規定する学校に就学している場合 | 8 |
| 就学:公共職業訓練施設等で職業訓練を受けている場合 | 8 |
| 就学:上記についてオンライン等の通信制で行う場合 | 3 |
| 求職活動:求職活動を継続的に行っている場合 | 3 |
| 災害復旧:地震・風水害・火災等の災害復旧に従事している場合 | 10 |
| 虐待・DV:虐待やDVのおそれがあると認められる場合 | 10 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親世帯 | ひとり親世帯 | +12 |
| 生活保護世帯 | 生活保護世帯 | +3 |
| 保護者が単身赴任をしている | 単身赴任をしている | +1 |
| 保護者が保育士として市内の保育施設等に従事している | 父母の両方が保育士として市内の保育施設等に従事 | +10 |
| 父母のどちらか一方が保育士として市内の保育施設等に従事 | +5 | |
| 育児休業に関する状況 | 育児休業明けの復帰である場合 | +2 |
| きょうだいの状況 | 兄弟姉妹が保育所等に在園している場合 | +2 |
| 兄弟(双子を含む)で同時に申し込む場合 | +1 | |
| 小規模保育事業の卒園児童 | 小規模保育事業の卒園児童 | +5 |
| 転入前の市区町村で認可保育所等を利用 | 転入前の市区町村で認可保育所等を利用していた | +2 |
| 転園に関する状況 | 兄弟姉妹が在園している保育所等に転園を希望する場合 | +2 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 育児休業に関する状況 | 育児休業の延長を目的とした入所申込みである場合 | -30 |
| 申込年度内に自己都合による入所辞退を | 申込年度内に自己都合による入所辞退をした | -3 |
| 転園に関する状況 | 自己都合による転園の場合 | -3 |
| 他市に住民票がある世帯 | 他市に住民票がある世帯(転入予定を除く) | -10 |
| 3月以上の利用者負担額(保育料)の滞納 | 3月以上の保育料の滞納がある世帯 | -5 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 就労:月150時間(週37.5時間)以上の就労を常態(10点) 保護者2: 就労:月150時間(週37.5時間)以上の就労を常態(10点) | 20 | 0 | 20 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 就労:月150時間(週37.5時間)以上の就労を常態(10点) 保護者2: 就労:月60時間(週15時間)以上の就労を常態(5点) | 15 | 0 | 15 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 就労:月150時間(週37.5時間)以上の就労を常態(10点) 保護者2: 求職活動:求職活動を継続的に行っている場合(3点) | 13 | 0 | 13 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 就労:月150時間(週37.5時間)以上の就労を常態(10点) ひとり親世帯: ひとり親世帯(+12点) | 10 | +12 | 22 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら伊東市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は伊東市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
伊東市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「就労:月150時間(週37.5時間)以上の就労を常態」で10点、いちばん低い区分は「就労:月60時間(週15時間)以上の就労を常態」で5点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は23段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育児休業に関する状況」で「育児休業明けの復帰である場合」の場合は+2点、「育児休業の延長を目的とした入所申込みである場合」の場合は-30点です。
上の子が在園していると有利になりますか?
「きょうだいの状況」の項目があり、「兄弟姉妹が保育所等に在園している場合」の場合は+2点、「兄弟(双子を含む)で同時に申し込む場合」の場合は+1点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、伊東市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、伊東市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 伊東市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。