伊東市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

伊東市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

伊東市の保活情報|更新日: 2026-09-18

伊東市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。伊東市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

伊東市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は伊東市の公式資料「令和8年度伊東市保育所等入所調整基準」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのはひとり親世帯(+12点)・保護者が保育士として市内の保育施設等に従事している(+10点)・保護者が保育士として市内の保育施設等に従事している(+5点)、減点の項目は5つ。自分の点数は伊東市の点数シミュレーターで1分で出せます。

伊東市の点数のしくみ

伊東市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は伊東市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

父(保護者)の就労・保育が必要な事由

区分点数
就労:月150時間(週37.5時間)以上の就労を常態10
就労:月140時間(週35時間)以上の就労を常態9
就労:月120時間(週30時間)以上の就労を常態8
就労:月100時間(週25時間)以上の就労を常態7
就労:月80時間(週20時間)以上の就労を常態6
就労:月60時間(週15時間)以上の就労を常態5
疾病:1月以上の入院または自宅での常時臥床の状態10
疾病:安静を要する自宅療養が必要であると診断される場合8
障がい:身体障害者手帳1〜2級/療育手帳A/精神障害者保健福祉手帳1級10
障がい:身体障害者手帳3級/療育手帳B/精神障害者保健福祉手帳2級8
障がい:身体障害者手帳4級7
疾病・障がい:上記に類するもので保育が困難と認められる場合5
介護・看護:1月以上の常時付添い(疾病の親族等)9
介護・看護:週3日以上の通院等の付き添い7
介護・看護:要介護5〜4/療育手帳A/身体1〜2級/精神1級の親族の介護9
介護・看護:要介護3〜2/療育手帳B/身体3級/精神2級の親族の介護7
介護・看護:上記に類するもので保育が困難と認められる場合5
就学:学校教育法に規定する学校に就学している場合8
就学:公共職業訓練施設等で職業訓練を受けている場合8
就学:上記についてオンライン等の通信制で行う場合3
求職活動:求職活動を継続的に行っている場合3
災害復旧:地震・風水害・火災等の災害復旧に従事している場合10
虐待・DV:虐待やDVのおそれがあると認められる場合10

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
ひとり親世帯ひとり親世帯+12
生活保護世帯生活保護世帯+3
保護者が単身赴任をしている単身赴任をしている+1
保護者が保育士として市内の保育施設等に従事している父母の両方が保育士として市内の保育施設等に従事+10
父母のどちらか一方が保育士として市内の保育施設等に従事+5
育児休業に関する状況育児休業明けの復帰である場合+2
きょうだいの状況兄弟姉妹が保育所等に在園している場合+2
兄弟(双子を含む)で同時に申し込む場合+1
小規模保育事業の卒園児童小規模保育事業の卒園児童+5
転入前の市区町村で認可保育所等を利用転入前の市区町村で認可保育所等を利用していた+2
転園に関する状況兄弟姉妹が在園している保育所等に転園を希望する場合+2

減点される項目

項目条件点数
育児休業に関する状況育児休業の延長を目的とした入所申込みである場合-30
申込年度内に自己都合による入所辞退を申込年度内に自己都合による入所辞退をした-3
転園に関する状況自己都合による転園の場合-3
他市に住民票がある世帯他市に住民票がある世帯(転入予定を除く)-10
3月以上の利用者負担額(保育料)の滞納3月以上の保育料の滞納がある世帯-5

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 就労:月150時間(週37.5時間)以上の就労を常態(10点)
保護者2: 就労:月150時間(週37.5時間)以上の就労を常態(10点)
20020
フルタイム+短時間勤務保護者1: 就労:月150時間(週37.5時間)以上の就労を常態(10点)
保護者2: 就労:月60時間(週15時間)以上の就労を常態(5点)
15015
フルタイム+求職中保護者1: 就労:月150時間(週37.5時間)以上の就労を常態(10点)
保護者2: 求職活動:求職活動を継続的に行っている場合(3点)
13013
ひとり親(フルタイム)保護者1: 就労:月150時間(週37.5時間)以上の就労を常態(10点)
ひとり親世帯: ひとり親世帯(+12点)
10+1222

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら伊東市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は伊東市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

伊東市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「就労:月150時間(週37.5時間)以上の就労を常態」で10点、いちばん低い区分は「就労:月60時間(週15時間)以上の就労を常態」で5点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は23段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「育児休業に関する状況」で「育児休業明けの復帰である場合」の場合は+2点、「育児休業の延長を目的とした入所申込みである場合」の場合は-30点です。

上の子が在園していると有利になりますか?

「きょうだいの状況」の項目があり、「兄弟姉妹が保育所等に在園している場合」の場合は+2点、「兄弟(双子を含む)で同時に申し込む場合」の場合は+1点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、伊東市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、伊東市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 伊東市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は伊東市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。