糸魚川市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

糸魚川市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

糸魚川市の保活情報|更新日: 2026-09-18

糸魚川市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。糸魚川市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

糸魚川市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は糸魚川市の公式資料糸魚川市「糸魚川市入園選考基準」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。保護者1人の満点は10点、加点で大きいのは家庭(+6点)・家庭(+6点)・家庭(+6点)、減点の項目は1つ。自分の点数は糸魚川市の点数シミュレーターで1分で出せます。

糸魚川市の点数のしくみ

糸魚川市は父母それぞれの基本点数を出し、低い方を世帯の基本点数にする方式です(保護者1人あたりの満点は10点)。片方がフルタイムでも、もう片方が短時間勤務なら世帯の点数は低い方に合わせて決まります。ひとり親の場合はその保護者の点数がそのまま世帯の基本点数です。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は糸魚川市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

就労

区分点数
月140時間以上(1日あたり7時間以上の勤務)10
月120時間以上(1日あたり6時間以上7時間未満勤務)8
月80時間以上(1日あたり4時間以上6時間未満勤務)5
月64時間以上(1日あたり3.2時間以上4時間未満勤務)3

妊娠・出産

区分点数
産前6週、産後8週間の期間にあって、出産の準備または休養を要する10

疾病・障害

区分点数
病気またはけがにより常時入院または常時寝たきりの常態10
要介護4以上/身体障害者手帳1・2級/精神障害者保健福祉手帳1・2級/療育手帳A10
要介護3/身体障害者手帳3級/精神障害者保健福祉手帳3級/療育手帳B8
その他の疾病(診断書等により保育の実施を必要とされるもの)5
要介護2以下/身体障害者手帳4級以下5
要介護認定・各手帳の交付を受けているものと同程度の診断を受けている3

親族の介護・看護

区分点数
病気またはけがにより常時入院または常時寝たきりの常態の親族を介護・看護10
要介護4以上/身体障害者手帳1・2級/精神障害者保健福祉手帳1・2級/療育手帳Aの親族を介護・看護10
要介護3/身体障害者手帳3級/精神障害者保健福祉手帳3級/療育手帳Bの親族を介護・看護8
要介護2以下/身体障害者手帳4級以下の親族を介護・看護5
入院・通院、各認定・手帳と同程度の診断を受けている親族を介護・看護3

災害復旧

区分点数
震災・風水害・火災その他の災害の復旧にあたっている10

求職活動

区分点数
ひとり親で求職活動中2
ひとり親以外で求職活動中1

就学

区分点数
月140時間以上就学10
月120時間以上就学8
月80時間以上就学5
月64時間以上就学3

虐待・DV

区分点数
虐待やDVのおそれがある10

育児休業

区分点数
既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である2

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
家庭ひとり親世帯である+6
生活保護世帯である+6
児童に対する保護の必要性が関係機関で確認されている+6
父母のどちらかが単身赴任している+6
父母のどちらかが保育士等で保育施設等に就労しているはい+3
同一の保育園に兄弟姉妹が入園しているはい+3
事業所内保育事業など地域型保育事業の卒園児童はい+2
児童に障害ありはい+2

減点される項目

項目条件点数
保育料の滞納はい-5

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 月140時間以上(1日あたり7時間以上の勤務)(10点)
保護者2: 月140時間以上(1日あたり7時間以上の勤務)(10点)
10010
フルタイム+短時間勤務保護者1: 月140時間以上(1日あたり7時間以上の勤務)(10点)
保護者2: 月64時間以上(1日あたり3.2時間以上4時間未満勤務)(3点)
303
フルタイム+求職中保護者1: 月140時間以上(1日あたり7時間以上の勤務)(10点)
保護者2: ひとり親以外で求職活動中(1点)
101

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら糸魚川市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は糸魚川市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

糸魚川市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月140時間以上(1日あたり7時間以上の勤務)」で10点、いちばん低い区分は「月64時間以上(1日あたり3.2時間以上4時間未満勤務)」で3点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は4段階)。

上の子が在園していると有利になりますか?

「同一の保育園に兄弟姉妹が入園している」の項目があり、該当する場合は+3点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、糸魚川市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、糸魚川市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 糸魚川市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は糸魚川市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。