糸満市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

糸満市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

糸満市の保活情報|更新日: 2026-09-18

糸満市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。糸満市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

糸満市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は糸満市の公式資料糸満市保育こども園課「令和8年度 糸満市 教育・保育施設等利用案内」P27 「別表(第20条関係)糸満市保育所等利用調整基準表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は24点、加点で大きいのはひとり親世帯(+15点)・ひとり親世帯(+12点)・ひとり親世帯(+5点)、減点の項目は2つ。自分の点数は糸満市の点数シミュレーターで1分で出せます。

糸満市の点数のしくみ

糸満市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の24点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は糸満市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

就労

区分点数
週38時間以上の労働時間10
週35時間以上の労働時間9
週30時間以上の労働時間8
週25時間以上の労働時間7
週20時間以上の労働時間6
週16時間以上の労働時間5
週16時間未満の労働時間4

の就労に関する状況は

区分点数
就労中で、必要な書類を提出できる0
自営業申立書の根拠書類等の添付が無い-1
就労・退職予定(労働時間の変更を除く)-2

妊娠・出産

区分点数
出産予定日の2か月前の月初日から出産日から3か月後の月末日まで12

保護者の疾病・障害

区分点数
疾病等:入院(予定含む)、または常時安静が必要で日常保育が不可能(診断書提出)10
疾病等:治療、通院を要し日常保育の軽減(週4〜5日程度)が必要(診断書提出)8
疾病等:上記以外で通院を要し、かつ日常保育の軽減が必要(診断書提出)6
障害等:身体1〜2級、精神1級、療育A1・A2の該当者で保育が困難10
障害等:身体3級、療育B1、精神2級の該当者で保育が困難9
障害等:上記以外の手帳該当者で日常保育が困難7

親族の介護・看護

区分点数
病院付添:入院付添い(1か月以上にわたり入院している者の付添い)9
病院付添:通院付添い(1か月以上にわたり週3日以上通院している者の付添い)7
通園・通学付添:心身障害者の付添いまたは看護(週3日以上)7
通園・通学付添:心身障害者の付添いまたは看護(週3日未満)5
居宅内付添:常時病床の方、心身障害者(重度)等の常時付添(全介助と診断された者)8
居宅内付添:上記以外の付添いまたは介護6

が付添う親族は同居していますか

区分点数
別居親族の付添いである-1

災害復旧

区分点数
災害・風水害・火災等でその復旧にあたっている10

求職

区分点数
求職中(起業準備、開業予定含む)4

就学

区分点数
大学・専門学校・職業訓練校等に週40時間以上就学10
大学・専門学校・職業訓練校等に週30時間以上就学8
大学・専門学校・職業訓練校等に週20時間以上就学6
大学・専門学校・職業訓練校等に週16時間以上就学5
大学・専門学校・職業訓練校等に週16時間未満就学4

育児休業

区分点数
申込児童以外の子の育児休業中2

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
ひとり親世帯死亡、離婚、行方不明等により母子または父子のみの世帯、子が祖父母と同居している世帯(証明する書類あり)+15
離婚調停書または通知書がある(協議中は適用不可)+12
上記以外の場合で、諸調査による+5
単身赴任世帯はい+2
生活保護世帯はい+3
同居内に障がい児(者)ありはい+3
特別支援教育・保育(加配)の申請者はい+3
申込児童が多胎児(双子以上)はい(双子)+2
はい(三つ子以上)+3
申込時点で第1希望の施設に兄弟姉妹が在園しているはい+1
申込時点で認可保育施設に在園中はい+1
申込児童が認可外保育施設や一時預かり保育を継続利用しているはい+1
保育を必要とする事由が2つ以上ありはい+2

減点される項目

項目条件点数
希望する保育所等に入所できない場合、育児休業の延長も許容できるかはい-10
本人都合により内定を辞退したことあり1回-1
2回-2

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 週38時間以上の労働時間(10点)
保護者2: 週38時間以上の労働時間(10点)
20020
フルタイム+短時間勤務保護者1: 週38時間以上の労働時間(10点)
保護者2: 週16時間未満の労働時間(4点)
14014
フルタイム+求職中保護者1: 週38時間以上の労働時間(10点)
保護者2: 求職中(起業準備、開業予定含む)(4点)
14014
ひとり親(フルタイム)保護者1: 週38時間以上の労働時間(10点)
ひとり親世帯: 死亡、離婚、行方不明等により母子または父子のみの世帯、子が祖父母と同居している世帯(証明する書類あり)(+15点)
10+1525

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら糸満市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は糸満市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

糸満市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「週38時間以上の労働時間」で10点、いちばん低い区分は「週16時間未満の労働時間」で4点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は7段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「希望する保育所等に入所できない場合、育児休業の延長も許容できるか」で該当する場合は-10点です。

認可外保育施設に預けていると点数は上がりますか?

糸満市では「申込児童が認可外保育施設や一時預かり保育を継続利用している」の項目があり、該当する場合は+1点です。条件(月極の利用か、有償か、利用期間など)は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「申込時点で第1希望の施設に兄弟姉妹が在園している」の項目があり、該当する場合は+1点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、糸満市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、糸満市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 糸満市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は糸満市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。