ひとり親加点の概要
糸満市では、ひとり親世帯に対して世帯状況による加点があります。死亡・行方不明等による単親世帯の場合は最大+15点、離婚調停中の場合は+12点の加点が適用されます。
ひとり親世帯の認定条件
- 死亡、離婚、行方不明等により母子または父子のみの世帯
- 子が祖父母と同居している世帯
- 離婚調停書または通知書がある(協議中は適用不可)
- その他の場合で諸調査による場合は+5点
ひとり親加点に加えて、生活保護で+3点、世帯内に障害児(者)で+3点なども活用できます。
糸満市でひとり親として保活をする方向けに、ひとり親加点の仕組みと活用方法を解説します。
糸満市では、ひとり親世帯に対して世帯状況による加点があります。死亡・行方不明等による単親世帯の場合は最大+15点、離婚調停中の場合は+12点の加点が適用されます。
ひとり親加点に加えて、生活保護で+3点、世帯内に障害児(者)で+3点なども活用できます。
免責事項:この記事の情報は2026-05-15時点のものです。最新情報は糸満市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。