泉大津市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は泉大津市の公式資料泉大津市こども育成課「保育施設利用判定基準表(令和8年度〜)」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は22点、加点で大きいのはひとり親世帯(+14点)・市内の小規模保育事業所の卒園児童(+8点)・保護者が保育士等として特定教育・保育施設等に勤務している(+5点)、減点の項目は5つ。自分の点数は泉大津市の点数シミュレーターで1分で出せます。
泉大津市の点数のしくみ
泉大津市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の22点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は泉大津市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
居宅外で働いている
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 常勤・会社員等・自営業事業主:月160時間以上の就労を常態 | 11 |
| 常勤・会社員等・自営業事業主:月140時間以上の就労を常態 | 10 |
| 常勤・会社員等・自営業事業主:月120時間以上の就労を常態 | 9 |
| 常勤・会社員等・自営業事業主:月96時間以上の就労を常態 | 8 |
| 常勤・会社員等・自営業事業主:月64時間以上の就労を常態 | 7 |
| 自営協力者:月160時間以上の就労を常態 | 9 |
| 自営協力者:月140時間以上の就労を常態 | 8 |
| 自営協力者:月120時間以上の就労を常態 | 7 |
| 自営協力者:月96時間以上の就労を常態 | 6 |
| 自営協力者:月64時間以上の就労を常態 | 5 |
居宅内で働いている(完全在宅ワーク・内職を含む)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 常勤・会社員等・自営業事業主:月160時間以上の就労を常態 | 10 |
| 常勤・会社員等・自営業事業主:月140時間以上の就労を常態 | 9 |
| 常勤・会社員等・自営業事業主:月120時間以上の就労を常態 | 8 |
| 常勤・会社員等・自営業事業主:月96時間以上の就労を常態 | 7 |
| 常勤・会社員等・自営業事業主:月64時間以上の就労を常態 | 6 |
| 自営協力者:月160時間以上の就労を常態 | 8 |
| 自営協力者:月140時間以上の就労を常態 | 7 |
| 自営協力者:月120時間以上の就労を常態 | 6 |
| 自営協力者:月96時間以上の就労を常態 | 5 |
| 自営協力者:月64時間以上の就労を常態 | 4 |
| 内職:月120時間以上の就労を常態 | 6 |
| 内職:月64時間以上の就労を常態 | 4 |
出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 出産で親族の援助が得られない | 8 |
疾病・障がいがある
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 疾病等:入院(1か月以上) | 11 |
| 疾病等:自宅療養(安静を要す) | 8 |
| 疾病等:上記以外 | 6 |
| 障がい:身体1・2級、精神1・2級、療育A | 11 |
| 障がい:身体3級、精神3級、療育B1 | 8 |
| 障がい:上記以外 | 6 |
同居親族の介護・看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院(1か月以上)の親族の介護・看護 | 9 |
| 自宅療養中の親族の介護・看護 | 7 |
| 上記以外の同居親族の介護・看護 | 5 |
災害の復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 震災、風水害、火災等の復旧にあたっている | 11 |
求職中
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就労未決定 | 2 |
就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月120時間以上の就学 | 8 |
| 月64時間以上の就学 | 6 |
| 上記以外の就学 | 4 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親世帯 | はい | +14 |
| 生活保護世帯 | はい | +2 |
| 生計中心者の失業により就労の必要性が高い | はい | +1 |
| 利用希望児童が障がいを有している | はい | +2 |
| 両親が障がいを有している | はい | +2 |
| きょうだい | 希望園にきょうだいが在園中(在園中の園所に限る) | +4 |
| きょうだいが利用申込中 | +1 | |
| きょうだいが利用申込中で、申込み児童が多胎児 | +2 | |
| 多子家庭(就学前児童が3人以上) | はい | +1 |
| 入園所希望月に産休または育児休業からの復帰を予定している | はい | +2 |
| 認可外保育施設等にすでに入所している | はい | +1 |
| 市内の小規模保育事業所の卒園児童 | はい | +8 |
| 保護者が保育士等として特定教育・保育施設等に勤務している | 市内の施設に勤務(月120時間以上) | +5 |
| 市内の施設に勤務(月70時間以上120時間未満) | +3 | |
| 市内の施設に勤務(月70時間未満) | +1 | |
| 市外の施設に月120時間以上勤務 | +1 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 就労予定または就学予定 | はい | -3 |
| 育児休業の延長を許容し | はい | -60 |
| 同居親族(65歳未満の祖父母)が未就労等の状態 | はい(1人) | -1 |
| はい(2人) | -2 | |
| 引っ越しを予定していて、転入場所や転入時期が確定していませんか | はい | -10 |
| 保育料等を3か月分以上滞納している | はい | -3 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 常勤・会社員等・自営業事業主:月160時間以上の就労を常態(11点) 保護者2: 常勤・会社員等・自営業事業主:月160時間以上の就労を常態(11点) | 22 | 0 | 22 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 常勤・会社員等・自営業事業主:月160時間以上の就労を常態(11点) 保護者2: 常勤・会社員等・自営業事業主:月64時間以上の就労を常態(7点) | 18 | 0 | 18 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 常勤・会社員等・自営業事業主:月160時間以上の就労を常態(11点) ひとり親世帯: はい(+14点) | 11 | +14 | 25 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら泉大津市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は泉大津市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
泉大津市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「常勤・会社員等・自営業事業主:月160時間以上の就労を常態」で11点、いちばん低い区分は「常勤・会社員等・自営業事業主:月64時間以上の就労を常態」で7点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は10段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「入園所希望月に産休または育児休業からの復帰を予定している」で該当する場合は+2点です。
認可外保育施設に預けていると点数は上がりますか?
泉大津市では「認可外保育施設等にすでに入所している」の項目があり、該当する場合は+1点です。条件(月極の利用か、有償か、利用期間など)は出典の基準表で確かめてください。
祖父母と同居していると減点されますか?
「同居親族(65歳未満の祖父母)が未就労等の状態」の項目があり、「はい(1人)」の場合は-1点、「はい(2人)」の場合は-2点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「きょうだい」の項目があり、「希望園にきょうだいが在園中(在園中の園所に限る)」の場合は+4点、「きょうだいが利用申込中」の場合は+1点、「きょうだいが利用申込中で、申込み児童が多胎児」の場合は+2点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、泉大津市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- 泉大津市こども育成課「保育施設利用判定基準表(令和8年度〜)」
- https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/kenko/kodomoikusei/osirase/16037.html
2026年9月18日時点で、泉大津市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 泉大津市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。