泉佐野市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

泉佐野市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

泉佐野市の保活情報|更新日: 2026-09-18

泉佐野市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。泉佐野市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

泉佐野市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は泉佐野市の公式資料泉佐野市子育て支援課「特定保育施設及び地域型保育事業入所判定基準表」(令和2年度以降)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。保護者1人の満点は10点、加点で大きいのは在園児の兄弟姉妹(+10点)・ひとり親家庭(+5点)・生活保護世帯(+5点)、減点の項目は1つ。自分の点数は泉佐野市の点数シミュレーターで1分で出せます。

泉佐野市の点数のしくみ

泉佐野市は父母それぞれの基本点数を出し、低い方を世帯の基本点数にする方式です(保護者1人あたりの満点は10点)。片方がフルタイムでも、もう片方が短時間勤務なら世帯の点数は低い方に合わせて決まります。ひとり親の場合はその保護者の点数がそのまま世帯の基本点数です。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は泉佐野市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

居宅外で働いている(農業・漁業・林業を含む)

区分点数
常勤(常勤雇用されているもの)10
パート・自営中心者:週4日以上かつ日中8時間以上9
パート・自営中心者:週4日以上かつ日中6時間以上8時間未満8
自営協力者:週4日以上かつ日中8時間以上7
自営協力者:週4日以上かつ日中6時間以上6
訪問販売等:週4日以上かつ日中6時間以上6

居宅内で働いている(内職を含む)

区分点数
自営中心者:週4日以上かつ日中8時間以上9
自営中心者:週4日以上かつ日中6時間以上7
自営協力者:週4日以上かつ日中8時間以上6
自営協力者:週4日以上かつ日中6時間以上5
内職:週4日以上かつ日中6時間以上5

妊娠中・出産後間がない

区分点数
妊娠中であるか、または出産後間がない5

病気・障害がある

区分点数
疾病等:入院10
疾病等:自宅療養(常時病臥)8
疾病等:自宅療養(上記以外)6
心身障害者:重度(身体1・2級、療育A、精神1級)10
心身障害者:中度(身体3級、療育B1、精神2級)8
心身障害者:軽度(上記以外)6

親族の介護・看護をしている

区分点数
入院の親族の介護・付添い7
自宅療養中の親族の介護・看護6
心身に障害のある親族の介護、病院・施設への送迎6

災害の復旧にあたっている

区分点数
震災、風水害、火災等の復旧にあたっている(ボランティアは不可)10

その他(就学・短時間就労・求職など)

区分点数
両親のいない家庭(死別・離別・行方不明等)10
就学:居宅外労働に準じる(上位)9
就学:居宅外労働に準じる(下位)8
市長が認める前各号に類する状態5
短時間就労等(週3日以下または日中6時間未満の就労等)4
就労先決定(就職内定等の証明書で就労予定が確認できる)3
求職中(仕事を探しているがまだ決まっていない。入所後の就労希望を含む)1

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
ひとり親家庭はい+5
生活保護世帯はい+5
主として生計を維持する者が失業しているはい+3
子どもが障害を有しているはい+5
育児休業を終了はい+1
在園児の兄弟姉妹はい+10
地域型保育事業の卒園児童はい+2
児童のおかれた環境が危険と思われはい+1
認可外保育施設等に既に入所しているはい+1
住所地は大木はい+4
保護者が保育士・保育教諭として勤務している市内の施設に勤務している+4
市内の施設に勤務予定+3
市外の施設に勤務している+2
市外の施設に勤務予定+1

減点される項目

項目条件点数
65歳未満の同居祖父母の基本項目採点が4点以下はい-2

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 両親のいない家庭(死別・離別・行方不明等)(10点)
保護者2: 両親のいない家庭(死別・離別・行方不明等)(10点)
10010
フルタイム+短時間勤務保護者1: 両親のいない家庭(死別・離別・行方不明等)(10点)
保護者2: 短時間就労等(週3日以下または日中6時間未満の就労等)(4点)
404
フルタイム+求職中保護者1: 両親のいない家庭(死別・離別・行方不明等)(10点)
保護者2: 求職中(仕事を探しているがまだ決まっていない。入所後の就労希望を含む)(1点)
101
ひとり親(フルタイム)保護者1: 両親のいない家庭(死別・離別・行方不明等)(10点)
ひとり親家庭: はい(+5点)
10+515

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら泉佐野市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は泉佐野市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

泉佐野市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「両親のいない家庭(死別・離別・行方不明等)」で10点、いちばん低い区分は「短時間就労等(週3日以下または日中6時間未満の就労等)」で4点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は7段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「育児休業を終了」で該当する場合は+1点です。

認可外保育施設に預けていると点数は上がりますか?

泉佐野市では「認可外保育施設等に既に入所している」の項目があり、該当する場合は+1点です。条件(月極の利用か、有償か、利用期間など)は出典の基準表で確かめてください。

祖父母と同居していると減点されますか?

「65歳未満の同居祖父母の基本項目採点が4点以下」の項目があり、該当する場合は-2点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「在園児の兄弟姉妹」の項目があり、該当する場合は+10点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、泉佐野市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、泉佐野市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 泉佐野市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は泉佐野市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。