掛川市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は掛川市の公式資料掛川市「令和8年度 保育園等入園案内」15〜16ページ 「令和8年度 掛川市保育所等入所選考基準表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は40点、加点で大きいのは保育士等の子どもの利用(+25点)・児童福祉等の観点から特に調整が必要とされている(+20点)・ひとり親世帯等(+15点)、減点の項目は6つ。自分の点数は掛川市の点数シミュレーターで1分で出せます。
掛川市の点数のしくみ
掛川市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の40点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は掛川市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月150時間以上の就労を常態としている | 20 |
| 月140時間以上の就労を常態としている | 19 |
| 月120時間以上の就労を常態としている | 18 |
| 月100時間以上の就労を常態としている | 17 |
| 月80時間以上の就労を常態としている | 16 |
| 月64時間以上の就労を常態としている | 15 |
| 内職(月64時間以上の就労を常態としている) | 14 |
出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 出産(予定)月の3か月前から出産後3か月である | 16 |
疾病
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1か月以上の入院もしくは入院見込み、常時臥床 | 20 |
| 居宅療養(1ヶ月以上):安静を要すると診断された、または日常生活動作に支障をきたしている | 20 |
| 居宅療養(1ヶ月以上):上記以外で通院加療が必要 | 18 |
障がい
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 身体障害者手帳1〜2級所持、聴覚障害者1〜3級所持、精神障害者保健福祉手帳所持、療育手帳A所持、介護保険の要介護度が3〜5のいずれか | 20 |
| 身体障害者手帳3級所持、聴覚障害者4級所持、療育手帳B所持、介護保険の要介護度が1〜2のいずれか | 17 |
| 身体障害者手帳4〜6級所持、介護保険の要介護度が要支援のいずれか | 15 |
親族の介護・看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 病院等の指示により、1か月以上の付き添いが必要 | 20 |
| 身体障害者手帳1〜2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級、難病指定による病気、要介護3〜5の親族の常時介護・看護または施設通所の付き添い | 18 |
| 身体障害者手帳3級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2〜3級、要介護1〜2の親族の常時介護・看護または施設通所の付き添い | 16 |
| 上記以外の親族の常時介護・看護または施設通所の付き添いにより家庭保育が困難 | 15 |
災害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 災害等による家屋の損傷、その他災害復旧のため、保育することができない | 20 |
求職中
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職中 | 10 |
就学・技能修得等
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就学・技能修得等:月150時間以上 | 20 |
| 就学・技能修得等:月140時間以上 | 19 |
| 就学・技能修得等:月120時間以上 | 18 |
| 就学・技能修得等:月100時間以上 | 17 |
| 就学・技能修得等:月80時間以上 | 16 |
| 就学・技能修得等:月64時間以上 | 15 |
不在等(死亡・離婚・行方不明・別居・拘禁等)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 死亡、離婚、行方不明、別居、拘禁等 | 20 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親世帯等 | 利用希望児童が母または父のみに養育されている(親族等非同居) | +15 |
| 利用希望児童が母または父のみに養育されている(親族等同居) | +5 | |
| 父母の一人が単身赴任(県外もしくは富士市以東)、3か月以上の入院などにより不在(親族等非同居) | +7 | |
| 保護者の障がい | 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A〜C、精神障害者保健福祉手帳1〜3級を所持している | +10 |
| 身体障害者手帳3級を所持している | +5 | |
| 同一世帯に手帳を所持している人あり | はい | +3 |
| 利用希望児童が障がいを有している | はい | +3 |
| 生活保護世帯で、経済的自立のため緊急に就労を要し | はい | +15 |
| 児童福祉等の観点から特に調整が必要とされている | はい | +20 |
| 継続児童 | 地域型保育事業所の卒園児 | +12 |
| 認可外保育施設(居宅訪問型を除く)の卒園児 | +10 | |
| 市内認可外保育施設の閉鎖または認可施設への移行により、他の保育施設への入所を希望する(掛川市民に限る) | +5 | |
| 入所希望日時点の兄弟姉妹 | 兄弟姉妹が保育所等に入所中 | +10 |
| 兄弟姉妹が幼稚園預かり利用者・認可外施設利用者 | +5 | |
| 兄弟姉妹同時申込 | +5 | |
| 子どもの数は何人 | 2人 | +2 |
| 3人以上 | +4 | |
| 保育士等の子どもの利用 | 掛川市内園の保育士等(実労働時間が月120時間以上) | +25 |
| 掛川市内園の保育士等(実労働時間が月120時間未満) | +10 | |
| 掛川市外園の保育士等 | +3 | |
| 協働保育園等の利用 | はい | +3 |
| 両祖父母全員が、県外もしくは富士市以東に在住・75歳以上・手帳所持等のいずれか | はい | +3 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 兄弟姉妹を親族が保育している | はい | -5 |
| 65歳未満で、保育の実施基準表の区分1〜5・7に該当しない同居祖父母はいる | 1人 | -5 |
| 2人以上 | -10 | |
| 市外在住者 | はい | -20 |
| 「入所できない場合は育児休業の延長も許容できる」を選択し | はい | -20 |
| 保育料の未納あり | はい | -50 |
| 正当な理由なく入園内定を辞退したことあり | はい | -10 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 月150時間以上の就労を常態としている(20点) 保護者2: 月150時間以上の就労を常態としている(20点) | 40 | 0 | 40 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 月150時間以上の就労を常態としている(20点) 保護者2: 月64時間以上の就労を常態としている(15点) | 35 | 0 | 35 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 月150時間以上の就労を常態としている(20点) 保護者2: 求職中(10点) | 30 | 0 | 30 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 月150時間以上の就労を常態としている(20点) ひとり親世帯等: 父母の一人が単身赴任(県外もしくは富士市以東)、3か月以上の入院などにより不在(親族等非同居)(+7点) | 20 | +7 | 27 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら掛川市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は掛川市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
掛川市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月150時間以上の就労を常態としている」で20点、いちばん低い区分は「月64時間以上の就労を常態としている」で15点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は7段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「「入所できない場合は育児休業の延長も許容できる」を選択し」で該当する場合は-20点です。
上の子が在園していると有利になりますか?
「入所希望日時点の兄弟姉妹」の項目があり、「兄弟姉妹が保育所等に入所中」の場合は+10点、「兄弟姉妹が幼稚園預かり利用者・認可外施設利用者」の場合は+5点、「兄弟姉妹同時申込」の場合は+5点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、掛川市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- 掛川市「令和8年度 保育園等入園案内」15〜16ページ 「令和8年度 掛川市保育所等入所選考基準表」
- https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/kakekko/docs/960179.html
2026年9月18日時点で、掛川市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 掛川市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。