蟹江町の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

蟹江町の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

蟹江町の保活情報|更新日: 2026-09-18

蟹江町の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。蟹江町のシミュレーターで自分の点数も出せます。

蟹江町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は蟹江町の公式資料蟹江町「保育所等入所基準指数表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは既に入所中のきょうだいが継続利用し、2人以上の同時入所となり(+1点)、減点の項目は1つ。自分の点数は蟹江町の点数シミュレーターで1分で出せます。

蟹江町の点数のしくみ

蟹江町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は蟹江町の基準表の区分をそのまま並べたものです。

居宅外労働(外勤・自営)

区分点数
外勤(自営を含む)・月20日以上かつ1日8時間以上(160時間)10
外勤(自営を含む)・月20日以上かつ1日7時間以上(140時間)9
外勤(自営を含む)・月16日以上かつ1日6時間以上(96時間)8
外勤(自営を含む)・月16日以上かつ1日4時間以上(64時間)7
自営の家族従事者・月16日以上かつ1日6時間以上(96時間)8
自営の家族従事者・月16日以上かつ1日4時間以上(64時間)7
農業・月16日以上かつ1日4時間以上(64時間)6

居宅内労働(自営・内職)

区分点数
自営本人・月20日以上かつ1日7時間以上(140時間)8
自営家族・月20日以上かつ1日6時間以上(120時間)7
自営家族・月20日以上かつ1日4時間以上(80時間)6
内職・月20日以上かつ1日7時間以上(140時間)6
内職・月20日以上かつ1日4時間以上(80時間)5

出産

区分点数
出産予定日の前後2か月(最長4か月)・多胎の場合9
出産予定日の前後2か月(最長4か月)8

疾病

区分点数
おおむね1か月以上の入院10
疾病のためおおむね1か月以上の常時臥床9
医師が長期加療(安静)を要すると診断8
医師がおおむね1か月以上の加療(安静)を要すると診断7
比較的軽症だが定期的な通院等を要する4

障害

区分点数
身体1・2級 / 精神1級 / 療育A9
身体3・4級 / 精神2級 / 療育B6
身体5・6級 / 精神3級 / 療育C4

介護・看護

区分点数
おおむね1か月以上の親族の入院付添9
心身障害児者の介護・通園・通院・通学等8
同居の祖父母等、寝たきり老人の常時介護8
同居家族の長期居宅内療養等の介護6
上記以外の介護または看護5

育児休業中(3歳児以上に限る)

区分点数
当該年度中に復帰する(月20日以上かつ1日8時間以上に相当)10
当該年度中に復帰する(月20日以上かつ1日7時間以上に相当)9
当該年度中に復帰する(月16日以上かつ1日6時間以上に相当)8
翌年度以降に復帰する(月20日以上かつ1日8時間以上に相当・-2)8
翌年度以降に復帰する(月20日以上かつ1日7時間以上に相当・-2)7
翌年度以降に復帰する(月16日以上かつ1日6時間以上に相当・-2)6

求職中

区分点数
就職活動中である4

家庭の災害

区分点数
火災・風水害・震災等で災害復旧にあたる10

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
既に入所中のきょうだいが継続利用し、2人以上の同時入所となりはい+1

減点される項目

項目条件点数
きょうだいが在園児または卒園児で、選考段階で保育料等の滞納はい-1

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 外勤(自営を含む)・月20日以上かつ1日8時間以上(160時間)(10点)
保護者2: 外勤(自営を含む)・月20日以上かつ1日8時間以上(160時間)(10点)
20020
フルタイム+短時間勤務保護者1: 外勤(自営を含む)・月20日以上かつ1日8時間以上(160時間)(10点)
保護者2: 外勤(自営を含む)・月16日以上かつ1日4時間以上(64時間)(7点)
17017

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら蟹江町の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は蟹江町の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

蟹江町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「外勤(自営を含む)・月20日以上かつ1日8時間以上(160時間)」で10点、いちばん低い区分は「外勤(自営を含む)・月16日以上かつ1日4時間以上(64時間)」で7点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は7段階)。

上の子が在園していると有利になりますか?

「既に入所中のきょうだいが継続利用し、2人以上の同時入所となり」の項目があり、該当する場合は+1点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、蟹江町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、蟹江町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 蟹江町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は蟹江町の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。