蟹江町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は蟹江町の公式資料蟹江町「保育所等入所基準指数表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは既に入所中のきょうだいが継続利用し、2人以上の同時入所となり(+1点)、減点の項目は1つ。自分の点数は蟹江町の点数シミュレーターで1分で出せます。
蟹江町の点数のしくみ
蟹江町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は蟹江町の基準表の区分をそのまま並べたものです。
居宅外労働(外勤・自営)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 外勤(自営を含む)・月20日以上かつ1日8時間以上(160時間) | 10 |
| 外勤(自営を含む)・月20日以上かつ1日7時間以上(140時間) | 9 |
| 外勤(自営を含む)・月16日以上かつ1日6時間以上(96時間) | 8 |
| 外勤(自営を含む)・月16日以上かつ1日4時間以上(64時間) | 7 |
| 自営の家族従事者・月16日以上かつ1日6時間以上(96時間) | 8 |
| 自営の家族従事者・月16日以上かつ1日4時間以上(64時間) | 7 |
| 農業・月16日以上かつ1日4時間以上(64時間) | 6 |
居宅内労働(自営・内職)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 自営本人・月20日以上かつ1日7時間以上(140時間) | 8 |
| 自営家族・月20日以上かつ1日6時間以上(120時間) | 7 |
| 自営家族・月20日以上かつ1日4時間以上(80時間) | 6 |
| 内職・月20日以上かつ1日7時間以上(140時間) | 6 |
| 内職・月20日以上かつ1日4時間以上(80時間) | 5 |
出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 出産予定日の前後2か月(最長4か月)・多胎の場合 | 9 |
| 出産予定日の前後2か月(最長4か月) | 8 |
疾病
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| おおむね1か月以上の入院 | 10 |
| 疾病のためおおむね1か月以上の常時臥床 | 9 |
| 医師が長期加療(安静)を要すると診断 | 8 |
| 医師がおおむね1か月以上の加療(安静)を要すると診断 | 7 |
| 比較的軽症だが定期的な通院等を要する | 4 |
障害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 身体1・2級 / 精神1級 / 療育A | 9 |
| 身体3・4級 / 精神2級 / 療育B | 6 |
| 身体5・6級 / 精神3級 / 療育C | 4 |
介護・看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| おおむね1か月以上の親族の入院付添 | 9 |
| 心身障害児者の介護・通園・通院・通学等 | 8 |
| 同居の祖父母等、寝たきり老人の常時介護 | 8 |
| 同居家族の長期居宅内療養等の介護 | 6 |
| 上記以外の介護または看護 | 5 |
育児休業中(3歳児以上に限る)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 当該年度中に復帰する(月20日以上かつ1日8時間以上に相当) | 10 |
| 当該年度中に復帰する(月20日以上かつ1日7時間以上に相当) | 9 |
| 当該年度中に復帰する(月16日以上かつ1日6時間以上に相当) | 8 |
| 翌年度以降に復帰する(月20日以上かつ1日8時間以上に相当・-2) | 8 |
| 翌年度以降に復帰する(月20日以上かつ1日7時間以上に相当・-2) | 7 |
| 翌年度以降に復帰する(月16日以上かつ1日6時間以上に相当・-2) | 6 |
求職中
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就職活動中である | 4 |
家庭の災害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 火災・風水害・震災等で災害復旧にあたる | 10 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 既に入所中のきょうだいが継続利用し、2人以上の同時入所となり | はい | +1 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| きょうだいが在園児または卒園児で、選考段階で保育料等の滞納 | はい | -1 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 外勤(自営を含む)・月20日以上かつ1日8時間以上(160時間)(10点) 保護者2: 外勤(自営を含む)・月20日以上かつ1日8時間以上(160時間)(10点) | 20 | 0 | 20 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 外勤(自営を含む)・月20日以上かつ1日8時間以上(160時間)(10点) 保護者2: 外勤(自営を含む)・月16日以上かつ1日4時間以上(64時間)(7点) | 17 | 0 | 17 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら蟹江町の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は蟹江町の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
蟹江町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「外勤(自営を含む)・月20日以上かつ1日8時間以上(160時間)」で10点、いちばん低い区分は「外勤(自営を含む)・月16日以上かつ1日4時間以上(64時間)」で7点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は7段階)。
上の子が在園していると有利になりますか?
「既に入所中のきょうだいが継続利用し、2人以上の同時入所となり」の項目があり、該当する場合は+1点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、蟹江町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、蟹江町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 蟹江町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。