河内町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は河内町の公式資料河内町「かわちこども園(保育認定)利用調整基準表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのはひとり親家庭(+10点)・虐待・DVを受けている、受ける恐れがある場合など、社会的養護が必要(+10点)・生活保護世帯(就労することにより自立支援につながる場合)(+2点)、減点の項目は2つ。自分の点数は河内町の点数シミュレーターで1分で出せます。
河内町の点数のしくみ
河内町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は河内町の基準表の区分をそのまま並べたものです。
労働(家庭外・家庭内)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 家庭外労働:月160時間以上の就労 | 10 |
| 家庭内労働(自営・農業):月160時間以上の就労 | 10 |
| 家庭外労働:月120時間以上の就労 | 8 |
| 家庭内労働(自営・農業):月120時間以上の就労 | 8 |
| 家庭外労働:月96時間以上の就労 | 6 |
| 家庭内労働(自営・農業):月96時間以上の就労 | 6 |
| 家庭内労働(内職):月160時間以上の就労 | 6 |
| 家庭外労働:月64時間以上の就労 | 4 |
| 家庭内労働(自営・農業):月64時間以上の就労 | 4 |
| 家庭内労働(内職):月96時間以上の就労 | 4 |
| 家庭外労働:月48時間以上の就労 | 2 |
| 家庭内労働(自営・農業):月48時間以上の就労 | 2 |
| 家庭内労働(内職):月48時間以上の就労 | 2 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 産前・産後含む | 8 |
疾病・障害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院している | 10 |
| 居宅内:1カ月以上の安静、加療(常時寝たきり、精神性、感染性、難病) | 10 |
| 障害:身障手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級を保有 | 10 |
| 一般療養:週3回以上の通院を常態 | 8 |
| 障害:身障手帳3・4級、療育手帳B・C、精神障害者保健福祉手帳2・3級を保有 | 8 |
| 一般療養:週1〜2回の通院を常態 | 6 |
介護・看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 病院等付添 | 10 |
| 自宅療養 | 8 |
災害復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 火災等により家屋の損傷、その他災害復旧の為に保育できない場合 | 10 |
求職活動
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職の為、日中外出を常態 | 2 |
就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月96時間以上の就学、職業訓練のため保育できない場合 | 8 |
| 月48時間以上の就学、職業訓練のため保育できない場合 | 2 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親家庭 | はい | +10 |
| 虐待・DVを受けている、受ける恐れがある場合など、社会的養護が必要 | はい | +10 |
| 生活保護世帯(就労することにより自立支援につながる場合) | はい | +2 |
| 児童または保護者が障害を有し | はい | +1 |
| 兄弟姉妹で同一の施設の希望 | はい | +1 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 正当な理由なく、在園児(卒園児)の利用者負担に未納あり | はい | -10 |
| 65歳未満の祖父母と同居かつ就労していない場合にあたり | はい | -2 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 家庭外労働:月160時間以上の就労(10点) 保護者2: 家庭外労働:月160時間以上の就労(10点) | 20 | 0 | 20 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 家庭外労働:月160時間以上の就労(10点) 保護者2: 家庭外労働:月48時間以上の就労(2点) | 12 | 0 | 12 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 家庭外労働:月160時間以上の就労(10点) 保護者2: 求職の為、日中外出を常態(2点) | 12 | 0 | 12 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 家庭外労働:月160時間以上の就労(10点) ひとり親家庭: はい(+10点) | 10 | +10 | 20 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら河内町の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は河内町の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
河内町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「家庭外労働:月160時間以上の就労」で10点、いちばん低い区分は「家庭外労働:月48時間以上の就労」で2点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は13段階)。
祖父母と同居していると減点されますか?
「65歳未満の祖父母と同居かつ就労していない場合にあたり」の項目があり、該当する場合は-2点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「兄弟姉妹で同一の施設の希望」の項目があり、該当する場合は+1点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、河内町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、河内町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 河内町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。