河内長野市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

河内長野市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

河内長野市の保活情報|更新日: 2026-09-18

河内長野市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。河内長野市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

河内長野市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は河内長野市の公式資料河内長野市「河内長野市保育の利用調整要綱」(平成31年2月26日要綱第4号、) 令和6年3月13日施行)別表第1〜別表第3をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは認定こども園で1号から2号に認定区分が変更となり、引き続き同じ施設の利用を希望し(+30点)・乳児保育所・地域型保育施設等の卒園児(+30点)・親が不在(拘留中・行方不明等)(+20点)、減点の項目は4つ。自分の点数は河内長野市の点数シミュレーターで1分で出せます。

河内長野市の点数のしくみ

河内長野市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は河内長野市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

働いている(外勤・自営・農業・内職)

区分点数
外勤・自営:月20日以上、7時間以上の就労を常態10
外勤・自営:月20日以上、7時間未満の就労を常態9
外勤・自営:月16日以上、7時間以上の就労を常態8
外勤・自営:月16日以上、7時間未満の就労を常態7
外勤・自営:月16日未満の就労を常態6
農業:月64時間以上、1,000平方メートル以上の田畑を耕作4
内職:月64時間以上の就労を常態2

就学・技能取得をしている

区分点数
学校教育法に基づく学校・専修学校への通学、職業訓練等5

出産の前後

区分点数
出産予定日のおおむね前後8週間8

病気の治療中

区分点数
入院:おおむね1か月以上の入院10
在宅・常時臥床:おおむね1か月以上の常時臥床10
在宅・一般療養:おおむね1か月以上の加療、安静を要する7

障害がある

区分点数
重度:身障手帳1・2級、療育手帳A、精神1級を所持10
中度:身障手帳3・4級、療育手帳B、精神2級を所持7

親族の看護・介護をしている

区分点数
入院付添い:おおむね1か月以上の親族の入院付添いに月64時間以上当たっている8
障害:身障手帳1・2級、療育手帳A、精神1級に該当する親族の看護等8
在宅看護:同居の親族の在宅療養の看護(医師の診断書または要介護度3以上)6
障害:身障手帳3・4級、療育手帳B、精神2級に該当する親族の看護等6
在宅看護:別居の親族の看護に月64時間以上(医師の診断書または要介護度3以上)4

災害の復旧に当たっている

区分点数
震災・風水害・火災・その他の災害の復旧に当たっている10

求職活動中

区分点数
就労のための求職活動を継続的に行っている(起業準備含む)1

虐待・配偶者からの暴力

区分点数
虐待のおそれがある30
配偶者からの暴力により保育が困難であると認められる30

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
親が不在(拘留中・行方不明等)片方の親が不在+10
両親が不在+20
父子・母子家庭はい+12
兄弟姉妹が利用している施設を希望しはい+2
3人以上同時に同じ施設の同じクラスに申し込みはい+3
育休・産休から復帰しはい+2
認定こども園で1号から2号に認定区分が変更となり、引き続き同じ施設の利用を希望しはい+30
乳児保育所・地域型保育施設等の卒園児はい(連携施設を第1希望、または期間限定保育の期限満了)+30
はい(上記以外の施設を希望)+2
生活保護世帯はい+1
生計中心者の失業により就労の必要性が高いはい+1
申込児童が障害を有しているはい+2
第3子以降の子どもの利用申込みはい+1
保育士・幼稚園教諭として市内の特定教育・保育施設で就労しているはい+10

減点される項目

項目条件点数
申込児童以外に就学前児童ありはい(父または母が保育する)-2
はい(就労同伴)-2
就労実績(外勤・自営)はありない-2
収入金額が最低賃金×月64時間を下回っているはい-3
育児休業延長の許容に関する申出書を提出しはい-40

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 外勤・自営:月20日以上、7時間以上の就労を常態(10点)
保護者2: 外勤・自営:月20日以上、7時間以上の就労を常態(10点)
20020
フルタイム+短時間勤務保護者1: 外勤・自営:月20日以上、7時間以上の就労を常態(10点)
保護者2: 外勤・自営:月16日未満の就労を常態(6点)
16016
フルタイム+求職中保護者1: 外勤・自営:月20日以上、7時間以上の就労を常態(10点)
保護者2: 就労のための求職活動を継続的に行っている(起業準備含む)(1点)
11011
ひとり親(フルタイム)保護者1: 外勤・自営:月20日以上、7時間以上の就労を常態(10点)
父子・母子家庭: はい(+12点)
10+1222

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら河内長野市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は河内長野市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

河内長野市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「外勤・自営:月20日以上、7時間以上の就労を常態」で10点、いちばん低い区分は「外勤・自営:月16日未満の就労を常態」で6点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は7段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「育休・産休から復帰し」で該当する場合は+2点です。

上の子が在園していると有利になりますか?

「兄弟姉妹が利用している施設を希望し」の項目があり、該当する場合は+2点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、河内長野市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、河内長野市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 河内長野市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は河内長野市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。