河内長野市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は河内長野市の公式資料河内長野市「河内長野市保育の利用調整要綱」(平成31年2月26日要綱第4号、) 令和6年3月13日施行)別表第1〜別表第3をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは認定こども園で1号から2号に認定区分が変更となり、引き続き同じ施設の利用を希望し(+30点)・乳児保育所・地域型保育施設等の卒園児(+30点)・親が不在(拘留中・行方不明等)(+20点)、減点の項目は4つ。自分の点数は河内長野市の点数シミュレーターで1分で出せます。
河内長野市の点数のしくみ
河内長野市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は河内長野市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
働いている(外勤・自営・農業・内職)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 外勤・自営:月20日以上、7時間以上の就労を常態 | 10 |
| 外勤・自営:月20日以上、7時間未満の就労を常態 | 9 |
| 外勤・自営:月16日以上、7時間以上の就労を常態 | 8 |
| 外勤・自営:月16日以上、7時間未満の就労を常態 | 7 |
| 外勤・自営:月16日未満の就労を常態 | 6 |
| 農業:月64時間以上、1,000平方メートル以上の田畑を耕作 | 4 |
| 内職:月64時間以上の就労を常態 | 2 |
就学・技能取得をしている
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 学校教育法に基づく学校・専修学校への通学、職業訓練等 | 5 |
出産の前後
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 出産予定日のおおむね前後8週間 | 8 |
病気の治療中
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院:おおむね1か月以上の入院 | 10 |
| 在宅・常時臥床:おおむね1か月以上の常時臥床 | 10 |
| 在宅・一般療養:おおむね1か月以上の加療、安静を要する | 7 |
障害がある
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 重度:身障手帳1・2級、療育手帳A、精神1級を所持 | 10 |
| 中度:身障手帳3・4級、療育手帳B、精神2級を所持 | 7 |
親族の看護・介護をしている
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院付添い:おおむね1か月以上の親族の入院付添いに月64時間以上当たっている | 8 |
| 障害:身障手帳1・2級、療育手帳A、精神1級に該当する親族の看護等 | 8 |
| 在宅看護:同居の親族の在宅療養の看護(医師の診断書または要介護度3以上) | 6 |
| 障害:身障手帳3・4級、療育手帳B、精神2級に該当する親族の看護等 | 6 |
| 在宅看護:別居の親族の看護に月64時間以上(医師の診断書または要介護度3以上) | 4 |
災害の復旧に当たっている
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 震災・風水害・火災・その他の災害の復旧に当たっている | 10 |
求職活動中
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就労のための求職活動を継続的に行っている(起業準備含む) | 1 |
虐待・配偶者からの暴力
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 虐待のおそれがある | 30 |
| 配偶者からの暴力により保育が困難であると認められる | 30 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 親が不在(拘留中・行方不明等) | 片方の親が不在 | +10 |
| 両親が不在 | +20 | |
| 父子・母子家庭 | はい | +12 |
| 兄弟姉妹が利用している施設を希望し | はい | +2 |
| 3人以上同時に同じ施設の同じクラスに申し込み | はい | +3 |
| 育休・産休から復帰し | はい | +2 |
| 認定こども園で1号から2号に認定区分が変更となり、引き続き同じ施設の利用を希望し | はい | +30 |
| 乳児保育所・地域型保育施設等の卒園児 | はい(連携施設を第1希望、または期間限定保育の期限満了) | +30 |
| はい(上記以外の施設を希望) | +2 | |
| 生活保護世帯 | はい | +1 |
| 生計中心者の失業により就労の必要性が高い | はい | +1 |
| 申込児童が障害を有している | はい | +2 |
| 第3子以降の子どもの利用申込み | はい | +1 |
| 保育士・幼稚園教諭として市内の特定教育・保育施設で就労している | はい | +10 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 申込児童以外に就学前児童あり | はい(父または母が保育する) | -2 |
| はい(就労同伴) | -2 | |
| 就労実績(外勤・自営)はあり | ない | -2 |
| 収入金額が最低賃金×月64時間を下回っている | はい | -3 |
| 育児休業延長の許容に関する申出書を提出し | はい | -40 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 外勤・自営:月20日以上、7時間以上の就労を常態(10点) 保護者2: 外勤・自営:月20日以上、7時間以上の就労を常態(10点) | 20 | 0 | 20 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 外勤・自営:月20日以上、7時間以上の就労を常態(10点) 保護者2: 外勤・自営:月16日未満の就労を常態(6点) | 16 | 0 | 16 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 外勤・自営:月20日以上、7時間以上の就労を常態(10点) 保護者2: 就労のための求職活動を継続的に行っている(起業準備含む)(1点) | 11 | 0 | 11 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 外勤・自営:月20日以上、7時間以上の就労を常態(10点) 父子・母子家庭: はい(+12点) | 10 | +12 | 22 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら河内長野市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は河内長野市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
河内長野市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「外勤・自営:月20日以上、7時間以上の就労を常態」で10点、いちばん低い区分は「外勤・自営:月16日未満の就労を常態」で6点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は7段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育休・産休から復帰し」で該当する場合は+2点です。
上の子が在園していると有利になりますか?
「兄弟姉妹が利用している施設を希望し」の項目があり、該当する場合は+2点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、河内長野市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、河内長野市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 河内長野市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。