川島町の保育施設利用調整に関するよくある質問
Q1: 家庭外保育と家庭内保育はどう違いますか?
A: 家庭外保育は事業所・会社など家庭外で就労している場合です。家庭内保育は自宅で行う在宅ワークや農業・自営業などが該当します。同じ就労時間でも家庭外保育の方が基準点数が高く設定されています。
Q2: 就労日数と時間はどのように計算しますか?
A: 月の実際の勤務日数と1日の平均就労時間で基準点数が決まります。例えば、月20日以上・1日8時間以上の家庭外就労の場合は最高の20点です。パートタイムで月16〜19日・1日6〜8時間未満の家庭外就労の場合は16点になります。
Q3: ひとり親世帯の場合はどうなりますか?
A: ひとり親家庭は別表第1の事由として一律20点が適用されます。死別・離別・未婚などが対象です。
Q4: きょうだいが保育施設に通っている場合は加算されますか?
A: はい。きょうだいが同施設に在園中の場合は調整指数+4点が加算されます(別表第2)。
Q5: 育児休業から復帰する場合は加算されますか?
A: はい。育児休業後の復職申込の場合は調整指数+4点が加算されます(別表第2)。
Q6: 問い合わせ先はどこですか?
A: 川島町役場・子ども支援課にお問い合わせください。