川島町の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

川島町の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

川島町の保活情報|更新日: 2026-09-18

川島町の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。川島町のシミュレーターで自分の点数も出せます。

川島町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は川島町の公式資料「川島町保育施設の利用調整等に関する取扱要綱(別表第1・別表第2)」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は40点、加点で大きいのは保護者自身の障害(+5点)・きょうだいの在園・申込状況(+4点)・就労・復職の状況(+4点)、減点の項目は7つ。自分の点数は川島町の点数シミュレーターで1分で出せます。

川島町の点数のしくみ

川島町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の40点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は川島町の基準表の区分をそのまま並べたものです。

父(保護者)の就労・保育が必要な事由

区分点数
就労・家庭外(月20日以上・日8時間以上)20
就労・家庭外(月20日以上・日6〜8時間未満)18
就労・家庭外(月20日以上・日4〜6時間未満)16
就労・家庭外(月16〜19日・日8時間以上)18
就労・家庭外(月16〜19日・日6〜8時間未満)16
就労・家庭外(月16〜19日・日4〜8時間未満)14
就労・家庭外(月64時間以上就労が常態)12
就労・家庭内(月20日以上・日8時間以上)18
就労・家庭内(月20日以上・日6〜8時間未満)16
就労・家庭内(月20日以上・日4〜6時間未満)14
就労・家庭内(月16〜19日・日8時間以上)16
就労・家庭内(月16〜19日・日6〜8時間未満)14
就労・家庭内(月16〜19日・日4〜6時間未満)12
就労・家庭内(月64時間以上就労が常態)10
ひとり親家庭(死別・離別・未婚等)20
出産(産前産後)20
疾病(6か月以上入院または居宅療養で常時安静が必要)20
疾病(保育困難と認められる程度)16
疾病(保育に支障がある程度)12
障害(身体障害者手帳1〜2級または療育手帳A等)20
障害(身体障害者手帳3級等)18
障害(その他障害)12
介護・看護(週5日・30時間以上)20
介護・看護(週5日・20〜30時間未満)16
介護・看護(週4日・16時間以上)14
介護・看護(その他)12
就学(職業訓練校等に就学中)10
就学(就学が内定)6
求職(月20日以上・日8時間以上の就労内定)10
求職(月20日以上・日6〜8時間未満の就労内定)9
求職(月20日以上・日4〜6時間未満の就労内定)8
求職(月16日以上・日8時間以上の就労内定)9
求職(月16日以上・日6〜8時間未満の就労内定)8
求職(月16日以上・日4〜6時間未満の就労内定)7
求職(就労先未定)2
災害復旧活動中20

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
きょうだいの在園・申込状況きょうだいが同施設に在園中+4
双子の同時申込+3
就労・復職の状況育児休業後の復職申込+4
引き続き3年以上就労中+2
引き続き1年以上3年未満就労中+1
世帯・生活状況父母いずれかが単身赴任中+3
生活保護世帯+2
保護者自身の障害保護者が身体障害者手帳1〜2級または同等+5
保護者が身体障害者手帳3級以下または同等+3
家族介護の状況同居家族を週3日以上介護+2
別居家族を週3日以上介護+1

減点される項目

項目条件点数
保育時間外労働保育園の保育時間外の労働が常態-3
親族事業による税控除配偶者が経営者で本人が雇用されている場合の控除対象-5
親族事業の専従者控除対象-2
預け先の親族同居の親族(20〜65歳未満)に預けることが可能-5
通信制学校就学通信制学校に就学中-3
きょうだいの幼稚園在園きょうだいが幼稚園に在園中-2
保育料滞納保育料6か月以上滞納-15
保育料3か月以上6か月未満の滞納-5
必要書類の提出状況必要な書類を提出していない-1

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 就労・家庭外(月20日以上・日8時間以上)(20点)
保護者2: 就労・家庭外(月20日以上・日8時間以上)(20点)
40040
フルタイム+短時間勤務保護者1: 就労・家庭外(月20日以上・日8時間以上)(20点)
保護者2: 就労・家庭内(月64時間以上就労が常態)(10点)
30030
フルタイム+求職中保護者1: 就労・家庭外(月20日以上・日8時間以上)(20点)
保護者2: 求職(就労先未定)(2点)
22022

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら川島町の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は川島町の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

川島町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「就労・家庭外(月20日以上・日8時間以上)」で20点、いちばん低い区分は「就労・家庭内(月64時間以上就労が常態)」で10点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は36段階)。

上の子が在園していると有利になりますか?

「きょうだいの在園・申込状況」の項目があり、「きょうだいが同施設に在園中」の場合は+4点、「双子の同時申込」の場合は+3点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、川島町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、川島町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 川島町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

川島町の入園点数をチェック

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は川島町の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。