川俣町の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

川俣町の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

川俣町の保活情報|更新日: 2026-09-18

川俣町の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。川俣町のシミュレーターで自分の点数も出せます。

川俣町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は川俣町の公式資料「川俣町保育の利用調整に関する要綱(令和5年4月1日施行)別表第1・第2」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は22点、加点で大きいのは家庭の状況(+13点)・家庭の状況(+6点)・家庭の状況(+5点)、減点の項目は2つ。自分の点数は川俣町の点数シミュレーターで1分で出せます。

川俣町の点数のしくみ

川俣町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の22点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は川俣町の基準表の区分をそのまま並べたものです。

父(保護者)の保育が必要な主な事由

区分点数
外勤就労・月160時間以上(週40時間以上)11
就学・週40時間以上(専門学校・大学等)11
介護・施設付添・週40時間以上11
災害復旧作業中11
虐待・DV等のおそれで社会的養護が必要11
外勤就労・月140〜160時間未満(週35時間以上)10
自営業・農業・内職・月160時間以上10
就学・週35時間以上10
介護・施設付添・週35時間以上10
妊娠・出産(分娩・育児休業で保育困難)10
傷病・入院1ヶ月以上10
傷病・常時病臥10
障害・身体障害1〜2級/精神障害1級/療育A10
外勤就労・月120〜140時間未満(週30時間以上)9
自営業・農業・内職・月140〜160時間未満9
就学・週30時間以上9
介護・施設付添・週30時間以上9
介護・自宅介護(要介護4〜5等)9
外勤就労・月100〜120時間未満(週25時間以上)8
自営業・農業・内職・月120〜140時間未満8
就学・週25時間以上8
介護・施設付添・週25時間以上8
育児休業中(既利用児童の継続利用が必要)8
外勤就労・月80〜100時間未満(週20時間以上)7
自営業・農業・内職・月100〜120時間未満7
就学・週20時間以上7
介護・施設付添・週20時間以上7
外勤就労・月48〜80時間未満(週12時間以上)6
自営業・農業・内職・月80〜100時間未満6
就学・週12時間以上6
介護・施設付添・週12時間以上6
傷病・居宅療養(安静要・その他)6
障害・身体障害3級/精神障害2級6
介護・その他(要介護等)6
自営業・農業・内職・月48〜80時間未満5
外勤就労内定(近々就労予定)4
自営業等・就労内定4
傷病・定期通院加療中4
障害・身体障害4級以下/精神障害3級/療育B4
求職活動中4

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
家庭の状況ひとり親世帯(母子・父子世帯)+13
生計中心者が失業・倒産+6
虐待・DVのおそれで社会的養護が必要+5
生活保護世帯+2
出産・育児休暇の状況出産・育児休暇明け入園希望+2
継続利用・兄弟姉妹の状況同施設を継続利用希望+4
兄弟姉妹が同時に同施設を希望+2
一時退園後の再入園希望+1
申込児童・家族の状況申込児童が障害者手帳所持+3
地域型保育事業(小規模保育等)の卒園児+3
保育関連施設勤務保護者+1
同居者が障害者手帳所持+1
一時保育・認可外保育利用・単身赴任一時保育月8回以上利用+1
認可外保育所等利用中+1
親が単身赴任・長期出張中+1

減点される項目

項目条件点数
申込児童・家族の状況申込児童が3歳以上-5
その他の状況父母が同一事業所で自営業-5
保育料3ヶ月以上未納-3
65歳未満の祖父母が不就労で同居-1
年度途中申請で他園入園中-1
事業主が親族-1

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 外勤就労・月160時間以上(週40時間以上)(11点)
保護者2: 外勤就労・月160時間以上(週40時間以上)(11点)
22022
フルタイム+短時間勤務保護者1: 外勤就労・月160時間以上(週40時間以上)(11点)
保護者2: 傷病・定期通院加療中(4点)
15015
フルタイム+求職中保護者1: 外勤就労・月160時間以上(週40時間以上)(11点)
保護者2: 求職活動中(4点)
15015

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら川俣町の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は川俣町の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

川俣町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「外勤就労・月160時間以上(週40時間以上)」で11点、いちばん低い区分は「傷病・定期通院加療中」で4点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は40段階)。

認可外保育施設に預けていると点数は上がりますか?

川俣町では「一時保育・認可外保育利用・単身赴任」の項目があり、「一時保育月8回以上利用」の場合は+1点、「認可外保育所等利用中」の場合は+1点、「親が単身赴任・長期出張中」の場合は+1点です。条件(月極の利用か、有償か、利用期間など)は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「継続利用・兄弟姉妹の状況」の項目があり、「同施設を継続利用希望」の場合は+4点、「兄弟姉妹が同時に同施設を希望」の場合は+2点、「一時退園後の再入園希望」の場合は+1点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、川俣町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、川俣町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 川俣町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は川俣町の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。