菊川市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は菊川市の公式資料菊川市「令和9年度 保育施設利用調整基準表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は50点、加点で大きいのは今の保育(+20点)・保護者が保育士等(+15点)・世帯(+10点)、減点の項目は4つ。自分の点数は菊川市の点数シミュレーターで1分で出せます。
菊川市の点数のしくみ
菊川市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の50点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は菊川市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月180時間以上の就労を常態(休憩時間を含む) | 20 |
| 月160時間以上の就労を常態(休憩時間を含む) | 19 |
| 月140時間以上の就労を常態(休憩時間を含む) | 18 |
| 月120時間以上の就労を常態(休憩時間を含む) | 17 |
| 月100時間以上の就労を常態(休憩時間を含む) | 16 |
| 月64時間以上の就労を常態 | 15 |
| 内職で月64時間以上の就労を状態 | 14 |
求職活動
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職活動により家庭保育が困難 | 10 |
出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 出産または出産準備、休養を要する期間 | 18 |
疾病・負傷・障がい
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1ヵ月以上の入院または入院見込み、常時病臥の状態 | 20 |
| 身体障害者手帳1〜2級/療育手帳A/精神障害者保健福祉手帳1〜2級 | 20 |
| 精神性疾患、感染症疾患、難病指定の病気 | 18 |
| 身体障害者手帳3級/療育手帳B/精神障害者保健福祉手帳3級 | 18 |
| 上記以外で、1ヵ月以上の加療を要する | 15 |
| 身体障害者手帳4級以下 | 15 |
同居親族の看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 病院等の指示により、1ヵ月以上の付き添いが必要 | 20 |
| 要介護3〜5/身体障害者手帳1〜2級/療育手帳A/精神障害者保健福祉手帳1級/難病指定による病気の看護 | 18 |
| 要介護1〜2/身体障害者手帳3〜4級/療育手帳B/精神障害者保健福祉手帳2〜3級の看護 | 15 |
| 上記以外で、介護・看護が必要と認められるもの | 10 |
就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 学校等への就学(職業訓練校における職業訓練を含む) | 18 |
災害復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 火災・地震・風水害等により被害を受け、その復旧作業に従事する | 25 |
不存在
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 死亡・離別・行方不明・拘禁など | 25 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 世帯 | 児童相談所等が緊急に保育の実施を必要と認めた | +10 |
| 生計中心者の失業(自主的失業は除く)により、就労の必要性が高い | +10 | |
| 生活保護世帯 | +10 | |
| ひとり親世帯 | 親族等と非同居 | +10 |
| 親族等と同居 | +8 | |
| 離婚調停中 | +8 | |
| 保護者が単身赴任中 | 祖父母等が非同居 | +3 |
| 祖父母等が同居 | +2 | |
| 申込前の同一事業所での就労期間が1年以上 | はい | +1 |
| 産休・育休明けの復職 | 産休明け・育休明け予定者 | +2 |
| 産休・育休明けに正社員として復職される(産休・育休習得前に正社員である場合に限る) | +1 | |
| 保護者が保育士等 | 特定教育・保育施設等で勤務する保育士・幼稚園教諭・保育教諭(常勤または常勤に準ずる者) | +15 |
| 特定教育・保育施設等で勤務する保育士・幼稚園教諭・保育教諭(上記以外) | +10 | |
| 市内の公営放課後児童クラブで就労する | +10 | |
| 児童等に障がいあり | 申込児童が身体障害者手帳等の交付を受けている(障害児保育実施施設に限る) | +5 |
| 申込児童の兄弟姉妹が身体障害者手帳等の交付を受けている | +3 | |
| きょうだい | 3歳以上の多胎児またはきょうだいと同時に利用申請する(2歳児以下のみ適用) | +10 |
| 入所時に兄弟姉妹が同一園(1号認定含む)に在園している | +5 | |
| 上記以外の多胎児またはきょうだいと同時に利用申請する | +5 | |
| 菊川市第3子保育料無償化・第3子副食費無償化制度 | はい | +5 |
| 今の保育 | 地域型保育事業利用児童が、受託年齢満了後、連携協定締結施設を希望する | +20 |
| 地域型保育事業利用児童が、受託年齢満了後、連携協定締結施設を希望しない | +10 | |
| 市内認可外保育施設の閉鎖または認可施設への移行により、他の保育施設への入所を希望する | +5 | |
| 保護者の就労等により、利用調整基準日以前から認可外保育施設等に預けている | +5 | |
| きょうだい同園利用希望による、幼稚園・特定教育・保育施設・地域型保育事業実施施設からの転園 | +3 | |
| 菊川市の支給認定を受けた者で、市外の特定教育・保育施設、地域型保育事業実施施設からの転園 | +3 | |
| 同居している65歳以上の祖父母の状態 | 月140時間以上の就労を常態(休憩時間を含む) | +5 |
| 1ヵ月以上の入院または入院見込み、常時病臥の状態 | +5 | |
| 身体障害者手帳1〜2級/療育手帳A/精神障害者保健福祉手帳1〜2級 | +5 | |
| 祖父母が要介護を受けている | +5 | |
| 月64時間以上の就労を状態 | +3 | |
| 精神性疾患、感染症疾患、難病指定の病気 | +3 | |
| 身体障害者手帳3級/療育手帳B/精神障害者保健福祉手帳3級 | +3 | |
| 上記以外での就労を状態 | +1 | |
| 求職活動中 | +1 | |
| 上記以外で、1ヵ月以上の加療を要する | +1 | |
| 身体障害者手帳4級以下 | +1 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 就労内定者 | はい | -1 |
| 今の保育 | 市内認可保育所または認定こども園からの転園 | -3 |
| 保育料・一時保育利用料・放課後児童クラブ利用料の滞納 | はい | -20 |
| 祖父母の同居状況 | 児童と同居していて65歳未満 | -5 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 月180時間以上の就労を常態(休憩時間を含む)(20点) 保護者2: 月180時間以上の就労を常態(休憩時間を含む)(20点) | 40 | 0 | 40 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 月180時間以上の就労を常態(休憩時間を含む)(20点) 保護者2: 月64時間以上の就労を常態(15点) | 35 | 0 | 35 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 月180時間以上の就労を常態(休憩時間を含む)(20点) 保護者2: 求職活動により家庭保育が困難(10点) | 30 | 0 | 30 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 月180時間以上の就労を常態(休憩時間を含む)(20点) ひとり親世帯: 親族等と非同居(+10点) | 20 | +10 | 30 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら菊川市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は菊川市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
菊川市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月180時間以上の就労を常態(休憩時間を含む)」で20点、いちばん低い区分は「月64時間以上の就労を常態」で15点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は7段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「産休・育休明けの復職」で「産休明け・育休明け予定者」の場合は+2点、「産休・育休明けに正社員として復職される(産休・育休習得前に正社員である場合に限る)」の場合は+1点です。
祖父母と同居していると減点されますか?
「祖父母の同居状況」の項目があり、「児童と同居していて65歳未満」の場合は-5点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「きょうだい」の項目があり、「3歳以上の多胎児またはきょうだいと同時に利用申請する(2歳児以下のみ適用)」の場合は+10点、「入所時に兄弟姉妹が同一園(1号認定含む)に在園している」の場合は+5点、「上記以外の多胎児またはきょうだいと同時に利用申請する」の場合は+5点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、菊川市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、菊川市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 菊川市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。