金武町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は金武町の公式資料金武町「利用調整基準表」別表第1(第5条関係)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは児童の状況であてはまるもの(+50点)・主として生計を維持する保護者が失業し、就労の必要性が高い(+12点)・町内の保育所等又は放課後児童クラブで保育士等又は放課後児童支援員として就労する保護者は何人いる(+10点)、減点の項目は3つ。自分の点数は金武町の点数シミュレーターで1分で出せます。
金武町の点数のしくみ
金武町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は金武町の基準表の区分をそのまま並べたものです。
の1か月の就労日数は
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月24日以上(週6日程度) | 5 |
| 月20〜23日(週5日程度) | 4 |
| 月16〜19日(週4日程度) | 3 |
| 月16日未満(週3日程度) | 2 |
の1日の就労時間は
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1日8時間以上 | 5 |
| 1日6時間以上8時間未満 | 4 |
| 1日4時間以上6時間未満 | 3 |
| 1日4時間未満 | 2 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 妊娠中又は出産後8週間以内 | 8 |
疾病・障害等
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院等:疾病・負傷等により1か月以上入院している又は障害・難病等により常時病臥している | 10 |
| 障害:身体障害者手帳1・2級、精神保健福祉手帳1・2級、療育手帳A1・A2・B1等 | 10 |
| 病気療養:精神疾患・感染症罹患等により長期療養中である | 9 |
| 病気療養:疾病・負傷等による療養中である(1か月以上の加療・安静を要するもの) | 8 |
| 障害:身体障害者手帳3級、精神保健福祉手帳3級、療育手帳B2等 | 7 |
| 障害:身体障害者手帳4級等 | 5 |
| 病気療養:比較的軽度な疾病・障害のために定期的通院が必要である | 4 |
介護・看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護・看護している | 10 |
| 障害児の看護又は通院・通学・通園等の介助を行っている | 8 |
| 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)の介護・看護に常時協力している | 7 |
| 同居の親族の介護・看護を行っている(上記以外の場合) | 6 |
災害復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 震災、風水害、火災その他の災害で被災した家屋等の復旧に当たっている | 10 |
求職活動等
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職活動を継続的に行っている(職業安定所による証明等が必要。最長3か月) | 3 |
| 起業準備を継続的に行っている(起業計画書等により確認をすること。最長3カ月) | 3 |
就学・職業訓練
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 週5日以上就学している又は職業訓練を受けている(1週間当たり24時間以上) | 8 |
| 週3〜4日程度就学している又は職業訓練を受けている(1週間当たり24時間未満) | 7 |
児童虐待等
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがある | 10 |
| DV:配偶者からの暴力を受けている | 10 |
その他(児童と同居していない)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 児童と同居していない | 10 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 主として生計を維持する保護者が失業し、就労の必要性が高い | 1人が該当 | +6 |
| 2人とも該当 | +12 | |
| 町内の保育所等又は放課後児童クラブで保育士等又は放課後児童支援員として就労する保護者は何人いる | 1人 | +5 |
| 2人 | +10 | |
| 育児休業を終了し、復職する保護者は何人いる | 1人 | +4 |
| 2人 | +8 | |
| 就労又は就学の場所が2か所以上あり、アの就労等の時間に含めていない保護者は何人いる | 1人 | +2 |
| 2人 | +4 | |
| 児童の状況であてはまるもの | 虐待又はDVのおそれがあり、社会的養護が必要な児童 | +50 |
| 里親に委託されている児童 | +10 | |
| 地域型保育事業の卒園児童 | +10 | |
| 町内の保育所等を利用する児童の弟妹であって、兄姉と同一の保育所等の利用を希望する児童 | +10 | |
| 障害児 | +8 | |
| ひとり親世帯 | はい | +10 |
| 多子世帯(小学校就学前の児童が3人以上) | はい | +5 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 主な就労場所が自宅である保護者は何人いる | 1人 | -2 |
| 2人 | -4 | |
| 自営業者等(家族従業者を除く)で、事業等による収入があることが確認できない保護者は何人いる | 1人 | -4 |
| 2人 | -8 | |
| 希望する施設・事業所に入園できない場合は、育児休業の延長も許容できるか | 1人が許容できる | -30 |
| 2人とも許容できる | -60 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 月24日以上(週6日程度)(5点) 保護者2: 月24日以上(週6日程度)(5点) | 10 | 0 | 10 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 月24日以上(週6日程度)(5点) 保護者2: 月16日未満(週3日程度)(2点) | 7 | 0 | 7 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 月24日以上(週6日程度)(5点) 保護者2: 求職活動を継続的に行っている(職業安定所による証明等が必要。最長3か月)(3点) | 8 | 0 | 8 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 月24日以上(週6日程度)(5点) ひとり親世帯: はい(+10点) | 5 | +10 | 15 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら金武町の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は金武町の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
金武町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月24日以上(週6日程度)」で5点、いちばん低い区分は「月16日未満(週3日程度)」で2点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は4段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育児休業を終了し、復職する保護者は何人いる」で「1人」の場合は+4点、「2人」の場合は+8点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、金武町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、金武町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 金武町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。