広陵町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は広陵町の公式資料広陵町「保育所等入所選考等に関する要綱」別表第1(基本指数)・別表第2(調整指数)(令和7年度)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのはひとり親家庭(+10点)・ひとり親世帯(+5点)・地域型保育事業の卒園児が引き続き保育所等への入所を希望し(+4点)、減点の項目は2つ。自分の点数は広陵町の点数シミュレーターで1分で出せます。
広陵町の点数のしくみ
広陵町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は広陵町の基準表の区分をそのまま並べたものです。
労働(居宅外・居宅内)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 居宅外労働・自営業(事業主):月労働時間160時間以上 | 10 |
| 居宅外労働・自営業(事業主):月労働時間140時間以上160時間未満 | 8 |
| 居宅外労働・自営業(事業主):月労働時間120時間以上140時間未満 | 7 |
| 居宅内労働・自営業(事業主以外):月労働時間120時間以上 | 7 |
| 居宅外労働・自営業(事業主):月労働時間100時間以上120時間未満 | 6 |
| 居宅内労働・自営業(事業主以外):月労働時間100時間以上120時間未満 | 6 |
| 居宅外労働・自営業(事業主):月労働時間80時間以上100時間未満 | 5 |
| 居宅内労働・自営業(事業主以外):月労働時間80時間以上100時間未満 | 5 |
| 居宅外労働・自営業(事業主):月労働時間64時間以上80時間未満 | 4 |
| 居宅内労働・自営業(事業主以外):月労働時間64時間以上80時間未満 | 4 |
| 居宅外労働・自営業(事業主):月労働時間48時間以上64時間未満 | 3 |
| 居宅内労働・自営業(事業主以外):月労働時間48時間以上64時間未満 | 3 |
母親の出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 出産前後の数ヶ月保育にあたる者がいない場合 | 8 |
保護者の疾病等・障害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院:1か月以上にわたる入院治療 | 10 |
| 居宅療養:病気のため居宅で床につくことが常態である場合 | 10 |
| 障害(重度):身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級及び療育手帳A | 10 |
| 居宅療養:1か月以上の疾病で週3日以上の通院を要する場合 | 7 |
| 障害(中度):身体障害者手帳3級・4級、精神障害者保健福祉手帳2級及び療育手帳B | 7 |
| 居宅療養:1か月以上の疾病で上記以外の場合 | 5 |
| 障害(軽度):身体障害者手帳上記以外及び精神障害者保健福祉手帳3級 | 5 |
病人の看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 居宅看護:重度の障害又は要介護4・5程度の者を常時看護・介護する場合 | 10 |
| 付添(入院):週3日以上病院等に日中を通じて看護に従事する場合 | 8 |
| 付添(通学):心身障害児の通学の付き添いのため、日中他の児童の保育にあたることができない場合 | 8 |
| 居宅看護:中度の障害又は要介護2・3程度の者を常時看護・介護する場合 | 8 |
| 居宅看護:上記以外の程度の者を看護・介護する場合 | 5 |
求職中
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就労先決定(居宅外):月労働時間160時間以上 | 10 |
| 就労先決定(居宅外):月労働時間140時間以上160時間未満 | 8 |
| 就労先決定(居宅外):月労働時間120時間以上140時間未満 | 7 |
| 就労先決定(居宅内):月労働時間120時間以上 | 7 |
| 就労先決定(居宅外):月労働時間100時間以上120時間未満 | 6 |
| 就労先決定(居宅内):月労働時間100時間以上120時間未満 | 6 |
| 就労先決定(居宅外):月労働時間80時間以上100時間未満 | 5 |
| 就労先決定(居宅内):月労働時間80時間以上100時間未満 | 5 |
| 就労先決定(居宅外):月労働時間64時間以上80時間未満 | 4 |
| 就労先決定(居宅内):月労働時間64時間以上80時間未満 | 4 |
| 就労先決定:月労働時間48時間以上64時間未満 | 3 |
| 求職中(勤務時間及び勤務日数が決まっていない、又は就労先が決まっていない) | 1 |
就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月就学時間120時間以上 | 7 |
| 月就学時間100時間以上120時間未満 | 6 |
| 月就学時間80時間以上100時間未満 | 5 |
| 月就学時間64時間以上80時間未満 | 4 |
| 月就学時間48時間以上64時間未満 | 3 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親家庭 | はい | +10 |
| ひとり親世帯 | はい | +5 |
| 単身赴任・海外勤務 | はい | +3 |
| 生活保護世帯 | はい | +2 |
| 地域型保育事業の卒園児が引き続き保育所等への入所を希望し | はい | +4 |
| 兄弟姉妹についてあてはまるもの | 兄弟姉妹(卒園児を除く)が既に入所している保育所等を希望する | +2 |
| 兄弟姉妹(双子等を含む)が同時に同一保育所等を希望する | +1 | |
| 保護者が町内の認可保育施設等に保育士として勤務している、又は勤務が内定している | はい | +2 |
| 対象児童が障がいを有し | はい | +2 |
| 企業主導型・認可外保育所等を1箇月以上継続利用しながら就労しており、保育所等に入園できるまで引き続き利用する予定あり | はい | +2 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 同居の65歳未満の祖父母あり | いる(未就労) | -2 |
| 保育料の滞納 | はい | -4 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 居宅外労働・自営業(事業主):月労働時間160時間以上(10点) 保護者2: 居宅外労働・自営業(事業主):月労働時間160時間以上(10点) | 20 | 0 | 20 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 居宅外労働・自営業(事業主):月労働時間160時間以上(10点) 保護者2: 居宅外労働・自営業(事業主):月労働時間48時間以上64時間未満(3点) | 13 | 0 | 13 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 居宅外労働・自営業(事業主):月労働時間160時間以上(10点) 保護者2: 求職中(勤務時間及び勤務日数が決まっていない、又は就労先が決まっていない)(1点) | 11 | 0 | 11 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 居宅外労働・自営業(事業主):月労働時間160時間以上(10点) ひとり親家庭: はい(+10点) | 10 | +10 | 20 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら広陵町の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は広陵町の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
広陵町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅外労働・自営業(事業主):月労働時間160時間以上」で10点、いちばん低い区分は「居宅外労働・自営業(事業主):月労働時間48時間以上64時間未満」で3点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は12段階)。
認可外保育施設に預けていると点数は上がりますか?
広陵町では「企業主導型・認可外保育所等を1箇月以上継続利用しながら就労しており、保育所等に入園できるまで引き続き利用する予定あり」の項目があり、該当する場合は+2点です。条件(月極の利用か、有償か、利用期間など)は出典の基準表で確かめてください。
祖父母と同居していると減点されますか?
「同居の65歳未満の祖父母あり」の項目があり、「いる(未就労)」の場合は-2点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「兄弟姉妹についてあてはまるもの」の項目があり、「兄弟姉妹(卒園児を除く)が既に入所している保育所等を希望する」の場合は+2点、「兄弟姉妹(双子等を含む)が同時に同一保育所等を希望する」の場合は+1点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、広陵町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- 広陵町「保育所等入所選考等に関する要綱」別表第1(基本指数)・別表第2(調整指数)
- https://www.town.koryo.nara.jp/cmsfiles/contents/0000006/6650/tyouseisisuu20260130.pdf
2026年9月18日時点で、広陵町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 広陵町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。