草津市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

草津市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

草津市の保活情報|更新日: 2026-04-07

草津市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。草津市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

草津市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は草津市の公式資料草津市子ども未来部幼児課「令和8年度草津市保育所等入所(利用)選考基準表」 (認可保育施設ガイドブック 22〜23ページ)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは特別な支援を要する児童・家庭、またはひとり親家庭(+4点)・きょうだいの在籍・申込状況(+4点)・きょうだいの在籍・申込状況(+4点)、減点の項目は5つ。自分の点数は草津市の点数シミュレーターで1分で出せます。

草津市の点数のしくみ

草津市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は草津市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

就労

区分点数
月20日以上かつ1日8時間以上10
月20日以上かつ1日6時間以上8時間未満8
月15日以上かつ1日6時間以上6
月15日以上かつ1日4時間以上6時間未満5
上記以外で月60時間以上4

就労先内定

区分点数
内定を証明する書類の提出あり4

求職中

区分点数
ひとり親家庭で証明書類の提出あり(職業訓練中を含む)10
ひとり親家庭以外で証明書類の提出あり(職業訓練中を含む)3
その他2

妊娠・出産

区分点数
出産月を除く2か月前から出産月を除く6か月後まで4

育休(在園児のみ適用)

区分点数
育児休業取得時に、姉・兄が既に保育を利用している4

疾病(入院等)

区分点数
日常保育は不可能10
日常保育の軽減が必要(週4〜5日程度)6
日常保育の軽減が必要(週1〜3日程度)3

障害(心身の障害)

区分点数
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級10
身体障害者手帳3級、療育手帳B1、精神障害者保健福祉手帳2級6
身体障害者手帳4級以下、療育手帳B2、精神障害者保健福祉手帳3級3

親族の看護・介護

区分点数
看護:自宅・病院等での全介助を要する10
看護:自宅での部分的な介助を要する6
看護:通院等で付き添いが必要である3
介護:身体障害者手帳1・2級、療育手帳A保有者、要介護認定3〜5の介護等10
介護:身体障害者手帳3級、療育手帳B1保有者、要介護認定2の介護等6
介護:身体障害者手帳4級以下、療育手帳B2保有者、要介護認定1の介護等3

災害

区分点数
災害・緊急事態等で児童の保育ができない10

就学

区分点数
月120時間以上の就学(職業訓練中を含む)6
月120時間未満の就学(職業訓練中を含む)4

不存在

区分点数
死亡・行方不明・拘禁・離婚・別居・未婚等8

その他

区分点数
特別な支援を要する児童がいる(特別の支援を要する家庭を含む)10
その他明らかに児童の保育ができないと認める場合10

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
特別な支援を要する児童・家庭、またはひとり親家庭はい+4
生活保護世帯はい+2
求職中のうち、生計中心者の失業により就労の必要性が高いはい+2
両親のいずれかが単身赴任中はい+1
きょうだいの在籍・申込状況きょうだいが既に認可保育施設に在籍している+4
きょうだいが認可保育施設を新規に申し込む+2
認可保育施設に在籍する教育認定で施設等利用給付認定を有する児童のきょうだいが認可保育施設を申し込む+4
市内の低年齢児(0〜2歳児)までの認可保育施設の卒園児(保育所継続利用)のきょうだいが認可保育施設を新規に申し込む+4
その他、市長が特に認める場合はい+4
市内の保育施設等で就労している市内の教育・保育施設、認可外保育施設等で就労している「保育士等」+4
市内認可保育施設で就労している「保育士等」以外の者+1

減点される項目

項目条件点数
同居に保育可能な祖父母あり65歳未満が1人-2
65歳未満が2人-4
65歳以上75歳未満が1人-1
65歳以上75歳未満が2人-2
65歳未満が1人・65歳以上75歳未満が1人-3
きょうだいを家庭で保育している1人-2
2人以上-4
希望する保育所等に入所できない場合、育児休業の延長も許容できるかはい-20
特別な事情なく利用者負担額の滞納はい-15
正当な理由なく同一年度内の入所決定を辞退したことありはい-15

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 月20日以上かつ1日8時間以上(10点)
保護者2: 月20日以上かつ1日8時間以上(10点)
20020
フルタイム+短時間勤務保護者1: 月20日以上かつ1日8時間以上(10点)
保護者2: 上記以外で月60時間以上(4点)
14014
ひとり親(フルタイム)保護者1: 月20日以上かつ1日8時間以上(10点)
特別な支援を要する児童・家庭、またはひとり親家庭: はい(+4点)
10+414

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら草津市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は草津市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

草津市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月20日以上かつ1日8時間以上」で10点、いちばん低い区分は「上記以外で月60時間以上」で4点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は5段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「希望する保育所等に入所できない場合、育児休業の延長も許容できるか」で該当する場合は-20点です。

祖父母と同居していると減点されますか?

「同居に保育可能な祖父母あり」の項目があり、「65歳未満が1人」の場合は-2点、「65歳未満が2人」の場合は-4点、「65歳以上75歳未満が1人」の場合は-1点、「65歳以上75歳未満が2人」の場合は-2点、「65歳未満が1人・65歳以上75歳未満が1人」の場合は-3点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「きょうだいを家庭で保育している」の項目があり、「1人」の場合は-2点、「2人以上」の場合は-4点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、草津市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、草津市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 草津市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

草津市の入園点数をチェック

かんたんな質問に答えるだけで点数の目安がわかります

点数シミュレーターを試す

この記事をシェアする

免責事項:この記事の情報は2026-04-07時点のものです。最新情報は草津市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。