丸亀市の就労形態と基本指数の関係
丸亀市では就労形態と勤務時間に基づいて基本指数が決まります。フルタイム、パートタイム、内職など、就労形態ごとに異なる指数が適用されます。
居宅外就労(会社員・正社員など)
| 月間勤務時間 | 基本指数 |
|---|---|
| 150時間以上 | 12点 |
| 120時間以上150時間未満 | 10点 |
| 80時間以上120時間未満 | 8点 |
| 64時間以上80時間未満 | 7点 |
居宅内就労(在宅勤務など)
| 月間勤務時間 | 基本指数 |
|---|---|
| 150時間以上 | 12点 |
| 120時間以上150時間未満 | 10点 |
| 80時間以上120時間未満 | 8点 |
| 64時間以上80時間未満 | 7点 |
内職
| 月間勤務時間 | 基本指数 |
|---|---|
| 150時間以上 | 8点 |
| 120時間以上150時間未満 | 7点 |
| 80時間以上120時間未満 | 6点 |
| 64時間以上80時間未満 | 5点 |
居宅外就労と居宅内就労の違い
両形態で同じ指数が適用されることが丸亀市の特徴です。テレワークなどの在宅勤務でも、会社員と同じ指数が得られます。
居宅外就労の例
- 会社員・正社員
- パートタイム従業員
- アルバイト
- 契約社員
居宅内就労の例
- テレワーク勤務者
- 在宅での請負業務
- フリーランスの業務が実質的に居宅内
内職の例
- データ入力などの在宅業務
- ハンドメイド販売
- ライティング業務(副業的)
- アフィリエイト
就労時間の計算方法
丸亀市では以下の点に注意して就労時間を計算します。
- 残業は含まない計算です
- 休憩時間は含まれます
- 直近3ヶ月の実績を基に判断されます
- シフト制の場合は平均時間を月単位で計算します
パートタイムで重要な時間帯
月120時間と月150時間の間で指数が大きく変わります。
- 月120時間:時給1000円なら月12万円、年144万円
- 月150時間:時給1000円なら月15万円、年180万円
月30時間の差(約7.5時間/週)を稼げるかどうかが、指数10点と12点の分かれ目になります。
シフト制の勤務者向け指数計算
シフト制勤務の場合、以下のように計算してください。
- 過去3ヶ月の総勤務時間を計算
- 3ヶ月で割って月平均を出す
- 月平均が時間区分に当てはまるか判定
例:6月50h + 7月45h + 8月55h = 150h ÷ 3ヶ月 = 50h/月 → 64時間未満のため7点
ポイント
月150時間以上でフルタイム並みの12点が獲得できます。これは1日5時間 × 30日、または1日7.5時間 × 20日の勤務に相当します。
注意
就労証明書に記載された月時間数が選考に直結します。シフト表のコピーを添付し、正確な月時間数を証明することが重要です。