丸亀市の疾病・障害指数
丸亀市では、疾病や障害により保護者が就労できない状況に対して、基本指数が付与されます。これは就労できない事情を考慮した制度です。
疾病による指数
| 疾病の程度 | 基本指数 |
|---|---|
| 入院中または常時臥床の必要がある | 12点 |
| 居宅内での安静が医学的に必要 | 9点 |
| 通院加療中 | 7点 |
疾病指数の対象となる条件
入院または常時臥床(12点)
- 現在入院中である
- 医学的に常時臥床が必要と診断されている
- 医師の診断書が必要
居宅内安静(9点)
- 医学的に居宅内での安静が必要と診断されている
- 通院のための外出以外は外出が制限されている
- 医師の診断書が必要
通院加療(7点)
- 定期的な通院治療が必要である
- 医師の診断書に治療期間が記載されている
- 月1回以上の通院が必要な場合が目安
障害による指数
| 身体障害等級 | 基本指数 |
|---|---|
| 身体障害1-2級相当 | 12点 |
| 身体障害3級相当 | 9点 |
| 身体障害4-6級相当 | 7点 |
身体障害等級の判定
1-2級相当(12点)
- 両眼視力が0.01以下
- 両耳の聴力が100デシベル以上
- 両上肢の機能が著しく損なわれている
- 両下肢の機能が著しく損なわれている
- 体幹の機能が著しく損なわれている
3級相当(9点)
- 片眼視力が0.02以下(他眼が0.6以上)
- 脊椎の変形で著しく減弱している
- 上肢の機能に相応の障害
- 下肢の機能に相応の障害
4-6級相当(7点)
- 上肢または下肢の機能に軽度から中等度の障害
- 感覚器官の軽度障害
- 内部障害(心臓、腎臓など)の軽度障害
障害者手帳をお持ちの場合
障害者手帳がある場合は、以下の書類で申請できます。
- 身体障害者手帳のコピー
- 療育手帳のコピー
- 精神障害者保健福祉手帳のコピー
必要な医学的証明
疾病・障害指数を申請する際は、医学的証明が必須です。
必要な書類
- 医師の診断書(様式は市が指定)
- 処方箋のコピー(治療中であることの証明)
- 通院記録(定期的な通院の証明)
診断書の取得方法
- 主治医に「保育園入園申込用の診断書が必要」と相談
- 市から配布される様式に医師に記入してもらう
- 発行手数料(通常1000-2000円)を支払う
- 診断書を入園申込書に添付
疾病・障害指数と就労の組み合わせ
疾病で通院加療中(7点)でも、配偶者がフルタイム勤務(12点)の場合、最小値方式により7点が世帯の選考点となります。
ポイント
疾病・障害指数は、就労による指数と同じランクまで評価されます。医学的な証明があれば、入院や常時臥床の場合は12点の最高指数が得られます。
注意
診断書の内容が曖昧な場合、指数が低く判定される可能性があります。医師に相談し、具体的な制限内容を診断書に記載してもらうことが重要です。