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丸亀市の疾病・障害による指数|入院・通院の指数と等級別の判定
点数・選考

丸亀市の疾病・障害による指数|入院・通院の指数と等級別の判定

丸亀市の保活情報|更新日: 2026-04-02

丸亀市の保育園入園で疾病・障害がある場合の指数計算を詳しく解説。入院・常時臥床・通院加療の区分と障害等級別の指数をまとめました。

丸亀市の疾病・障害指数

丸亀市では、疾病や障害により保護者が就労できない状況に対して、基本指数が付与されます。これは就労できない事情を考慮した制度です。

疾病による指数

疾病の程度基本指数
入院中または常時臥床の必要がある12点
居宅内での安静が医学的に必要9点
通院加療中7点

疾病指数の対象となる条件

入院または常時臥床(12点)

  • 現在入院中である
  • 医学的に常時臥床が必要と診断されている
  • 医師の診断書が必要

居宅内安静(9点)

  • 医学的に居宅内での安静が必要と診断されている
  • 通院のための外出以外は外出が制限されている
  • 医師の診断書が必要

通院加療(7点)

  • 定期的な通院治療が必要である
  • 医師の診断書に治療期間が記載されている
  • 月1回以上の通院が必要な場合が目安

障害による指数

身体障害等級基本指数
身体障害1-2級相当12点
身体障害3級相当9点
身体障害4-6級相当7点

身体障害等級の判定

1-2級相当(12点)

  • 両眼視力が0.01以下
  • 両耳の聴力が100デシベル以上
  • 両上肢の機能が著しく損なわれている
  • 両下肢の機能が著しく損なわれている
  • 体幹の機能が著しく損なわれている

3級相当(9点)

  • 片眼視力が0.02以下(他眼が0.6以上)
  • 脊椎の変形で著しく減弱している
  • 上肢の機能に相応の障害
  • 下肢の機能に相応の障害

4-6級相当(7点)

  • 上肢または下肢の機能に軽度から中等度の障害
  • 感覚器官の軽度障害
  • 内部障害(心臓、腎臓など)の軽度障害

障害者手帳をお持ちの場合

障害者手帳がある場合は、以下の書類で申請できます。

  • 身体障害者手帳のコピー
  • 療育手帳のコピー
  • 精神障害者保健福祉手帳のコピー

必要な医学的証明

疾病・障害指数を申請する際は、医学的証明が必須です。

必要な書類

  • 医師の診断書(様式は市が指定)
  • 処方箋のコピー(治療中であることの証明)
  • 通院記録(定期的な通院の証明)

診断書の取得方法

  1. 主治医に「保育園入園申込用の診断書が必要」と相談
  2. 市から配布される様式に医師に記入してもらう
  3. 発行手数料(通常1000-2000円)を支払う
  4. 診断書を入園申込書に添付

疾病・障害指数と就労の組み合わせ

疾病で通院加療中(7点)でも、配偶者がフルタイム勤務(12点)の場合、最小値方式により7点が世帯の選考点となります。

ポイント

疾病・障害指数は、就労による指数と同じランクまで評価されます。医学的な証明があれば、入院や常時臥床の場合は12点の最高指数が得られます。

注意

診断書の内容が曖昧な場合、指数が低く判定される可能性があります。医師に相談し、具体的な制限内容を診断書に記載してもらうことが重要です。

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免責事項:この記事の情報は2026-04-02時点のものです。最新情報は丸亀市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。