松前町の保育施設利用調整について
松前町では、認可保育施設(保育所・認定こども園等)への利用申込みが定員を超える場合、「松前町保育の利用の調整及び保育措置に関する規則」別表第1・第2に基づき、点数(指数)が高い世帯から優先的に利用できます。
申込み手順
- 松前町子育て支援担当窓口で相談・申請書類を入手
- 必要書類(就労証明書・医師診断書等)を準備
- 申込み期間内に書類を提出
- 利用調整(入所選考)の結果通知を受け取る
- 利用承諾後、施設と利用契約を締結
利用調整(入所選考)の仕組み
合計指数 = 父の基準指数(別表第1)+ 母の基準指数(別表第1)+ 調整指数(別表第2)
父・母それぞれの就労時間・疾病・障害等を別表第1で評価し、世帯の特殊事情(別表第2)を加減算した合計が高い世帯が優先されます。
よくある質問
Q: 就労時間はどこで区切られますか?
A: 月140時間以上が最高の10点です。以降120h・100h・80h・64hを境目として6〜9点に区分されています。
Q: ひとり親世帯はどのくらい有利になりますか?
A: 別表第2の調整指数でひとり親家庭(就労必要)として+8点が加算されます。
Q: 祖父母が同居している場合は影響がありますか?
A: 同居親族が就労していない(家庭保育が可能)な場合、-6点の減算が発生します。