松前町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は松前町の公式資料「松前町保育の利用の調整及び保育措置に関する規則(別表第1・第2)」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは世帯の特殊事情(+10点)・児童・入所状況(+10点)・児童・入所状況(+10点)、減点の項目は1つ。自分の点数は松前町の点数シミュレーターで1分で出せます。
松前町の点数のしくみ
松前町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は松前町の基準表の区分をそのまま並べたものです。
父(保護者)の就労・保育が必要な事由(別表第1)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就労・月140時間以上 | 10 |
| 就労・月120〜140時間未満 | 9 |
| 就労・月100〜120時間未満 | 8 |
| 就労・月80〜100時間未満 | 7 |
| 就労・月64〜80時間未満 | 6 |
| 疾病・常時臥床または1か月以上入院 | 10 |
| 疾病・療養(通院含む) | 7 |
| 疾病・軽易な病状 | 3 |
| 障害・身体1〜2級・精神1〜2級・療育手帳A | 10 |
| 障害・身体3級・精神3級 | 8 |
| 障害・身体4〜6級 | 6 |
| 介護・看護(常時寝たきり・要介護3〜5) | 10 |
| 介護・看護・月140時間以上 | 10 |
| 介護・看護・月120〜140時間未満 | 9 |
| 介護・看護・月100〜120時間未満 | 8 |
| 介護・看護・月80〜100時間未満 | 7 |
| 介護・看護・月64〜80時間未満 | 6 |
| 介護・看護・月64時間未満 | 3 |
| 教育・訓練・月140時間以上 | 10 |
| 教育・訓練・月120〜140時間未満 | 9 |
| 教育・訓練・月100〜120時間未満 | 8 |
| 教育・訓練・月80〜100時間未満 | 7 |
| 教育・訓練・月64〜80時間未満 | 6 |
| 教育・訓練・月64時間未満 | 3 |
| 震災復旧中 | 10 |
| 求職活動(失業・特別事情) | 10 |
| 求職活動(一般) | 2 |
| 児童虐待等予防事由 | 20 |
| DV(ドメスティックバイオレンス)予防 | 10 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 世帯の特殊事情 | 両親が不存在(祖父母等が保護者) | +10 |
| ひとり親家庭で就労が必要 | +8 | |
| 生活保護世帯で就労が必要 | +6 | |
| 児童・入所状況 | 申込児童が障がいを持つ(優先保育対象) | +10 |
| 育児休業満了後のための申込 | +8 | |
| 兄弟姉妹が同一施設を希望 | +8 | |
| 兄弟姉妹と同時利用を希望 | +8 | |
| 多胎児 | +8 | |
| 地域型保育施設(小規模保育等)の卒園児 | +10 | |
| 保育職従事 | 町内の保育施設で保育職として勤務 | +10 |
| 町外の保育施設で保育職として勤務 | +4 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 減算事由 | 育児休業の延長が許容される | -20 |
| 前年度保育料を相談なしに未納 | -10 | |
| 前年度保育料を未納(その他) | -5 | |
| 同居親族が就労していない(家庭保育可) | -6 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 児童虐待等予防事由(20点) 保護者2: 就労・月140時間以上(10点) | 30 | 0 | 30 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 児童虐待等予防事由(20点) 保護者2: 教育・訓練・月64時間未満(3点) | 23 | 0 | 23 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 児童虐待等予防事由(20点) 保護者2: 求職活動(一般)(2点) | 22 | 0 | 22 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら松前町の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は松前町の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
松前町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「児童虐待等予防事由」で20点、いちばん低い区分は「教育・訓練・月64時間未満」で3点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は29段階)。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、松前町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、松前町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 松前町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。