松本市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は松本市の公式資料松本市こども部保育課「松本市保育所等利用調整基準」(令和8年度保育園入園)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。保護者1人の満点は100点、加点で大きいのは福祉事務所長が保育の実施が必要と認めている(+90点)・保護者が市内の保育所等に保育士等として勤務している(+20点)・ひとり親世帯(+12点)、減点の項目は4つ。自分の点数は松本市の点数シミュレーターで1分で出せます。
松本市の点数のしくみ
松本市は父母それぞれの基本点数を出し、低い方を世帯の基本点数にする方式です(保護者1人あたりの満点は100点)。片方がフルタイムでも、もう片方が短時間勤務なら世帯の点数は低い方に合わせて決まります。ひとり親の場合はその保護者の点数がそのまま世帯の基本点数です。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は松本市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労(雇用・自営業(中心)・農業(中心))
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月の労働時間が180時間以上 | 80 |
| 月の労働時間が160〜179時間 | 75 |
| 月の労働時間が140〜159時間 | 70 |
| 月の労働時間が120〜139時間 | 65 |
| 月の労働時間が100〜119時間 | 55 |
| 月の労働時間が80〜99時間 | 45 |
| 月の労働時間が64〜79時間 | 40 |
就労(自営業(協力)・農業(協力)・内職)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月の労働時間が180時間以上 | 75 |
| 月の労働時間が160〜179時間 | 70 |
| 月の労働時間が140〜159時間 | 65 |
| 月の労働時間が120〜139時間 | 60 |
| 月の労働時間が100〜119時間 | 50 |
| 月の労働時間が80〜99時間 | 40 |
| 月の労働時間が64〜79時間 | 35 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 出産日または出産予定日が属する月の前3か月、当月1か月、後3か月 | 80 |
| 妊娠がわかったとき〜出産予定日が属する月の前4か月まで、または出産後(出産月の翌月から)4か月〜1年 | 35 |
| 上記の期間以外 | 10 |
疾病
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院(1か月以上) | 85 |
| 常時寝たきり(1か月以上)または絶対安静の状態 | 85 |
| 精神性疾患、特定疾患により長期療養(1か月以上)を要する | 55 |
| 長期安静(1か月以上)または月16日以上の通院を要する | 40 |
| 上記にあてはまらない疾病 | 20 |
心身障害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 身障手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級 | 85 |
| 身障手帳3級、療育手帳B1、精神障害者保健福祉手帳2級 | 55 |
| 身障手帳4級以下、療育手帳B2、精神障害者保健福祉手帳3級 | 30 |
介護・看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月に160時間以上の介護・看護、または常時介護を要する者(要介護3〜5または寝たきり等)の介護 | 85 |
| 月に120〜159時間の介護・看護 | 70 |
| 月に80〜119時間の介護・看護 | 55 |
| 月に64〜79時間の介護・看護 | 40 |
災害復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 火災、風水害、震災等の復旧に当たる | 85 |
起業準備
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 起業準備をしている | 40 |
求職活動
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 生計の中心者が求職活動を行う(ひとり親世帯、または両親のうち一方が疾病・障害等の理由により就労できない場合に限る) | 55 |
| 上記以外の求職活動 | 10 |
就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 大学、大学院等 | 70 |
| 職業訓練校・専修学校等で月に160時間以上の就学 | 70 |
| 職業訓練校・専修学校等で月に120〜159時間の就学 | 55 |
| 職業訓練校・専修学校等で月に80〜119時間の就学 | 40 |
| 職業訓練校・専修学校等で月に64〜79時間の就学 | 25 |
育児休業
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 育児・介護休業法に基づく育児休業期間中(既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合に限る) | 10 |
虐待・DV
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 虐待やDV、またはそのおそれがある | 100 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 保護者が市内の保育所等に保育士等として勤務している | はい | +20 |
| 育児休業終了により勤務に復帰し | はい | +8 |
| 生活保護法による被保護世帯 | はい | +9 |
| ひとり親世帯 | 父もしくは母の死亡、離別、または両親の不在等 | +12 |
| 上記に準ずる場合(離婚調停中、行方不明等) | +6 | |
| 同一生計内の子どものうち、第3子以降の子どもの利用を申し込み | はい | +4 |
| 県外から松本市内へ入園希望月の1年以内に移住した(する)世帯 | はい | +2 |
| 利用を申し込んだ子どもが障害を有している | はい | +6 |
| 保護者が障害に係る手帳の交付 | はい | +4 |
| 兄弟姉妹の利用状況 | 兄弟姉妹が現に保育所等を利用している場合の新規申込 | +11 |
| 兄弟姉妹が保育所等を利用していない場合の2人以上の新規申込(入園待機している場合も含む) | +7 | |
| 兄弟姉妹が現に保育所等を利用している、または新規入園申込をしている場合の転園 | +7 | |
| 双子等の多胎児を同時に保育所等へ申し込み | はい | +8 |
| 年齢上限がある保育事業の卒園児が、引き続き市内の保育所等の利用を申し込み | はい | +6 |
| 福祉事務所長が保育の実施が必要と認めている | はい | +90 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 就労状況に関する証明が不足している | はい | -6 |
| 申込時点で就労しておらず、利用希望月に採用または復職する予定 | はい | -4 |
| 同居の65歳未満の親族(3親等以内)で保育を必要とする事由がない人は何人いる | 1人 | -3 |
| 2人 | -6 | |
| 3人以上 | -9 | |
| 在園児または卒園児に3か月分以上の保育料の滞納 | はい | -18 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 月の労働時間が180時間以上(80点) 保護者2: 月の労働時間が180時間以上(80点) | 80 | 0 | 80 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 月の労働時間が180時間以上(80点) 保護者2: 月の労働時間が64〜79時間(40点) | 40 | 0 | 40 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 月の労働時間が180時間以上(80点) 保護者2: 上記以外の求職活動(10点) | 10 | 0 | 10 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 月の労働時間が180時間以上(80点) ひとり親世帯: 父もしくは母の死亡、離別、または両親の不在等(+12点) | 80 | +12 | 92 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら松本市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は松本市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
松本市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月の労働時間が180時間以上」で80点、いちばん低い区分は「月の労働時間が64〜79時間」で40点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は7段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育児休業終了により勤務に復帰し」で該当する場合は+8点です。
祖父母と同居していると減点されますか?
「同居の65歳未満の親族(3親等以内)で保育を必要とする事由がない人は何人いる」の項目があり、「1人」の場合は-3点、「2人」の場合は-6点、「3人以上」の場合は-9点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「兄弟姉妹の利用状況」の項目があり、「兄弟姉妹が現に保育所等を利用している場合の新規申込」の場合は+11点、「兄弟姉妹が保育所等を利用していない場合の2人以上の新規申込(入園待機している場合も含む)」の場合は+7点、「兄弟姉妹が現に保育所等を利用している、または新規入園申込をしている場合の転園」の場合は+7点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、松本市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、松本市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 松本市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。