松阪市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

松阪市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

松阪市の保活情報|更新日: 2026-05-11

松阪市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。松阪市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

松阪市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は松阪市の公式資料松阪市「松阪市保育園利用調整基準表」よりをもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は50点、加点で大きいのは社会的養護が必要な家庭(+30点)・申込児童に障がいあり(+20点)・保護者は保育士・幼稚園教諭(+20点)、減点の項目は2つ。自分の点数は松阪市の点数シミュレーターで1分で出せます。

松阪市の点数のしくみ

松阪市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の50点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は松阪市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

仕事をしている(内職等を含む)

区分点数
月175時間以上の就労10
月155時間以上175時間未満の就労9
月120時間以上155時間未満の就労8
月106時間以上120時間未満の就労7
月92時間以上106時間未満の就労6
月78時間以上92時間未満の就労5
月64時間以上78時間未満の就労4

の就労形態は

区分点数
被雇用者(会社員等)または自営業者2
その他(内職等)0

仕事を探している

区分点数
求職活動中・起業準備中3

妊娠・出産

区分点数
出産前後で保育できない10

病気・障がいがある

区分点数
治療のため入院(1か月以上にわたると見込まれる)7

の日常生活能力の程度は

区分点数
要他者援助(常時介護)6
要他者援助(生活の大半)4
要他者援助(部分的)3
日常生活や社会生活上の一定の制限1

はお子さんの保育がどの程度できますか

区分点数
保育不可能5
部分保育可能3

親族を介護している

区分点数
月120時間以上の常時介護・看護、または週5日以上の付添い8
月106時間以上120時間未満の介護・看護・付添い7
月92時間以上106時間未満の介護・看護・付添い6
月78時間以上92時間未満の介護・看護・付添い5
月64時間以上78時間未満の介護・看護・付添い4

学校に通っている

区分点数
月160時間以上の就学9
月140時間以上160時間未満の就学8
月120時間以上140時間未満の就学7
月100時間以上120時間未満の就学6
月92時間以上100時間未満の就学5
月78時間以上92時間未満の就学4
月64時間以上78時間未満の就学3

その他(災害復旧・不存在・社会的養護)

区分点数
社会的養護が必要(虐待・DV・育児放棄等)25
不存在(死亡・離婚・行方不明・未婚・拘禁等)13
住家の災害(火災・風水害・地震等)の復旧にあたっている12

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
社会的養護が必要な家庭はい+30
申込児童に障がいありはい+20
保護者は保育士・幼稚園教諭はい+20
ひとり親家庭ひとり親家庭で、他に成人の同居人がいない+20
ひとり親家庭(上記以外)+10
経済的な自立の助けとなる事情はあり就労している(就労予定を含む)生活保護受給世帯+18
生計中心者が自己都合によらない失業・倒産で求職活動中+18
きょうだいが市内の認可保育園・認定こども園の利用はい+12
産前産後休業・育児休業から職場復帰しはい+5
きょうだいで同時に入園申込みをし2人で同時申込み+6
3人以上で同時申込み+9
保護者の一方が単身赴任しているはい+3
今どこにお子さんを預けている保育園・幼稚園・認定こども園に在籍している+1
認可外保育施設等・別居の親戚等に預けている+1

減点される項目

項目条件点数
利用者負担額(保育料)の滞納滞納しているが、分納誓約を締結した-15
滞納している-20
「希望する園に入園できない場合は育児休業の延長も許容できる」と申し出はい-50

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 月175時間以上の就労(10点)
保護者2: 月175時間以上の就労(10点)
20020
フルタイム+短時間勤務保護者1: 月175時間以上の就労(10点)
保護者2: 月64時間以上78時間未満の就労(4点)
14014
フルタイム+求職中保護者1: 月175時間以上の就労(10点)
保護者2: 求職活動中・起業準備中(3点)
13013
ひとり親(フルタイム)保護者1: 月175時間以上の就労(10点)
ひとり親家庭: ひとり親家庭で、他に成人の同居人がいない(+20点)
10+2030

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら松阪市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は松阪市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

松阪市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月175時間以上の就労」で10点、いちばん低い区分は「月64時間以上78時間未満の就労」で4点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は7段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「産前産後休業・育児休業から職場復帰し」で該当する場合は+5点です。

上の子が在園していると有利になりますか?

「きょうだいが市内の認可保育園・認定こども園の利用」の項目があり、該当する場合は+12点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、松阪市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、松阪市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 松阪市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-05-11時点のものです。最新情報は松阪市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。