守口市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

守口市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

守口市の保活情報|更新日: 2026-04-07

守口市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。守口市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

守口市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は守口市の公式資料守口市「利用調整基準表(守口市保育所等の利用調整に関する要綱から抜粋)」(令和9年)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は240点、加点で大きいのはひとり親世帯(+120点)・市内の認可保育施設で保育士として働いている(+40点)・小規模保育事業等の卒園児童(+20点)、減点の項目はありません。自分の点数は守口市の点数シミュレーターで1分で出せます。

守口市の点数のしくみ

守口市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の240点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は守口市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

就労(内定・育休からの復職を含む)

区分点数
就労(内職以外):月20日以上かつ週40時間以上、または週5日以上かつ日8時間以上(月160時間以上)120
就労(内職以外):月20日以上かつ週30時間以上、または週5日以上かつ日6時間以上(月120時間以上)100
就労(内職以外):月16日以上かつ週24時間以上、または週4日以上かつ日6時間以上(月96時間以上)80
就労(内職以外):上記には該当しないが月64時間以上60
就労(内職以外):自営業(自営協力者を含む)で、就労を客観的に確認できる書類の提出がない20
内職:月120時間以上60
内職:月64時間以上40
就労内定(内職以外):月160時間以上働く予定110
就労内定(内職以外):月120時間以上働く予定90
就労内定(内職以外):月96時間以上働く予定70
就労内定(内職以外):上記には該当しないが月64時間以上働く予定50
就労内定(内職以外):自営業(自営協力者を含む)で、就労を客観的に確認できる書類の提出がない10
育児休業中で復職(内職以外):復職後、月160時間以上働く予定120
育児休業中で復職(内職以外):復職後、月120時間以上働く予定100
育児休業中で復職(内職以外):復職後、月96時間以上働く予定80
育児休業中で復職(内職以外):上記には該当しないが復職後、月64時間以上働く予定60
育児休業中で復職(内職以外):自営業(自営協力者を含む)で、就労を客観的に確認できる書類の提出がない20

妊娠・出産

区分点数
出産から概ね2か月前後である40

保護者の疾病

区分点数
概ね3か月以上入院している(入院予定を含む)、または要介護認定4以上120
要介護認定380
要支援認定1・2、要介護認定1・2、または疾病等により家庭での保育が困難であると診断を受けた40

保護者の障害

区分点数
身体障害者手帳1級・2級120
身体障害者手帳3級・4級80
身体障害者手帳5級・6級40
精神障害者保健福祉手帳1級120
精神障害者保健福祉手帳2級80
精神障害者保健福祉手帳3級40
療育手帳(A)120
療育手帳(B1)80
療育手帳(B2)40

同居親族の常時介護・看護

区分点数
要介護認定3以上、または小児慢性疾患・障害を抱える同居親族の常時介護・看護により保育が常時困難70
上記以外の同居親族の常時介護・看護により保育が常時困難30

求職活動

区分点数
求職活動中(起業準備を含む)10

就学

区分点数
公共職業訓練、専門学校、大学等に月120時間以上就学60
公共職業訓練、専門学校、大学等に月64時間以上就学40

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
ひとり親世帯はい+120
市内の認可保育施設で保育士として働いている月64時間以上120時間未満働いている、または働く予定+40
小規模保育事業等の卒園児童はい+20
きょうだいが先に入所しているはい+20
きょうだいが同時に申し込みはい+10

守口市の点数データには減点の項目はありません。

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 就労(内職以外):月20日以上かつ週40時間以上、または週5日以上かつ日8時間以上(月160時間以上)(120点)
保護者2: 就労(内職以外):月20日以上かつ週40時間以上、または週5日以上かつ日8時間以上(月160時間以上)(120点)
2400240
フルタイム+短時間勤務保護者1: 就労(内職以外):月20日以上かつ週40時間以上、または週5日以上かつ日8時間以上(月160時間以上)(120点)
保護者2: 就労(内職以外):自営業(自営協力者を含む)で、就労を客観的に確認できる書類の提出がない(20点)
1400140
フルタイム+求職中保護者1: 就労(内職以外):月20日以上かつ週40時間以上、または週5日以上かつ日8時間以上(月160時間以上)(120点)
保護者2: 求職活動中(起業準備を含む)(10点)
1300130
ひとり親(フルタイム)保護者1: 就労(内職以外):月20日以上かつ週40時間以上、または週5日以上かつ日8時間以上(月160時間以上)(120点)
ひとり親世帯: はい(+120点)
120+120240

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら守口市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は守口市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

守口市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「就労(内職以外):月20日以上かつ週40時間以上、または週5日以上かつ日8時間以上(月160時間以上)」で120点、いちばん低い区分は「就労(内職以外):自営業(自営協力者を含む)で、就労を客観的に確認できる書類の提出がない」で20点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は17段階)。

上の子が在園していると有利になりますか?

「きょうだいが先に入所している」の項目があり、該当する場合は+20点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、守口市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、守口市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 守口市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-04-07時点のものです。最新情報は守口市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。