守口市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は守口市の公式資料守口市「利用調整基準表(守口市保育所等の利用調整に関する要綱から抜粋)」(令和9年)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は240点、加点で大きいのはひとり親世帯(+120点)・市内の認可保育施設で保育士として働いている(+40点)・小規模保育事業等の卒園児童(+20点)、減点の項目はありません。自分の点数は守口市の点数シミュレーターで1分で出せます。
守口市の点数のしくみ
守口市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の240点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は守口市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労(内定・育休からの復職を含む)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就労(内職以外):月20日以上かつ週40時間以上、または週5日以上かつ日8時間以上(月160時間以上) | 120 |
| 就労(内職以外):月20日以上かつ週30時間以上、または週5日以上かつ日6時間以上(月120時間以上) | 100 |
| 就労(内職以外):月16日以上かつ週24時間以上、または週4日以上かつ日6時間以上(月96時間以上) | 80 |
| 就労(内職以外):上記には該当しないが月64時間以上 | 60 |
| 就労(内職以外):自営業(自営協力者を含む)で、就労を客観的に確認できる書類の提出がない | 20 |
| 内職:月120時間以上 | 60 |
| 内職:月64時間以上 | 40 |
| 就労内定(内職以外):月160時間以上働く予定 | 110 |
| 就労内定(内職以外):月120時間以上働く予定 | 90 |
| 就労内定(内職以外):月96時間以上働く予定 | 70 |
| 就労内定(内職以外):上記には該当しないが月64時間以上働く予定 | 50 |
| 就労内定(内職以外):自営業(自営協力者を含む)で、就労を客観的に確認できる書類の提出がない | 10 |
| 育児休業中で復職(内職以外):復職後、月160時間以上働く予定 | 120 |
| 育児休業中で復職(内職以外):復職後、月120時間以上働く予定 | 100 |
| 育児休業中で復職(内職以外):復職後、月96時間以上働く予定 | 80 |
| 育児休業中で復職(内職以外):上記には該当しないが復職後、月64時間以上働く予定 | 60 |
| 育児休業中で復職(内職以外):自営業(自営協力者を含む)で、就労を客観的に確認できる書類の提出がない | 20 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 出産から概ね2か月前後である | 40 |
保護者の疾病
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 概ね3か月以上入院している(入院予定を含む)、または要介護認定4以上 | 120 |
| 要介護認定3 | 80 |
| 要支援認定1・2、要介護認定1・2、または疾病等により家庭での保育が困難であると診断を受けた | 40 |
保護者の障害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 身体障害者手帳1級・2級 | 120 |
| 身体障害者手帳3級・4級 | 80 |
| 身体障害者手帳5級・6級 | 40 |
| 精神障害者保健福祉手帳1級 | 120 |
| 精神障害者保健福祉手帳2級 | 80 |
| 精神障害者保健福祉手帳3級 | 40 |
| 療育手帳(A) | 120 |
| 療育手帳(B1) | 80 |
| 療育手帳(B2) | 40 |
同居親族の常時介護・看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 要介護認定3以上、または小児慢性疾患・障害を抱える同居親族の常時介護・看護により保育が常時困難 | 70 |
| 上記以外の同居親族の常時介護・看護により保育が常時困難 | 30 |
求職活動
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職活動中(起業準備を含む) | 10 |
就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 公共職業訓練、専門学校、大学等に月120時間以上就学 | 60 |
| 公共職業訓練、専門学校、大学等に月64時間以上就学 | 40 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親世帯 | はい | +120 |
| 市内の認可保育施設で保育士として働いている | 月64時間以上120時間未満働いている、または働く予定 | +40 |
| 小規模保育事業等の卒園児童 | はい | +20 |
| きょうだいが先に入所している | はい | +20 |
| きょうだいが同時に申し込み | はい | +10 |
守口市の点数データには減点の項目はありません。
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 就労(内職以外):月20日以上かつ週40時間以上、または週5日以上かつ日8時間以上(月160時間以上)(120点) 保護者2: 就労(内職以外):月20日以上かつ週40時間以上、または週5日以上かつ日8時間以上(月160時間以上)(120点) | 240 | 0 | 240 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 就労(内職以外):月20日以上かつ週40時間以上、または週5日以上かつ日8時間以上(月160時間以上)(120点) 保護者2: 就労(内職以外):自営業(自営協力者を含む)で、就労を客観的に確認できる書類の提出がない(20点) | 140 | 0 | 140 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 就労(内職以外):月20日以上かつ週40時間以上、または週5日以上かつ日8時間以上(月160時間以上)(120点) 保護者2: 求職活動中(起業準備を含む)(10点) | 130 | 0 | 130 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 就労(内職以外):月20日以上かつ週40時間以上、または週5日以上かつ日8時間以上(月160時間以上)(120点) ひとり親世帯: はい(+120点) | 120 | +120 | 240 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら守口市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は守口市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
守口市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「就労(内職以外):月20日以上かつ週40時間以上、または週5日以上かつ日8時間以上(月160時間以上)」で120点、いちばん低い区分は「就労(内職以外):自営業(自営協力者を含む)で、就労を客観的に確認できる書類の提出がない」で20点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は17段階)。
上の子が在園していると有利になりますか?
「きょうだいが先に入所している」の項目があり、該当する場合は+20点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、守口市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- 守口市「利用調整基準表(守口市保育所等の利用調整に関する要綱から抜粋)」
- https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/kodomobu/hoikuyochienka/ninteikodomoentou/hoikusyonyuen/904.html
2026年9月18日時点で、守口市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 守口市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。