守谷市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は守谷市の公式資料守谷市こども未来部すくすく保育課「令和8年度入所分 保育所等利用調整基準」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は200点、加点で大きいのは世帯(+100点)・世帯(+100点)・申込児童の現在の保育状況(+80点)、減点の項目は3つ。自分の点数は守谷市の点数シミュレーターで1分で出せます。
守谷市の点数のしくみ
守谷市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の200点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は守谷市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労中
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月20日以上かつ週40時間以上、または週5日以上かつ1日8時間以上 | 100 |
| 月20日以上かつ週30時間以上、または週5日以上かつ1日6時間以上 | 90 |
| 月16日以上かつ週24時間以上、または週4日以上かつ1日6時間以上 | 80 |
| 月16日以上かつ週16時間以上、または週4日以上かつ1日4時間以上 | 70 |
| 上記には該当しないが、月64時間以上 | 60 |
就労の内定
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月20日以上かつ週40時間以上、または週5日以上かつ1日8時間以上 | 90 |
| 月20日以上かつ週30時間以上、または週5日以上かつ1日6時間以上 | 80 |
| 月16日以上かつ週24時間以上、または週4日以上かつ1日6時間以上 | 70 |
| 月16日以上かつ週16時間以上、または週4日以上かつ1日4時間以上 | 60 |
| 上記には該当しないが、月64時間以上 | 50 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 出産または出産予定月の前1か月、後2か月の期間 | 90 |
疾病
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院または入院に相当する治療や安静を要する自宅療養で常に病臥している | 100 |
| 通院加療を行い、常に安静を要するなど、保育が常時困難 | 80 |
| 疾病などにより、保育に支障がある | 60 |
障がい
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 身体障がい者手帳1・2級(聴覚障がい3級を含む)、療育手帳マルA・A、精神障がい者保健福祉手帳1級のいずれか | 100 |
| 身体障がい者手帳3・4級(聴覚障がい3級を除く)、精神障がい者保健福祉手帳2級、療育手帳Bのいずれか | 80 |
| 身体障がい者手帳5級以下、精神障がい者保健福祉手帳3級、療育手帳Cのいずれか | 60 |
親族の介護・看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月20日以上かつ週40時間以上保育が常時困難 | 90 |
| 月20日以上かつ週30時間以上保育が困難 | 80 |
| 月16日以上かつ週24時間以上保育が困難 | 70 |
| 月16日以上かつ週16時間以上保育が困難 | 60 |
| 月64時間以上保育が困難 | 50 |
災害・復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 震災、風水害、火災その他の災害により自宅や近隣の復旧に当たっている | 100 |
就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 通信以外で月120時間以上就学している | 80 |
| 通信以外で月64時間以上就学している | 60 |
| 通信で月64時間以上就学している | 40 |
| 通信以外で月120時間以上の就学が内定している | 70 |
| 通信以外で月64時間以上の就学が内定している | 50 |
| 通信で月64時間以上の就学が内定している | 30 |
求職活動
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職中である | 20 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 申込児童の現在の保育状況 | 父母が自宅で保育している(支給認定事由が「妊娠・出産」「保護者の疾病・障がい」「親族の介護・看護」「災害・復旧」「就学」「虐待・DV」「その他市長が認める場合」) | +10 |
| 父母が自宅で保育している(支給認定事由が「就労」で産休・育休中) | +36 | |
| 父母が自宅で保育している(支給認定事由が「就労」で産休・育休中以外) | +40 | |
| 親族が保育している(65歳以上) | +20 | |
| 親族が保育している(65歳未満・市外別居) | +20 | |
| 親族が保育している(65歳未満・市内別居・就労) | +16 | |
| 親族が保育している(65歳未満・市内別居・疾病・介護等) | +16 | |
| 親族が保育している(65歳未満・市内別居・その他) | +8 | |
| 親族が保育している(65歳未満・同居・就労) | +12 | |
| 親族が保育している(65歳未満・同居・疾病・介護等) | +12 | |
| 親族が保育している(65歳未満・同居・その他) | +4 | |
| 同伴就労をしている | +40 | |
| 親族以外に週4日以上預けている | +32 | |
| 認可外保育所を週4日以上利用している | +40 | |
| 企業内託児所等を週4日以上利用している | +32 | |
| 一時保育を週4日以上利用している | +28 | |
| 一時保育を週3日利用している | +20 | |
| 幼稚園・認定こども園(教育)を利用していて、同一施設で保育を希望 | +60 | |
| 幼稚園・認定こども園(教育)を利用していて、別施設で保育を希望 | +40 | |
| 保育所等を利用中で、きょうだいが利用している保育所等に転所の申込をする | +60 | |
| 保育所等を利用中で、市内の保育所等への入所を希望したが入所不承諾となり入所した市外の保育所等からの転園を希望する | +40 | |
| 保育所等を利用中で、転入により市外の保育所等からの転園を希望する | +40 | |
| 保育所等を利用中で、転居・転勤によりやむをえず転所の申込をする | +28 | |
| 保育所等を利用中で、上記以外の場合 | +20 | |
| 家庭的保育事業等を卒園し、連携施設以外の保育所等の入所を希望する | +80 | |
| 世帯 | 両親不存在 | +100 |
| ひとり親世帯 | +100 | |
| 調停、審判、裁判による離婚の訴えを提起中(裁判上の離婚)かつ別居中 | +20 | |
| 離婚前提別居中(調停、審判、裁判による離婚の訴えを提起中は除く) | +10 | |
| 生活保護受給世帯 | はい | +10 |
| 保護者が拘禁中 | はい | +8 |
| 家計の主宰者が倒産、失業のため求職中 | はい | +8 |
| やむを得ない事情により父母のいずれかが保育を行うことができませんか | はい | +5 |
| 保護者が障がい者手帳の交付 | 身体障がい者手帳1・2級(聴覚障がい3級を含む)、精神障がい者保健福祉手帳1級、療育手帳マルA・Aのいずれか | +10 |
| 身体障がい者手帳3・4級(聴覚障がい3級を除く)、精神障がい者保健福祉手帳2級、療育手帳Bのいずれか | +8 | |
| 身体障がい者手帳5級以下、精神障がい者保健福祉手帳3級、療育手帳Cのいずれか | +5 | |
| 同居親族に障がい者手帳の所持者または要介護1以上の認定者あり | 1人 | +3 |
| 2人 | +6 | |
| 3人以上 | +9 | |
| 保護者が市内の保育施設等で保育に従事している | はい | +80 |
| すでにきょうだいが入所している保育所等への入所を希望し | はい | +15 |
| 申込児童以外に未就学児童は何人いる | 1人 | +4 |
| 2人 | +8 | |
| 3人以上 | +12 | |
| 入所希望日は4月〜9月 | はい | +1 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 市外に居住している | はい | -150 |
| 過去5年間のうち3か月分以上の保育料の滞納 | はい | -50 |
| きょうだいに幼稚園・保育所等の利用または利用申込のない未就学児童あり | はい | -10 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 月20日以上かつ週40時間以上、または週5日以上かつ1日8時間以上(100点) 保護者2: 月20日以上かつ週40時間以上、または週5日以上かつ1日8時間以上(100点) | 200 | 0 | 200 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 月20日以上かつ週40時間以上、または週5日以上かつ1日8時間以上(100点) 保護者2: 上記には該当しないが、月64時間以上(60点) | 160 | 0 | 160 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 月20日以上かつ週40時間以上、または週5日以上かつ1日8時間以上(100点) 保護者2: 求職中である(20点) | 120 | 0 | 120 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 月20日以上かつ週40時間以上、または週5日以上かつ1日8時間以上(100点) 世帯: ひとり親世帯(+100点) | 100 | +100 | 200 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら守谷市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は守谷市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
守谷市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月20日以上かつ週40時間以上、または週5日以上かつ1日8時間以上」で100点、いちばん低い区分は「上記には該当しないが、月64時間以上」で60点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は5段階)。
上の子が在園していると有利になりますか?
「すでにきょうだいが入所している保育所等への入所を希望し」の項目があり、該当する場合は+15点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、守谷市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- 守谷市こども未来部すくすく保育課「令和8年度入所分 保育所等利用調整基準」
- https://www.city.moriya.ibaraki.jp/kosodate/service/1002439/1002440.html
2026年9月18日時点で、守谷市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 守谷市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。