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向日市の保育園入園|調整指数の加点・減点一覧(保護者ごとと世帯ごとの違い)
加点・調整

向日市の保育園入園|調整指数の加点・減点一覧(保護者ごとと世帯ごとの違い)

向日市の保活情報|更新日: 2026-08-09

京都府向日市の保育園利用調整で用いられる調整指数を一覧で解説。ひとり親+50点、保育士加点、小規模保育事業所の卒園加点と、保育料滞納による-50点などをまとめています。

向日市の調整指数は「保護者ごと」と「世帯ごと」に分かれます

向日市の調整指数表は「父」「母」「世帯」の3列で構成されています。保護者ごとの項目は該当する保護者の指数に、世帯の項目は世帯の指数に加減算されます。

保護者ごとに加減算される項目

  • 個人事業主で開業届(もしくは営業証明書)の写し及び確定申告書の写し等の提出がある:+4点
  • 倒産・会社都合等、本人の意思に関わらず失業し、職業安定所を通じて求職している:+14点(要保育事由が「求職活動」の場合のみ。自己都合退職は対象外)
  • 週30時間以上就労している:+2点/週30時間未満就労している:+1点(要保育事由が「就労」の場合を除く)
  • 要介護3〜5、障害支援区分4〜6、身体1・2級、療育手帳、精神1・2級に該当:+4点/要支援1・2、要介護1・2、障害支援区分1〜3、身体3級以下、精神3級に該当:+2点(要保育事由が「疾病・障がい」の場合を除く)
  • 身体・精神・療育の手帳のうち2つ以上の交付を受けている:+2点
  • 就労の証明内容に対して勤務実績及び収入実績に整合性がない:-3点
  • 就労見込みの者・就労内定者(就労開始日が申請受付締切日の翌日以降):-5点

世帯ごとに加算される項目

  • ひとり親(母子家庭・父子家庭。別居かつ離婚調停中を含む):+50点
  • 両親ともに死亡・離別及び行方不明等により不存在で別の者が養育:+50点
  • 生活保護受給世帯で就労している、又は就労が見込まれる:+20点
  • さくらキッズ保育園及び市内小規模保育事業所の卒園時に市内認可施設への通園を希望:+12点
  • 保育士・保育教諭・看護師として向日市内の保育施設で勤務中(予定を含む):+10点
  • 市内の保育施設で保育士等以外として勤務中(予定を含む):+5点/向日市外の保育施設で保育士等として勤務中:+3点
  • 既に兄弟姉妹が利用中の保育施設と同じ施設を第1希望とする:+6点/兄弟姉妹が同時に申込みをし同じ施設を第1希望とする:+4点
  • 入所児童自身に医療的ケアを必要とする:+4点(手帳等による+3〜+1点の加算もあり)
  • 保護者のいずれかが就労のために市外に別居している(単身赴任等):+3点
  • 認可外保育施設等を月極めで利用している:+3点
  • 多胎児(三つ子)+3点/多胎児(双子)+1点
  • 小学校入学前児童が3人以上いる:+2点/小学生以下の子どもが3人以上いる:+1点
  • 育児休業又は産後休暇から同一の事業所に復職する:+2点
  • 前年度の年度当初選考で入所保留となっている:+1点

減点となる項目

  • 保育料等を3か月以上滞納している(卒園児・過去のものも含む):-50点
  • 当該年度中に入所案内(内定)を辞退している:-5点
  • 年度途中での市内保育施設からの転園希望:-3点

注意したい点

ひとり親の+50点と保育料滞納の-50点は、基本指数の満点(父母合計80点)に匹敵する非常に大きな調整です。特に滞納による-50点は影響が大きいため、申込前に納付状況を確認してください。

また、申込児童の心身の状況による加算(手帳の交付等による+3〜+1点)は、基本指数の合計が80点に満たない場合のみ適用されます。父母ともにフルタイムで就労していて基本指数が80点に達している世帯では加算されない点にご注意ください。

公式情報

出典:向日市「向日市保育施設利用調整基準」。最新の内容は向日市の公式情報をご確認ください。

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免責事項:この記事の情報は2026-08-09時点のものです。最新情報は向日市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。