向日市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

向日市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

向日市の保活情報|更新日: 2026-09-18

向日市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。向日市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

向日市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は向日市の公式資料向日市「向日市保育施設利用調整基準」(令和8年度保育所入所等申込みのしおり 10)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は80点、加点で大きいのはひとり親世帯・生活保護受給世帯(+50点)・両親ともに不存在で別の者が養育している(+50点)・ひとり親世帯・生活保護受給世帯(+20点)、減点の項目は3つ。自分の点数は向日市の点数シミュレーターで1分で出せます。

向日市の点数のしくみ

向日市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の80点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は向日市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

父(保護者)の保育できない状況(基本指数)

区分点数
就労(居宅外・主に法人が営む事業に従事):週40時間以上40
就労(居宅外・主に法人が営む事業に従事):週35時間以上40時間未満35
就労(居宅外・主に法人が営む事業に従事):週30時間以上35時間未満30
就労(居宅外・主に法人が営む事業に従事):週25時間以上30時間未満25
就労(居宅外・主に法人が営む事業に従事):週20時間以上25時間未満20
就労(居宅外・主に法人が営む事業に従事):月64時間以上(上記以外)15
就労(居宅内等・主に個人事業主):週40時間以上36
就労(居宅内等・主に個人事業主):週35時間以上40時間未満31
就労(居宅内等・主に個人事業主):週30時間以上35時間未満26
就労(居宅内等・主に個人事業主):週25時間以上30時間未満21
就労(居宅内等・主に個人事業主):週20時間以上25時間未満16
就労(居宅内等・主に個人事業主):月64時間以上(上記以外)11
内職従事者である10
疾病:おおむね1か月以上の入院又は入院に相当する治療を要し、児童を保育できない(常時臥床)40
疾病:おおむね1か月以上の長期安静加療を要すると診断され、児童を保育できないと医師が判断27
疾病:おおむね1か月以内の加療を要すると診断され、児童を保育できないと医師が判断15
障がい:身体障害者手帳1〜2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aの交付を受けている40
障がい:身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳2級、療育手帳Bの交付を受けている30
障がい:身体障害者手帳4〜6級、精神障害者保健福祉手帳3級の交付を受けている20
介護・看護:同居の常時臥床者、重度心身障がい者(児)の看護・介護や、入院の付添いをしている35
介護・看護:同居の障がい者(児)の介護・通院・通所・通学の付添いをしている25
介護・看護:同居の家族の長期居宅療養等の介護にあたっている15
災害復旧:震災・災害・風水害等により自宅の復旧にあたっている50
求職活動中(起業準備中を含む)である(原則3か月以内)8
就学:学校教育法に定められた学校に就学している又は職業訓練を受けている28
就学:上記に該当しない専修学校・各種学校等に月64時間以上就学している18

父(保護者)は個人事業主で開業届等の提出がありますか?(調整指数 項番3)

区分点数
個人事業主で開業届等の提出がある4

父(保護者)の就労証明・内定の状況は?(調整指数 項番1・2)

区分点数
就労見込みの者・就労内定者(就労開始日が申請受付締切日の翌日以降)である-5
就労の証明内容に対して、勤務実績及び収入実績に整合性がない-3

父(保護者)は会社都合等で失業し求職中ですか?(調整指数 項番23)

区分点数
倒産・会社都合等、本人の意思に関わらず失業し、職業安定所を通じて求職している14

父(保護者)の就労時間による加算(調整指数 項番27・28)

区分点数
週30時間以上、就労している2
週30時間未満、就労している1

父(保護者)の心身の状況(調整指数 項番32・33)

区分点数
要介護3〜5、障害支援区分4〜6、身体障害者手帳1・2級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳1・2級4
要支援1・2、要介護1・2、障害支援区分1〜3、身体障害者手帳3級以下、精神障害者保健福祉手帳3級2

父(保護者)は手帳を2つ以上交付されていますか?(調整指数 項番34)

区分点数
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳のうち2つ以上の交付を受けている2

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
保育施設での勤務状況保育士・保育教諭・看護師として、向日市内の保育施設で勤務中(予定を含む)+10
市内の保育施設で保育士・保育教諭・看護師以外として勤務中(予定を含む)+5
保育士・保育教諭・看護師として、向日市外の保育施設で勤務中(予定を含む)+3
育児休業又は産後休暇から同一の事業所に復職し育児休業法に基づく育児休業又は産後休暇から同一の事業所に復職する+2
認可外保育施設等を月極めで利用している認可外保育施設等を月極めで利用している+3
申込児童は多胎児多胎児(三つ子)である+3
多胎児(双子)である+1
きょうだいの申込・利用状況既に兄弟姉妹が利用中の保育施設と同じ施設を第1希望とする+6
兄弟姉妹が同時に申込みをし、かつ、同じ保育施設を第1希望とする+4
前年度の年度当初選考で入所保留となっている前年度の年度当初選考で入所保留となっている+1
小規模保育事業所等の卒園時に市内認可施設への通園を希望し卒園時に市内認可施設への通園を希望する+12
申込児童の心身入所児童自身に医療的ケアを必要とする+4
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A相当、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれか又は複数の交付がある+3
各障害者手帳3級以下、療育手帳B相当の交付がある+2
手帳の交付は受けていないが、障害福祉サービスの利用または療育施設へ通所している+1
ひとり親世帯・生活保護受給世帯ひとり親(母子家庭・父子家庭)である(別居かつ離婚調停中の場合を含む)+50
生活保護受給世帯で就労している、又は就労が見込まれる(就労証明書等の提出がある)+20
子どもの人数小学校入学前児童が3人以上いる+2
小学生以下の子どもが3人以上いる+1
保護者のいずれかが就労のために市外に別居している保護者のいずれかが就労のために向日市外に別居している(単身赴任等)+3
介護等が必要な世帯員はいる要介護3〜5、障害支援区分4〜6、身体障害者手帳1・2級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳1・2級の世帯員がいる+2
要支援1・2、要介護1・2、障害支援区分1〜3、身体障害者手帳3級以下、精神障害者保健福祉手帳3級の世帯員がいる+1
介護等が必要な世帯員が複数いる該当する世帯員が複数いる+2
両親ともに不存在で別の者が養育している両親ともに死亡、離別及び行方不明等により不存在で別の者が養育を行っている+50

減点される項目

項目条件点数
当該年度中に入所案内(内定)を辞退している当該年度中に入所案内(内定)を辞退している-5
年度途中での転園希望年度途中での市内保育施設からの転園希望である-3
保育料等を3か月以上滞納している保育料等を3か月以上滞納している-50

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 該当なし(0点)
保護者2: 該当なし(0点)
000
フルタイム+求職中保護者1: 該当なし(0点)
保護者2: 求職活動中(起業準備中を含む)である(原則3か月以内)(8点)
808
ひとり親(フルタイム)保護者1: 該当なし(0点)
ひとり親世帯・生活保護受給世帯: ひとり親(母子家庭・父子家庭)である(別居かつ離婚調停中の場合を含む)(+50点)
0+5050

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら向日市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は向日市の記事一覧にまとめています

よくある質問

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「育児休業又は産後休暇から同一の事業所に復職し」で「育児休業法に基づく育児休業又は産後休暇から同一の事業所に復職する」の場合は+2点です。

認可外保育施設に預けていると点数は上がりますか?

向日市では「認可外保育施設等を月極めで利用している」の項目があり、「認可外保育施設等を月極めで利用している」の場合は+3点です。条件(月極の利用か、有償か、利用期間など)は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「きょうだいの申込・利用状況」の項目があり、「既に兄弟姉妹が利用中の保育施設と同じ施設を第1希望とする」の場合は+6点、「兄弟姉妹が同時に申込みをし、かつ、同じ保育施設を第1希望とする」の場合は+4点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、向日市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、向日市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 向日市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は向日市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。