流山市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は流山市の公式資料流山市子ども家庭部保育課「流山市保育施設利用調整基準表(令和8年度版)」 (令和7年10月1日現在)別表第1 保育所等入所選考基準表/別表第2 特別な事情に対する調整をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は40点、加点で大きいのは事業区域内保育施設を第1希望とし(+20点)・市内の小規模保育事業所などを卒園する見込みの児童(+14点)・父または母が保育士資格を持ち、市内認可保育所等の保育士として勤務している(+14点)、減点の項目は4つ。自分の点数は流山市の点数シミュレーターで1分で出せます。
流山市の点数のしくみ
流山市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の40点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は流山市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月20日以上の勤務が常態で、1日8時間以上 | 20 |
| 月20日以上の勤務が常態で、1日7時間以上8時間未満 | 19 |
| 月20日以上の勤務が常態で、1日6時間以上7時間未満 | 18 |
| 月20日以上の勤務が常態で、1日5時間以上6時間未満 | 17 |
| 月20日以上の勤務が常態で、1日4時間以上5時間未満 | 16 |
| 月16日以上20日未満の勤務が常態で、1日8時間以上 | 18 |
| 月16日以上20日未満の勤務が常態で、1日7時間以上8時間未満 | 17 |
| 月16日以上20日未満の勤務が常態で、1日6時間以上7時間未満 | 16 |
| 月16日以上20日未満の勤務が常態で、1日5時間以上6時間未満 | 15 |
| 月16日以上20日未満の勤務が常態で、1日4時間以上5時間未満 | 14 |
| 上記以外で、1月の労働時間が64時間以上 | 13 |
就労内定者
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月20日以上の勤務が常態で、1日8時間以上 | 19 |
| 月20日以上の勤務が常態で、1日7時間以上8時間未満 | 18 |
| 月20日以上の勤務が常態で、1日6時間以上7時間未満 | 17 |
| 月20日以上の勤務が常態で、1日5時間以上6時間未満 | 16 |
| 月20日以上の勤務が常態で、1日4時間以上5時間未満 | 15 |
| 月16日以上20日未満の勤務が常態で、1日8時間以上 | 17 |
| 月16日以上20日未満の勤務が常態で、1日7時間以上8時間未満 | 16 |
| 月16日以上20日未満の勤務が常態で、1日6時間以上7時間未満 | 15 |
| 月16日以上20日未満の勤務が常態で、1日5時間以上6時間未満 | 14 |
| 月16日以上20日未満の勤務が常態で、1日4時間以上5時間未満 | 13 |
| 上記以外で、1月の労働時間が64時間以上 | 12 |
求職活動
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職活動のため昼間外出を常態としている | 3 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 下記の5か月間の期間中で、妊娠障害等により30日以上入院の見込みがある、または多胎妊娠 | 19 |
| 入所希望日が出産予定日を含む月を挟んで前後2か月の合計5か月以内にある | 13 |
疾病・負傷
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1か月以上入院している(入院予定を含む。妊娠・出産は含まない) | 20 |
| 居宅内療養:30日以上の療養が必要で常時寝たきりの状態 | 19 |
| 居宅内療養:定期的な通院加療が必要な状態 | 15 |
障害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 身体障害者手帳1級もしくは2級、精神障害者保健福祉手帳1級もしくは2級、または療育手帳A以上 | 20 |
| 上記以外の障害 | 15 |
介護・看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 要介護認定3〜5程度、身体障害者手帳1級もしくは2級、精神障害者保健福祉手帳1級もしくは2級、または療育手帳A以上の者と同居し、介護・看護している | 19 |
| 要介護認定1〜2程度、身体障害者手帳3級もしくは4級、精神障害者保健福祉手帳3級、または療育手帳Bの者と同居し、介護・看護している | 15 |
| 被介護・被看護者が入院中または通院中で、医師の診断書等で月20日以上1日6時間以上の付き添いが必要と認められる | 18 |
| 被介護・被看護者が入院中または通院中で、医師の診断書等で月16日以上1日4時間以上の付き添いが必要と認められる | 14 |
| 上記以外の状態で介護・看護に当たっている | 12 |
災害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 震災、風水害、火災その他の災害により被害を受けた家屋等の復旧が必要 | 20 |
就労前提の就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月20日以上の就学が常態で、1日8時間以上(月64時間以上) | 19 |
| 月20日以上の就学が常態で、1日7時間以上8時間未満 | 18 |
| 月20日以上の就学が常態で、1日6時間以上7時間未満 | 17 |
| 月20日以上の就学が常態で、1日5時間以上6時間未満 | 16 |
| 月20日以上の就学が常態で、1日4時間以上5時間未満 | 15 |
| 月16日以上20日未満の就学が常態で、1日8時間以上 | 17 |
| 月16日以上20日未満の就学が常態で、1日7時間以上8時間未満 | 16 |
| 月16日以上20日未満の就学が常態で、1日6時間以上7時間未満 | 15 |
| 月16日以上20日未満の就学が常態で、1日5時間以上6時間未満 | 14 |
| 月16日以上20日未満の就学が常態で、1日4時間以上5時間未満 | 13 |
| 上記以外で、1月の就学時間が64時間以上 | 12 |
| 就学を予定し、1月当たりの就学の時間が未確定または不明確 | 7 |
父・母の不存在
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 配偶者の死亡、離婚、未婚等で母子家庭または父子家庭となっている | 20 |
虐待・DV
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 世帯内において配偶者や児童などに対する虐待やDVのおそれがある | 18 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親世帯 | はい | +5 |
| 生活保護法による扶助 | はい | +1 |
| 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い | はい | +1 |
| 社会的養護が必要 | はい | +1 |
| 申込み児童に一定の障害あり | はい | +5 |
| 育児休業等・転園・認可外預け | 入所希望日の属する月に産休・育児休業等が終わり、職場復帰する | +2 |
| 入所希望日の前日をもって市外認可保育所等を退所し、入所希望日をもって市内認可保育所等に転園する | +3 | |
| 育児休業等の期間中に入所申込みをしたが保留となったため、認可外保育施設等に預けて職場復帰した | +2 | |
| 既に市内認可保育所等に入所している兄弟姉妹と同じ保育所等を第1希望とし | はい | +5 |
| 兄弟姉妹で同時に保育所等の申込みをしている | はい | +3 |
| はい(市内保育所等に在園していない多胎児が同時に申し込む) | +4 | |
| 保護者のいずれかが単身赴任 | はい | +2 |
| 市内の小規模保育事業所などを卒園する見込みの児童 | はい | +14 |
| 父または母が保育士資格を持ち、市内認可保育所等の保育士として勤務している | はい | +14 |
| 事業区域内保育施設を第1希望とし | はい | +20 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 同居する18歳以上65歳未満の者が保育に当たることができるか | はい | -5 |
| 正当な理由なく辞退をしたことあり | はい | -7 |
| 市外在住 | はい | -12 |
| 保育料の滞納 | 在園児または卒園児の保護者が理由なく過去3か月以上の保育料を滞納している | -10 |
| 滞納が6か月以上あり、納付の督促等に対して誠意ある対応が見られない | -20 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 月20日以上の勤務が常態で、1日8時間以上(20点) 保護者2: 月20日以上の勤務が常態で、1日8時間以上(20点) | 40 | 0 | 40 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 月20日以上の勤務が常態で、1日8時間以上(20点) 保護者2: 上記以外で、1月の労働時間が64時間以上(13点) | 33 | 0 | 33 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 月20日以上の勤務が常態で、1日8時間以上(20点) 保護者2: 求職活動のため昼間外出を常態としている(3点) | 23 | 0 | 23 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 月20日以上の勤務が常態で、1日8時間以上(20点) ひとり親世帯: はい(+5点) | 20 | +5 | 25 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら流山市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は流山市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
流山市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月20日以上の勤務が常態で、1日8時間以上」で20点、いちばん低い区分は「上記以外で、1月の労働時間が64時間以上」で13点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は11段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育児休業等・転園・認可外預け」で「入所希望日の属する月に産休・育児休業等が終わり、職場復帰する」の場合は+2点、「入所希望日の前日をもって市外認可保育所等を退所し、入所希望日をもって市内認可保育所等に転園する」の場合は+3点、「育児休業等の期間中に入所申込みをしたが保留となったため、認可外保育施設等に預けて職場復帰した」の場合は+2点です。
認可外保育施設に預けていると点数は上がりますか?
流山市では「育児休業等・転園・認可外預け」の項目があり、「入所希望日の属する月に産休・育児休業等が終わり、職場復帰する」の場合は+2点、「入所希望日の前日をもって市外認可保育所等を退所し、入所希望日をもって市内認可保育所等に転園する」の場合は+3点、「育児休業等の期間中に入所申込みをしたが保留となったため、認可外保育施設等に預けて職場復帰した」の場合は+2点です。条件(月極の利用か、有償か、利用期間など)は出典の基準表で確かめてください。
祖父母と同居していると減点されますか?
「同居する18歳以上65歳未満の者が保育に当たることができるか」の項目があり、該当する場合は-5点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「既に市内認可保育所等に入所している兄弟姉妹と同じ保育所等を第1希望とし」の項目があり、該当する場合は+5点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、流山市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- 流山市子ども家庭部保育課「流山市保育施設利用調整基準表(令和8年度版)」 (令和7年10月1日現在)別表第1 保育所等入所選考基準表/別表第2 特別な事情に対する調整
- https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1001107/1001162/1028014/index.html
2026年9月18日時点で、流山市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 流山市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。