名護市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は名護市の公式資料名護市「令和8年度版 名護市保育施設等利用調整基準」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は110点、加点で大きいのはひとり親家庭(+65点)・ひとり親家庭(+45点)・ひとり親家庭(+45点)、減点の項目は4つ。自分の点数は名護市の点数シミュレーターで1分で出せます。
名護市の点数のしくみ
名護市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の110点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は名護市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労(介護・看護、職業訓練校等も含む)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月160時間以上の就労を常態とする | 55 |
| 月140時間以上160時間未満の就労を常態とする | 50 |
| 月120時間以上140時間未満の就労を常態とする | 45 |
| 月100時間以上120時間未満の就労を常態とする | 40 |
| 月80時間以上100時間未満の就労を常態とする | 35 |
| 月64時間以上80時間未満の就労を常態とする | 30 |
| 自営業で挙証資料の提出がない場合 | 25 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 切迫・入院等により著しく保育が困難である | 55 |
| 多胎児の妊娠・出産により保育が困難である | 40 |
| 上記以外の妊娠・出産 | 35 |
保護者の疾病・障がい等
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1月以上の入院、または保育が完全に不可能な状態 | 55 |
| 身体障害者手帳1・2級/精神障害者保健福祉手帳1級/療育手帳A1/障害基礎年金証書1級など | 55 |
| 保育が困難な状態である | 45 |
| 身体障害者手帳3級/精神障害者保健福祉手帳2級/療育手帳A2/障害基礎年金証書2級など | 45 |
| 保育が部分的に困難な状態である | 35 |
| 上記以外の障がい等 | 35 |
求職活動
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 求職または起業の準備のため保育が困難な状態である | 25 |
就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 学校・専修学校・各種学校等に月64時間以上在学(予定を含む)している | 55 |
育児休業時の継続保育
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 育児休業期間中に対象児童以外の児童が異動を希望する | 35 |
| みなし育児休業期間に対象児童以外の児童が異動を希望する | 35 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親家庭 | ひとり親家庭(下の2つに当たらない) | +65 |
| 保育ができる60歳未満の親族等と同居している(同一敷地内・二世帯住宅を含む) | +45 | |
| 証する資料の提出が困難だが、ひとり親家庭の状態であると認められる | +45 | |
| 生活保護世帯等 | はい | +45 |
| 生計中心者の失業(自発的失業を除く)により生活困窮にあり、就労の必要性が高い | はい | +25 |
| 里親世帯 | はい | +30 |
| 保護者が障がい等を有している | 身体障害者手帳2級以上/精神障害者保健福祉手帳2級以上/療育手帳A1・A2/障害基礎年金証書1級など | +3 |
| 身体障害者手帳3級以下/精神障害者保健福祉手帳3級/療育手帳B1・B2/障害基礎年金証書2級など | +2 | |
| 同居人が障がい等を有している | 身体障害者手帳2級以上/精神障害者保健福祉手帳2級以上/療育手帳A1・A2/障害基礎年金証書1級/特別児童扶養手当証書 | +2 |
| 継続的な入院その他医療を必要とする児童の看護・介護を行っている | +2 | |
| 身体障害者手帳3級以下/精神障害者保健福祉手帳3級/療育手帳B1・B2/障害基礎年金証書2級/特別児童扶養手当証書 | +1 | |
| 育児休業明け | 育児休業の取得に伴い保育施設等を自主的に退園した児童について、再度利用申込した | +25 |
| 育児休業から復帰予定である(申込から利用開始までの間に復帰する場合を含む) | +5 | |
| 複数の児童が保育施設等を利用し | 既に兄弟姉妹が利用中で、そのどちらかの施設を第1希望として異動申込をする | +25 |
| 既に兄弟姉妹が利用中で、同一の施設を第1希望として新規利用申込をする | +10 | |
| 多胎児が保育施設等の新規利用申込をする | +6 | |
| 兄弟姉妹(多胎児を含む)が同時に、同一の保育施設等の利用申込をする | +5 | |
| 既に兄弟姉妹が利用中、または兄弟姉妹が同時に利用申込をする(上記に該当しない場合) | +1 | |
| 保護者が市内の保育施設等で月80時間以上勤務することを常態としている | はい | +15 |
| 地域の小学校区域の保育施設等を第1希望として利用申込をし | はい | +25 |
| 認可外保育施設の利用 | はい | +5 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 親族が経営している事業等に就労し、配偶者控除または扶養控除の対象となり、収入が確認できない | はい | -5 |
| 保育料の滞納分を児童手当から徴収することに承認の申出をしている | はい | -5 |
| 保育ができる60歳未満の親族等と同居している | はい | -5 |
| 希望する施設に入園できない場合、育児休業の延長も許容できるか | はい | -110 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 月160時間以上の就労を常態とする(55点) 保護者2: 月160時間以上の就労を常態とする(55点) | 110 | 0 | 110 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 月160時間以上の就労を常態とする(55点) 保護者2: 自営業で挙証資料の提出がない場合(25点) | 80 | 0 | 80 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 月160時間以上の就労を常態とする(55点) 保護者2: 求職または起業の準備のため保育が困難な状態である(25点) | 80 | 0 | 80 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 月160時間以上の就労を常態とする(55点) ひとり親家庭: ひとり親家庭(下の2つに当たらない)(+65点) | 55 | +65 | 120 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら名護市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は名護市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
名護市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月160時間以上の就労を常態とする」で55点、いちばん低い区分は「自営業で挙証資料の提出がない場合」で25点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は7段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育児休業明け」で「育児休業の取得に伴い保育施設等を自主的に退園した児童について、再度利用申込した」の場合は+25点、「育児休業から復帰予定である(申込から利用開始までの間に復帰する場合を含む)」の場合は+5点です。
認可外保育施設に預けていると点数は上がりますか?
名護市では「認可外保育施設の利用」の項目があり、該当する場合は+5点です。条件(月極の利用か、有償か、利用期間など)は出典の基準表で確かめてください。
祖父母と同居していると減点されますか?
「保育ができる60歳未満の親族等と同居している」の項目があり、該当する場合は-5点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「複数の児童が保育施設等を利用し」の項目があり、「既に兄弟姉妹が利用中で、そのどちらかの施設を第1希望として異動申込をする」の場合は+25点、「既に兄弟姉妹が利用中で、同一の施設を第1希望として新規利用申込をする」の場合は+10点、「多胎児が保育施設等の新規利用申込をする」の場合は+6点、「兄弟姉妹(多胎児を含む)が同時に、同一の保育施設等の利用申込をする」の場合は+5点、「既に兄弟姉妹が利用中、または兄弟姉妹が同時に利用申込をする(上記に該当しない場合)」の場合は+1点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、名護市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、名護市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 名護市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。