那珂川市の調整点数とは
那珂川市では、父母それぞれの基本点数を合算した世帯の基本点数に、世帯や児童の状況に応じた「調整点数」を加減算して最終的な点数を算出します。フルタイム共働き世帯は基本点数で並びやすいため、調整点数が合否を左右します。
加点項目
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| ひとり親家庭の状態にある場合 | +120点 |
| 市内の認可保育施設で保育士等として雇用されている場合(雇用予定を含む) | +100点 |
| 育児休業を取得しており、復職に伴い利用申込をする場合 | +15点 |
| 生活保護世帯で就労による自立支援につながる(就労・求職活動)と判断される場合 | +15点 |
| 地域型保育事業所等の卒園児である場合 | +15点 |
| 2号または3号認定を受けた既入所きょうだい児と利用申込児童が合わせて2人以上いる場合 | +10点 |
| 1号認定から2号認定へ変更する場合で、同一施設の利用を希望する場合 | +10点 |
| 生計中心者の失業等(自己都合以外)により、就労の必要性が高い場合 | +10点 |
| 既入所きょうだい児がいない場合で、児童2人以上同時に利用申込をする場合 | +5点 |
| 利用申込児童が精神又は身体に障がいを有している場合 | +5点 |
| 父母のうちいずれかが単身赴任の場合 | +5点 |
| 利用不可期間が利用希望月より連続して12ヶ月以上ある場合 | +5点 |
| 利用不可期間が利用希望月より連続して6ヶ月以上ある場合 | +3点 |
| 利用不可期間が利用希望月より連続して3ヶ月以上ある場合 | +1点 |
きょうだい児の加算に注意
きょうだい児の項目は、3人以上の場合に1人につき5点が加算されます。既入所きょうだい児がいる場合(+10点)と、既入所きょうだい児がいない同時申込の場合(+5点)で点数が異なります。
単身赴任の要件
「単身赴任」は、該当する父母のいずれかが利用申込児童と異なる住所地に居住している場合に限ります。
減点項目
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 現年度中に入所内定をキャンセルした場合(小規模保育事業所の入所内定をキャンセルした場合を除く) | -40点 |
| 雇用主が父母の親族である場合 | -5点 |
育児休業延長を希望する場合の扱い
那珂川市では「教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書」の「育児休業中の審査希望欄」にチェックと自署がある保護者全員の合算点数に0(ゼロ)を乗じる取扱いが定められています。加点・減点ではなく点数そのものが0になるため、入所を希望する場合は記入内容を慎重に確認してください。
同点の場合の優先順位
同一点数で並んだ場合は、優先基準の順位により優先順位が決定されます。優先順位は、施設利用を辞退したことのない人、ひとり親世帯・生活保護世帯、基本点数(父母の基本点数を合計したもの)が高い人、利用待ちをしている期間が長い人、既入所きょうだい児と同一施設の利用を希望する場合、父又は母の基本点数のうちいずれか低い点数が高い人、保育施設の希望順位が高い人、保育料算定時の市町村民税所得割額が低い世帯、の順で判定されます。優先順位も同じ場合は抽選となります。
公式情報
出典:那珂川市「令和8年度 保育施設等利用申込案内」P.8〜9「(9)利用調整」。最新の内容は那珂川市の公式情報をご確認ください。