那珂川市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

那珂川市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

那珂川市の保活情報|更新日: 2026-09-18

那珂川市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。那珂川市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

那珂川市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は那珂川市の公式資料那珂川市「令和8年度 保育施設等利用申込案内」P.8〜9「(9)利用調整」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は400点、加点で大きいのは世帯の状況(+120点)・市内の認可保育施設で保育士等として雇用されている(+100点)・世帯の状況(+15点)、減点の項目は2つ。自分の点数は那珂川市の点数シミュレーターで1分で出せます。

那珂川市の点数のしくみ

那珂川市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の400点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は那珂川市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

父(保護者)の保育できない理由・状況

区分点数
就労:1か月の勤労が160時間以上100
就労:1か月の勤労が140時間以上160時間未満90
就労:1か月の勤労が120時間以上140時間未満80
就労:1か月の勤労が100時間以上120時間未満70
就労:1か月の勤労が48時間以上100時間未満60
内職60
妊娠・出産:妊娠中であるか又は出産後間がない場合(出産日の前8週間/多胎妊娠は14週間から出産日の後8週間を経過する日の月末まで)80
疾病・負傷:入院加療又は安静を要する(常時臥床)状態100
疾病・負傷:居宅内で療養を要する状態70
疾病・負傷:上記以外30
障がい:身体障害者手帳1〜3級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳1〜2級90
障がい:上記以外30
同居親族等の介護・看護:入院加療又は安静を要する(常時臥床)状態70
同居親族等の介護・看護:上記以外30
災害復旧:震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合200
求職活動:利用申込時点で、求職活動を行っている場合50
求職活動:利用開始後、求職活動を行う場合30
就学:学校教育法に規定する学校等に在学(入学予定を含む)、又は職業訓練校等における職業訓練を受けている場合70
児童虐待・配偶者からの暴力:児童相談所等と連携し、社会的養護が必要な状態にあり、特に保育が必要と認められる場合200
育児休業取得:育児休業取得時に、既に保育を利用している児童がいて継続利用が可能である場合50

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
世帯の状況ひとり親家庭の状態にある+120
生活保護世帯で就労による自立支援につながる(就労・求職活動)と判断される+15
生計中心者の失業等(自己都合以外)により、就労の必要性が高い+10
利用申込児童が精神又は身体に障がいを有している利用申込児童が精神又は身体に障がいを有している+5
育児休業を取得しており、復職に伴い利用申込をし育児休業を取得しており、復職に伴い利用申込をする+15
父母のうちいずれかが単身赴任している父母のうちいずれかが単身赴任している+5
きょうだい児の状況2号または3号認定を受けた既入所きょうだい児と利用申込児童が合わせて2人以上いる+10
既入所きょうだい児がいない場合で、児童2人以上同時に利用申込をする+5
申込の状況地域型保育事業所等の卒園児である+15
1号認定から2号認定へ変更する場合で、同一施設の利用を希望する+10
利用不可の状況利用申込時点で、利用不可期間が利用希望月より連続して12ヶ月以上ある+5
利用申込時点で、利用不可期間が利用希望月より連続して6ヶ月以上ある+3
利用申込時点で、利用不可期間が利用希望月より連続して3ヶ月以上ある+1
市内の認可保育施設で保育士等として雇用されている市内の認可保育施設で保育士等として雇用されている(雇用予定を含む)+100

減点される項目

項目条件点数
雇用主が父母の親族雇用主が父母の親族である-5
申込の状況現年度中に入所内定をキャンセルした(小規模保育事業所の内定キャンセルを除く)-40

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 災害復旧:震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合(200点)
保護者2: 災害復旧:震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合(200点)
4000400
フルタイム+短時間勤務保護者1: 災害復旧:震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合(200点)
保護者2: 就労:1か月の勤労が48時間以上100時間未満(60点)
2600260
フルタイム+求職中保護者1: 災害復旧:震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合(200点)
保護者2: 求職活動:利用開始後、求職活動を行う場合(30点)
2300230

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら那珂川市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は那珂川市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

那珂川市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「災害復旧:震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合」で200点、いちばん低い区分は「就労:1か月の勤労が48時間以上100時間未満」で60点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は20段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「育児休業を取得しており、復職に伴い利用申込をし」で「育児休業を取得しており、復職に伴い利用申込をする」の場合は+15点です。

上の子が在園していると有利になりますか?

「きょうだい児の状況」の項目があり、「2号または3号認定を受けた既入所きょうだい児と利用申込児童が合わせて2人以上いる」の場合は+10点、「既入所きょうだい児がいない場合で、児童2人以上同時に利用申込をする」の場合は+5点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、那珂川市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、那珂川市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 那珂川市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は那珂川市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。