中間市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は中間市の公式資料中間市「利用調整基準表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。保護者1人の満点は65点、加点で大きいのは保育士として保育所等で就労予定(内定者)、又は現に就労している(+50点)・ひとり親家庭の状態にあり(+21点)・育児休業復帰・きょうだい児についてあてはまるもの(+7点)、減点の項目はありません。自分の点数は中間市の点数シミュレーターで1分で出せます。
中間市の点数のしくみ
中間市は父母それぞれの基本点数を出し、低い方を世帯の基本点数にする方式です(保護者1人あたりの満点は65点)。片方がフルタイムでも、もう片方が短時間勤務なら世帯の点数は低い方に合わせて決まります。ひとり親の場合はその保護者の点数がそのまま世帯の基本点数です。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は中間市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 居宅外で労働することを常態としている(就労時間1日8時間以上) | 65 |
| 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働することを常態としている(就労時間1日8時間以上) | 60 |
| 居宅外で労働することを常態としている(就労時間1日8時間未満、パート及び不定期就労など) | 50 |
| 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働することを常態としている(就労時間1日8時間未満、パート、内職及び不定期就労など) | 45 |
妊娠、出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 妊娠中であるか出産後間がない場合(産前2か月から産後3か月まで) | 55 |
疾病、負傷、障害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 疾病又は負傷している場合 | 50 |
| 精神又は身体に障害を有する場合(身体障害者手帳1〜3級、療育手帳重度又は中度、精神障害者保健福祉手帳1・2級の場合) | 45 |
| 精神又は身体に障害を有する場合(上記以外) | 20 |
同居親族の介護、看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 同居の親族を常時介護している場合(入院加療又は安静を要する状態) | 40 |
求職活動
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 家計の主宰者が求職活動を行っている場合 | 35 |
| 求職活動を行っている場合 | 10 |
就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 学校教育法に基づく学校又は就労に必要な知識技能の習得を目的とし職業訓練校その他の専門校において就学している場合 | 15 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 保育士として保育所等で就労予定(内定者)、又は現に就労している | はい | +50 |
| ひとり親家庭の状態にあり | はい | +21 |
| 育児休業復帰・きょうだい児についてあてはまるもの | 育児休業復帰:休業開始前に入所していた保育所等に入所させる、または休業中に入所しているきょうだい児と同一の保育所等に入所させる | +7 |
| 育児休業復帰:上記以外で、休業復帰に伴い児童を保育所等に入所させる | +6 | |
| きょうだい児:保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一である | +6 | |
| 入所希望児童が精神又は身体に障害を有し | はい | +2 |
| 地域型保育事業の卒園児を入所させ | はい | +2 |
| 生活保護世帯で、就労による自立支援につながると判断され | はい | +1 |
中間市の点数データには減点の項目はありません。
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 居宅外で労働することを常態としている(就労時間1日8時間以上)(65点) 保護者2: 居宅外で労働することを常態としている(就労時間1日8時間以上)(65点) | 65 | 0 | 65 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 居宅外で労働することを常態としている(就労時間1日8時間以上)(65点) 保護者2: 居宅外で労働することを常態としている(就労時間1日8時間未満、パート及び不定期就労など)(50点) | 50 | 0 | 50 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 居宅外で労働することを常態としている(就労時間1日8時間以上)(65点) 保護者2: 求職活動を行っている場合(10点) | 10 | 0 | 10 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 居宅外で労働することを常態としている(就労時間1日8時間以上)(65点) ひとり親家庭の状態にあり: はい(+21点) | 65 | +21 | 86 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら中間市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は中間市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
中間市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅外で労働することを常態としている(就労時間1日8時間以上)」で65点、いちばん低い区分は「居宅外で労働することを常態としている(就労時間1日8時間未満、パート及び不定期就労など)」で50点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は4段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育児休業復帰・きょうだい児についてあてはまるもの」で「育児休業復帰:休業開始前に入所していた保育所等に入所させる、または休業中に入所しているきょうだい児と同一の保育所等に入所させる」の場合は+7点、「育児休業復帰:上記以外で、休業復帰に伴い児童を保育所等に入所させる」の場合は+6点、「きょうだい児:保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一である」の場合は+6点です。
上の子が在園していると有利になりますか?
「育児休業復帰・きょうだい児についてあてはまるもの」の項目があり、「育児休業復帰:休業開始前に入所していた保育所等に入所させる、または休業中に入所しているきょうだい児と同一の保育所等に入所させる」の場合は+7点、「育児休業復帰:上記以外で、休業復帰に伴い児童を保育所等に入所させる」の場合は+6点、「きょうだい児:保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一である」の場合は+6点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、中間市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、中間市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 中間市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。