行方市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は行方市の公式資料「行方市保育所入所基準要領(別表1 保育の必要性の基準・別表2 優先保育の基準)」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは世帯の状況(+20点)・世帯の状況(+18点)・世帯の状況(+15点)、減点の項目は1つ。自分の点数は行方市の点数シミュレーターで1分で出せます。
行方市の点数のしくみ
行方市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は行方市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
父(保護者)の就労・保育が必要な事由
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 居宅外就労(月20日以上・月140時間以上) | 10 |
| 居宅外就労(月20日以上・月120〜140時間未満) | 9 |
| 居宅外就労(月20日以上・月80〜120時間未満) | 8 |
| 居宅外就労(月20日以上・月64〜80時間未満) | 7 |
| 居宅外就労(月16〜19日・月112時間以上) | 9 |
| 居宅外就労(月16〜19日・月96〜112時間未満) | 8 |
| 居宅外就労(月16〜19日・月64〜96時間未満) | 7 |
| 居宅外就労(月15日以下・月84時間以上) | 8 |
| 居宅外就労(月15日以下・月72〜84時間未満) | 7 |
| 居宅外就労(月15日以下・月64〜72時間未満) | 5 |
| 内職(月120時間以上) | 7 |
| 内職(月64〜120時間未満) | 5 |
| 疾病・長期入院または常時臥床療養 | 10 |
| 疾病・自宅療養(保育困難) | 10 |
| 疾病・定期的通院加療 | 8 |
| 障害・手帳1〜2級(常時困難) | 10 |
| 障害・手帳3級以下(保育困難) | 8 |
| 介護・常時介護または看護が必要 | 10 |
| 介護・定期的介護または看護が必要 | 8 |
| 災害復旧に従事 | 10 |
| 求職活動中(90日間) | 3 |
| その他(市長が認める場合) | 5 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 世帯の状況 | 母子・父子世帯(死別・離別・行方不明等) | +20 |
| 生活保護世帯(就労自立のため保育が必要) | +18 | |
| 社会的養護(生計中心者の失業により就労の必要性あり) | +15 | |
| 特別な事情 | 虐待・DVのおそれあり | +12 |
| 入所する子どもに障がい手帳等 | +10 | |
| 保護者が保育施設等で保育士として就労 | +10 | |
| 育児休業明け・再入所 | +8 | |
| 育児休業明け・新規入所 | +5 | |
| 兄弟姉妹が入所中または同時入所希望 | +5 | |
| 地域型保育事業を卒園 | +3 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 減算事由 | 65歳未満の同居祖父母がいて充分保育できない | -3 |
| 保育料を1年以上滞納している | -3 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 居宅外就労(月20日以上・月140時間以上)(10点) 保護者2: 居宅外就労(月20日以上・月140時間以上)(10点) | 20 | 0 | 20 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 居宅外就労(月20日以上・月140時間以上)(10点) 保護者2: 居宅外就労(月15日以下・月64〜72時間未満)(5点) | 15 | 0 | 15 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 居宅外就労(月20日以上・月140時間以上)(10点) 保護者2: 求職活動中(90日間)(3点) | 13 | 0 | 13 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら行方市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は行方市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
行方市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅外就労(月20日以上・月140時間以上)」で10点、いちばん低い区分は「居宅外就労(月15日以下・月64〜72時間未満)」で5点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は22段階)。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、行方市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、行方市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 行方市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。