滑川町の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

滑川町の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

滑川町の保活情報|更新日: 2026-09-18

滑川町の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。滑川町のシミュレーターで自分の点数も出せます。

滑川町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は滑川町の公式資料滑川町「滑川町保育施設入所選考基準表」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは生活保護受給世帯(+10点)・虐待や家庭内暴力の恐れがあると認められ、社会的養護が必要(+10点)・児童福祉等の観点から特に調整が必要とされ(+10点)、減点の項目は3つ。自分の点数は滑川町の点数シミュレーターで1分で出せます。

滑川町の点数のしくみ

滑川町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は滑川町の基準表の区分をそのまま並べたものです。

就労・就学

区分点数
1か月に170時間以上の労働10
1か月に160時間以上の労働9.5
1か月に150時間以上の労働9
1か月に140時間以上の労働8.5
1か月に130時間以上の労働8
1か月に110時間以上の労働7
1か月に90時間以上の労働6
1か月に64時間以上の労働5

求職

区分点数
1か月に64時間未満の労働をしており、求職中3
現在労働をしておらず、求職中1

父・母不在(ひとり親)

区分点数
ひとり親世帯(死亡・離婚・行方不明等)10

出産

区分点数
出産(予定日)が属する月および該当月の前後2か月10

疾病・障害

区分点数
児童の保育が完全に不可能な状況10
身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級10
児童の保育が困難な状況8
身体障害者手帳3級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級8
児童の保育が部分的に困難な状況6
身体障害者手帳4級以下、療育手帳C、精神障害者保健福祉手帳3級6

介護・看護

区分点数
1か月に170時間以上の介護・通院付添等10
1か月に160時間以上の介護・通院付添等9.5
1か月に150時間以上の介護・通院付添等9
1か月に140時間以上の介護・通院付添等8.5
1か月に130時間以上の介護・通院付添等8
1か月に110時間以上の介護・通院付添等7
1か月に90時間以上の介護・通院付添等6
1か月に64時間以上の介護・通院付添等5

災害

区分点数
火災、風水害で家屋損傷その他災害復旧10

家庭内暴力・虐待

区分点数
家庭内暴力により保育を行うことが困難であると認められる状態10
児童虐待の恐れがあると認められる状態10

育児休業

区分点数
育児休業の間に引き続き保育施設の利用が必要である(継続のみ)9

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
生活保護受給世帯はい+10
ひとり親世帯はい+8
虐待や家庭内暴力の恐れがあると認められ、社会的養護が必要はい+10
世帯主または生計中心者の失業により、就労の必要性が高いと認められはい+2
保育施設に入所中の兄弟・姉妹ありはい+1
多胎児が同時に申し込み3つ子以上+1
双子+0.5
申込児童は今どのように保育されている認可外保育施設等に有償で保育されていることを常態+1
幼稚園・認定こども園の幼稚園部分に預けていることを常態(申請時点で滑川町に在住)+1
児童が障害を有しているはい+1
地域型保育給付施設を卒園予定はい+3
育児休業を取得しており、児童の入所に合わせて就労先への復帰を予定しているはい+1
保育所入所申込みを行い、1年以上待機児童となっているはい+1
児童福祉等の観点から特に調整が必要とされはい+10
指定難病1人が該当+1
2人が該当+2

減点される項目

項目条件点数
保育ができない事由を持たない65歳未満の同居祖父母ありはい-5
同一年度内に保育所等への入所を辞退はい-0.5
正当な理由が無く同一世帯の保育料の滞納6か月以上-10
3か月以上-5

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 1か月に170時間以上の労働(10点)
保護者2: 1か月に170時間以上の労働(10点)
20020
フルタイム+短時間勤務保護者1: 1か月に170時間以上の労働(10点)
保護者2: 1か月に64時間以上の労働(5点)
15015
フルタイム+求職中保護者1: 1か月に170時間以上の労働(10点)
保護者2: 現在労働をしておらず、求職中(1点)
11011
ひとり親(フルタイム)保護者1: 1か月に170時間以上の労働(10点)
ひとり親世帯: はい(+8点)
10+818

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら滑川町の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は滑川町の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

滑川町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「1か月に170時間以上の労働」で10点、いちばん低い区分は「1か月に64時間以上の労働」で5点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は8段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「育児休業を取得しており、児童の入所に合わせて就労先への復帰を予定している」で該当する場合は+1点です。

祖父母と同居していると減点されますか?

「保育ができない事由を持たない65歳未満の同居祖父母あり」の項目があり、該当する場合は-5点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「保育施設に入所中の兄弟・姉妹あり」の項目があり、該当する場合は+1点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、滑川町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、滑川町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 滑川町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は滑川町の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。