浪江町の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

浪江町の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

浪江町の保活情報|更新日: 2026-09-18

浪江町の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。浪江町のシミュレーターで自分の点数も出せます。

浪江町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は浪江町の公式資料浪江町「選考基準」(世帯の基準指数・調整指数)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは保護者が町内にある認可保育施設に保育士として就労し(+10点)・虐待やDVのおそれがある場合など、社会的擁護が必要(+6点)・ひとり親世帯、両親不存在の世帯(+5点)、減点の項目は1つ。自分の点数は浪江町の点数シミュレーターで1分で出せます。

浪江町の点数のしくみ

浪江町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は浪江町の基準表の区分をそのまま並べたものです。

労働(居宅外・自営・内職)

区分点数
居宅外労働(常勤・非常勤・契約・派遣):日中7時間以上就労9
自営(中心者・本人):日中7時間以上就労9
居宅外労働(常勤・非常勤・契約・派遣):日中7時間未満就労8
居宅外労働(パート・アルバイト):日中7時間以上就労8
自営(中心者・本人):日中7時間未満就労8
自営(協力者・家族):日中7時間以上就労8
居宅外労働(パート・アルバイト):日中7時間未満就労7
自営(中心者・本人):開業準備7
自営(協力者・家族):日中7時間未満就労7
内職:日中7時間以上就労7
内職:日中7時間未満就労6
自営(協力者・家族):開業準備5
求職のため日中外出を常態としている場合4

妊娠・出産

区分点数
出産予定日の8週前の属する月の1日から出産日の8週を経過する日の翌日が属する月の末日までの間で、分娩・休養のため保育ができない場合9

疾病・負傷・心身障がい

区分点数
入院(1ヵ月以上)10
居宅療養:常時臥床(疾病のため概ね1ヵ月以上常に臥床)10
心身障がい:身体障害者手帳1・2級(聴覚障害3級含む)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合(同程度の障がいを有する場合を含む)10
居宅療養:精神・結核(医師から長期加療(安静)を要すると診断されたもの)8
心身障がい:身体障害者手帳3級以下(同程度の障がいを有する場合を含む)7
居宅療養:一般療養(医師から概ね1ヵ月以上加療を要すると診断されたもの)6
居宅療養:その他(疾病は比較的軽症であるが、定期的(週4日以上)に通院等を要するもの)3

看護・介護

区分点数
病院・施設等付添い:週5日以上の付き添い介護9
病院・施設等付添い:週4日以上の付き添い介護8
病院・施設等付添い:週3日以上の付き添い介護7
居宅内看護:同居親族の長期にわたる居宅療養等の介護に従事している場合7
居宅内看護:心身障がい児看護(申込児童除く)7

災害復旧

区分点数
災害(火災・風水害・地震等)の復旧にあたっている場合10

技能習得就学等

区分点数
週4日以上。日中7時間以上の就学8
週4日以上。日中3〜7時間の就学7

虐待やDV

区分点数
虐待やDV(家庭内暴力)により公的機関に相談している場合10

不存在

区分点数
不存在(死亡、離婚、行方不明、その他の理由で父または母がいない場合)10

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
保護者が町内にある認可保育施設に保育士として就労しはい+10
虐待やDVのおそれがある場合など、社会的擁護が必要はい+6
ひとり親世帯、両親不存在の世帯はい+5
生活保護世帯(就労による自立支援につながる場合等)はい+4
兄弟姉妹についてあてはまるもの現に兄弟姉妹が在園している園を希望している+2
兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の保育園の利用を同時に希望する+1
育児休業についてあてはまるもの育児休暇取得により、一時退園し、育児休業明けに再入園の場合+4
育児休業明けの場合+2
主たる生計維持者である保護者が、倒産やリストラによる失職の事由により日々求職活動をしているはい+3
地域型保育事業(小規模保育事業)の卒園児童はい+2
現に浪江町内に居住している、又は入園までに居住しはい+5

減点される項目

項目条件点数
申込児の祖父又は祖母等の親族等による保育が可能はい-3

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 居宅外労働(常勤・非常勤・契約・派遣):日中7時間以上就労(9点)
保護者2: 居宅外労働(常勤・非常勤・契約・派遣):日中7時間以上就労(9点)
18018
フルタイム+短時間勤務保護者1: 居宅外労働(常勤・非常勤・契約・派遣):日中7時間以上就労(9点)
保護者2: 居宅外労働(常勤・非常勤・契約・派遣):日中7時間未満就労(8点)
17017
フルタイム+求職中保護者1: 居宅外労働(常勤・非常勤・契約・派遣):日中7時間以上就労(9点)
保護者2: 求職のため日中外出を常態としている場合(4点)
13013
ひとり親(フルタイム)保護者1: 居宅外労働(常勤・非常勤・契約・派遣):日中7時間以上就労(9点)
ひとり親世帯、両親不存在の世帯: はい(+5点)
9+514

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら浪江町の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は浪江町の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

浪江町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅外労働(常勤・非常勤・契約・派遣):日中7時間以上就労」で9点、いちばん低い区分は「居宅外労働(常勤・非常勤・契約・派遣):日中7時間未満就労」で8点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は13段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「育児休業についてあてはまるもの」で「育児休暇取得により、一時退園し、育児休業明けに再入園の場合」の場合は+4点、「育児休業明けの場合」の場合は+2点です。

祖父母と同居していると減点されますか?

「申込児の祖父又は祖母等の親族等による保育が可能」の項目があり、該当する場合は-3点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「兄弟姉妹についてあてはまるもの」の項目があり、「現に兄弟姉妹が在園している園を希望している」の場合は+2点、「兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の保育園の利用を同時に希望する」の場合は+1点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、浪江町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、浪江町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 浪江町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は浪江町の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。