西尾市の入園選考について
愛知県西尾市では、入園希望者が園の受入可能人数を超えた場合に「西尾市保育園・認定こども園入園選考基準指数表」に基づいて利用調整が行われます。指数の高い児童から、希望園を第1希望から順に確認して入園先が決定されます。
市の案内には「利用調整は、第1希望から順に希望された園の中で受入が可能かを確認していくため、希望園を多く選んだことにより第1希望の園に入りにくくなることはありません」と明記されています。
父母の指数を「平均」する計算方式
西尾市の最大の特徴は計算方式です。指数表の集計欄は次の構造になっています。
- ①基準指数(父・母それぞれ)
- ②個人調整指数(父・母それぞれ)
- ③調整後基準指数(①+②。父・母それぞれ)
- ④平均基準指数(③の合計 ÷ 人数)
- ⑤世帯調整指数
- 総合計(④+⑤)
つまり父母の指数を合計するのではなく平均します。全国では合算する自治体が圧倒的多数で、平均方式は本サイト収録の自治体でも西尾市と岩倉市(愛知県)のみという珍しい方式です。
平均方式では、父が月155時間勤務(15点)でも母が月60時間勤務(4点)なら、世帯の平均基準指数は(15+4)÷2=9.5点です。片方の勤務時間が短いと世帯全体の指数がその分だけ引き下げられる点が、合算方式との大きな違いです。
基準指数は月の勤務時間で12段階
就労(外勤・自営主・業務委託)
- 月155時間以上勤務:15点
- 月150時間以上勤務:14点
- 月140時間以上勤務:13点
- 月130時間以上勤務:12点
- 月120時間以上勤務:11点
- 月115時間以上勤務:10点
- 月110時間以上勤務:9点
- 月100時間以上勤務:8点
- 月90時間以上勤務:7点
- 月80時間以上勤務:6点
- 月70時間以上勤務:5点
- 月60時間以上勤務:4点
10時間刻みを基本に、115時間・155時間という区切りが入る細かい設計です。育休中(入園年度中に職場復帰、3歳以上児のみ)は9点ですが、復帰後の時間が月110時間未満の場合は時間による指数となります。
働き方による差
- 自営業専従者・家族従業者:月155時間以上11点/月120時間以上8点/月90時間以上6点/月60時間以上3点
- 内職・その他:月120時間以上4点/月90時間以上3点/月60時間以上2点
同じ勤務時間でも、外勤なら月120時間で11点なのに対し、自営業専従者は8点、内職は4点と差が付きます。なお健康保険の資格確認・源泉徴収票・労働条件通知書で雇用実態を確認できない場合は「その他」で算定されるため、証明書類の準備が指数に直結します。
就労以外の事由
- 出産:11点(母のみ。父欄は「-」)
- 入院:15点
- 自宅療養:常時寝たきり15点/常時安静10点/通院6点
- 障害:身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級11点/療育手帳B判定・精神障害者保健福祉手帳2級9点/身体障害者手帳3級、療育手帳C判定、精神障害者保健福祉手帳3級6点
- 介護認定:要介護度3〜5が9点/要介護度1〜2が6点
- 入院付添・自宅介護:月120時間以上8点/月60時間以上5点
- 就学:月120時間以上6点/月60時間以上4点
- 求職中(ひとり親世帯非該当):1点
- 育児休業中(3歳以上児のみ):1点
災害復旧、ひとり親世帯(離婚調停中で別居の場合を含む)・両親不存在世帯の求職中、虐待、その他前各号に類する状態は「適宜」とされ、個別に判断されます。
同一指数時の優先順位は14段階
総合計が同じ場合は、入園希望月の早い者→④平均基準指数の高い者→災害復旧→両親不存在世帯→生活保護世帯→ひとり親世帯(同居の祖父母等なし→あり)→危険性・緊急性が高い世帯→3歳以上児で申込園がある小学校区に在住…という順で14段階の優先順位が定められています。
2番目が「平均基準指数の高い者」である点に注意してください。世帯調整指数で並んでも、就労状況そのものが強い世帯が優先されます。
公式情報
出典:西尾市「保育園・認定こども園(保育園コース) 入園のご案内」参考:令和9年度 西尾市保育園・認定こども園入園選考基準指数表。最新の内容は西尾市の公式情報をご確認ください。