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西尾市の保育園入園|個人調整指数と世帯調整指数の一覧・書類不備で-5点
加点・調整

西尾市の保育園入園|個人調整指数と世帯調整指数の一覧・書類不備で-5点

西尾市の保活情報|更新日: 2026-08-15

愛知県西尾市の入園選考で使われる個人調整指数(父母それぞれ)と世帯調整指数を一覧で解説。市内の保育士+2点、ひとり親世帯+3点のほか、就労先を確認できない場合の-5点、滞納の-10点まで紹介します。

西尾市の調整指数は2種類あります

西尾市の指数表には、父母それぞれに加減算する「②個人調整指数」と、世帯単位で加減算する「⑤世帯調整指数」の2種類があります。個人調整指数は基準指数に足したうえで父母を平均するため、世帯調整指数とは効き方が違います。

個人調整指数(父母それぞれに加減算)

  • 雇用開始日が申込日以前の場合:+2点(就労実績を確認できない場合を除く)
  • 保育士、幼稚園教諭、保育教諭として西尾市内の保育園等の施設に従事する場合:+2点
  • 保育士、幼稚園教諭、保育教諭として西尾市外の保育園等の施設に従事する場合:+1点
  • 入園月時点で会社都合による単身赴任をしている場合:+1点
  • 出産で、入園希望日が出産予定日より前の場合:-1点(母のみ)
  • 自営業主・業務委託で、事業収入等の実績が市の定める基準額を下回る場合:-4点
  • 入園月以降の就労先、勤務日、勤務時間等を確認できない場合:-5点
  • 過去に虚偽の申請、偽造又は変造された証明書の提出等があった場合:-5点

保育士加点は市内と市外で差があります

保育士・幼稚園教諭・保育教諭の加点は、勤務先が市内なら+2点、市外なら+1点です。保育人材を市内に確保する狙いがはっきり出ています。

「確認できない」ことによる減点に注意

西尾市で特徴的なのが、書類で確認できないことそのものが減点になる設計です。派遣社員で就労先が未確定(育休復帰予定で派遣先未決定を含む)、有期雇用で更新予定がない場合は-5点となります。これは月60時間勤務の基準指数(4点)を上回る減点幅です。

自営業主・業務委託についても、確定申告書等で確認できる事業収入等を対象事業月数で割った額が「愛知県最低賃金×60時間」を下回ると-4点です。

世帯調整指数(世帯単位で加減算)

  • ひとり親世帯(祖父母同居なし)又は両親不存在世帯:+3点(離婚調停中は対象外)
  • ひとり親世帯(祖父母同居あり):+1点
  • 保護者の育児休業取得に伴い退園した保育園等を第一希望とする申込の場合:+3点
  • 生活保護世帯:+2点
  • 兄弟姉妹(多胎児を含む)が在園している園を第一希望とする申込の場合:+1点
  • 多胎児同時申込の場合:+1点
  • 在宅障害児がいる場合:+1点
  • 同一生計の祖父母(65歳未満)が3歳以上児の入園基準を満たしていない:-1点
  • 利用者負担額を正当な理由なく滞納しており、市の指導に従わない場合:-10点

ひとり親でも祖父母同居の有無で2点差

ひとり親世帯は、祖父母同居なしなら+3点、同居ありなら+1点です。離婚調停中の場合は対象外である点にも注意してください。

滞納の-10点は突出しています

世帯調整指数の加点が最大でも+3点であるのに対し、滞納による減点は-10点です。基準指数の満点が15点であることを踏まえると、これだけで順位が大きく下がります。ただし条件は「正当な理由なく滞納しており、市の指導に従わない場合」であり、相談して分納などに応じていれば直ちに適用されるものではありません。

祖父母同居の減点は「3歳以上児の入園基準」が条件

同一生計の祖父母(65歳未満)がいても、その祖父母が3歳以上児の入園基準(就労や疾病など保育が必要な事由)を満たしていれば減点されません。減点されるのは基準を満たしていない場合、つまり祖父母が保育にあたれる状態と見なされる場合です。

公式情報

出典:西尾市「保育園・認定こども園(保育園コース) 入園のご案内」参考:令和9年度 西尾市保育園・認定こども園入園選考基準指数表。最新の内容は西尾市の公式情報をご確認ください。

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免責事項:この記事の情報は2026-08-15時点のものです。最新情報は西尾市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。