大田原市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

大田原市の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

大田原市の保活情報|更新日: 2026-09-18

大田原市の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。大田原市のシミュレーターで自分の点数も出せます。

大田原市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は大田原市の公式資料大田原市「大田原市保育の実施基準指数表」(PDF)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは虐待やDVのおそれあり(+20点)・虐待やDV等により社会的養護が必要(+10点)・保護者が保育士・幼稚園教諭として市内の施設に就労(内定)している(+10点)、減点の項目は3つ。自分の点数は大田原市の点数シミュレーターで1分で出せます。

大田原市の点数のしくみ

大田原市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は大田原市の基準表の区分をそのまま並べたものです。

仕事をしている

区分点数
月150時間以上10
月140時間以上150時間未満9
月120時間以上140時間未満8
月100時間以上120時間未満7
月80時間以上100時間未満6
月64時間以上80時間未満5

出産の前後

区分点数
出産予定日から産前2か月・産後2か月10

病気の治療中

区分点数
入院(概ね1か月以上)10
重篤で一日の大部分をベッド上で過ごす10
病状・服薬等で日常生活を中断し療養が必要7
症状が軽易で日常生活に支障がない5

障害がある

区分点数
身体障害者手帳1級・2級10
療育手帳A1・A2 / 精神障害者保健福祉手帳1級10
療育手帳B1または精神2級で、かつ身体3級・4級9
精神障害者保健福祉手帳2級8
療育手帳B1 / 身体障害者手帳3級・4級6
療育手帳B2 / 精神3級 / 身体5級・6級4

看護・介護

区分点数
常時寝たきりの同居親族の看護・介護10
要介護5・4・3の同居親族の介護10
その他の同居親族の看護・介護5

災害の復旧にあたっている

区分点数
火災・水害等で家屋が失われ復旧にあたる10

仕事を探している

区分点数
求職活動中(認定日から90日以内)3

就学・職業訓練

区分点数
在学・職業訓練(就労の時間区分に準じる・月150時間以上相当)10
在学・職業訓練(月120時間以上150時間未満相当)8
在学・職業訓練(月64時間以上120時間未満相当)5
通信教育を受けている4

その他(虐待・DV・離別など)

区分点数
父母の離別・死別・行方不明・拘禁等10

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
虐待やDVのおそれありはい+20
ひとり親世帯はい+4
生活保護世帯で就労が必要はい+3
虐待やDV等により社会的養護が必要はい+10
入所月の翌月末までに育児休業から復帰しはい+3
保護者が保育士・幼稚園教諭として市内の施設に就労(内定)しているはい+10
申請児童に障害があり、優先的に集団保育が必要はい+3
小規模保育施設等の卒園児童が、連携施設以外の利用を希望しはい+2
企業内託児施設または認可外保育施設で保育中はい+3
きょうだい兄弟姉妹が保育所・認定こども園・地域型保育を利用中+5
兄弟姉妹が同一年度での入所を希望+4
兄弟姉妹が同一年度での入所を希望・多胎児+6

減点される項目

項目条件点数
同居の親族が就労しておらず、家庭で保育できるかはい-3
在園児(卒園児)の保育料に未納あり市や施設に相談なく未納がある-10
それ以外の未納がある-7
申請年度内に、正当な理由なく内定を辞退はい-4

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 月150時間以上(10点)
保護者2: 月150時間以上(10点)
20020
フルタイム+短時間勤務保護者1: 月150時間以上(10点)
保護者2: 月64時間以上80時間未満(5点)
15015
フルタイム+求職中保護者1: 月150時間以上(10点)
保護者2: 求職活動中(認定日から90日以内)(3点)
13013
ひとり親(フルタイム)保護者1: 月150時間以上(10点)
ひとり親世帯: はい(+4点)
10+414

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら大田原市の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は大田原市の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

大田原市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月150時間以上」で10点、いちばん低い区分は「月64時間以上80時間未満」で5点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は6段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「入所月の翌月末までに育児休業から復帰し」で該当する場合は+3点です。

認可外保育施設に預けていると点数は上がりますか?

大田原市では「企業内託児施設または認可外保育施設で保育中」の項目があり、該当する場合は+3点です。条件(月極の利用か、有償か、利用期間など)は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「きょうだい」の項目があり、「兄弟姉妹が保育所・認定こども園・地域型保育を利用中」の場合は+5点、「兄弟姉妹が同一年度での入所を希望」の場合は+4点、「兄弟姉妹が同一年度での入所を希望・多胎児」の場合は+6点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、大田原市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、大田原市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 大田原市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

大田原市の入園点数をチェック

かんたんな質問に答えるだけで点数の目安がわかります

点数シミュレーターを試す

この記事をシェアする

免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は大田原市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。