祖父母同居の減点とは
岡崎市では、保育可能な65歳未満の祖父母と同居している場合、調整点で-1の減点があります。「祖父母が保育できるなら優先度を下げる」という趣旨です。
減点が適用されないケース
以下の場合は「保育できない状況」と判断され、減点は適用されません。
- 月60時間以上の就労をしている場合
- 疾病により保育ができない場合
ただし、祖父母が保育できないことを証明するために、祖父母の就労証明書や診断書の提出が必要です。
対策
- 祖父母が月60時間以上働いている → 就労証明書を提出
- 祖父母が疾病等で保育できない → 医師の診断書を提出
- 65歳以上の祖父母 → そもそも減点の対象外
影響は大きい?
減点は-1なので影響は小さく見えますが、岡崎市は基礎点の満点が父母合わせて20点と範囲が狭いため、同点になりやすく、調整点の1点差が結果を左右することがあります。該当する場合は必ず書類を準備しましょう。
書類の準備
祖父母の就労証明書は、保護者の就労証明書と同様に雇用主に記入してもらいます。自営業の場合は確定申告書のコピー等で証明します。