沖縄市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は沖縄市の公式資料沖縄市保育・幼稚園課「令和8年度(令和8年4月入園)保育所等及び公立(沖縄市立)幼稚園 申込案内」P31-P32「19) 保育所利用調整基準表(点数表)」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は44点、加点で大きいのは継続在園児にあたり(+200点)・在園する小規模保育事業等で、卒園後の受け皿となる連携施設が確保できていませんか(+150点)・発達支援保育の申込児童(+100点)、減点の項目は3つ。自分の点数は沖縄市の点数シミュレーターで1分で出せます。
沖縄市の点数のしくみ
沖縄市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の44点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は沖縄市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
仕事をしている(自営業を含む)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 月160時間以上 | 20 |
| 月150時間以上160時間未満 | 19 |
| 月140時間以上150時間未満 | 18 |
| 月130時間以上140時間未満 | 17 |
| 月120時間以上130時間未満 | 16 |
| 月110時間以上120時間未満 | 15 |
| 月100時間以上110時間未満 | 14 |
| 月90時間以上100時間未満 | 13 |
| 月80時間以上90時間未満 | 12 |
| 月64時間以上80時間未満 | 10 |
が自営業の場合、挙証資料を提出できますか
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 自営業ではない、または挙証資料を提出できる | 0 |
| 開業届、営業許可証、申告書等の提出がない | -2 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 産前8週(多胎児の場合14週)及び産後8週 | 15 |
病気・障がいがある
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 長期入院(1か月以上) | 20 |
| 診断書:常時・1日8時間以上 | 20 |
| 診断書:常時・1日7時間以上8時間未満 | 18 |
| 診断書:常時・1日5時間以上7時間未満 | 16 |
| 診断書:常時・1日5時間未満 | 14 |
| 診断書:週4〜5日・1日8時間以上 | 18 |
| 診断書:週4〜5日・1日7時間以上8時間未満 | 16 |
| 診断書:週4〜5日・1日5時間以上7時間未満 | 14 |
| 診断書:週4〜5日・1日5時間未満 | 12 |
| 診断書:週3日以下・1日8時間以上 | 14 |
| 診断書:週3日以下・1日7時間以上8時間未満 | 12 |
| 診断書:週3日以下・1日5時間以上7時間未満 | 10 |
| 診断書:週3日以下・1日5時間未満 | 8 |
| 身体・精神障害 1・2級 | 22 |
| 身体・精神障害 3級 | 18 |
| 身体・精神障害 4級以下 | 10 |
| 知的障害 最重度(A1)・重度(A2) | 22 |
| 知的障害 中度(B1) | 18 |
| 知的障害 軽度(B2) | 10 |
親族の看護・介護をしている
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 身体:生活全般において、全面的な介助が必要 | 20 |
| 身体:入浴・排泄・衣類の着脱など日常行為の多くに全面的な介助が必要 | 20 |
| 身体:起き上がり・寝返りが自分ではできず、排泄・入浴・衣類の着脱などに介助が必要 | 20 |
| 身体:起き上がり・寝返りが自分では難しく、排泄・入浴・衣類の着脱の一部又は全部の介助が必要 | 16 |
| 身体:立ち上がりや歩行が安定しない。排泄、入浴などに一部介助が必要 | 10 |
| 身体:基本的に日常生活は営めるが、入浴等に一部介助が必要 | 6 |
| 身体:基本的に日常生活は営めるが、見守りを要する | 4 |
| 精神:精神的な疾患により情動が極めて不安定なため常時の看護が必要 | 20 |
| 精神:精神的な疾患により情動が不安定なため一部の看護が必要 | 10 |
| 精神:基本的に日常生活は営めるが、精神的な疾患があり見守りを要する | 4 |
| 親子通園:発達支援センターから保育所入所配慮願(文書)が発出された | 4 |
災害の復旧にあたっている
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 震災、風水害、火災等による家屋喪失等の場合、その復旧までの間 | 20 |
求職活動をしている
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 生計中心者の失業により就労の必要性が高い | 12 |
| 上記以外の場合の求職中 | 4 |
就学している
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 学校教育法に定められている学校に通学している | 18 |
| 通信教育・通信制大学等の学生(就職につながるものに限る) | 6 |
| 職業訓練校・専門学校等:月160時間以上 | 20 |
| 職業訓練校・専門学校等:月150時間以上160時間未満 | 19 |
| 職業訓練校・専門学校等:月140時間以上150時間未満 | 18 |
| 職業訓練校・専門学校等:月130時間以上140時間未満 | 17 |
| 職業訓練校・専門学校等:月120時間以上130時間未満 | 16 |
| 職業訓練校・専門学校等:月110時間以上120時間未満 | 15 |
| 職業訓練校・専門学校等:月100時間以上110時間未満 | 14 |
| 職業訓練校・専門学校等:月90時間以上100時間未満 | 13 |
| 職業訓練校・専門学校等:月80時間以上90時間未満 | 12 |
| 職業訓練校・専門学校等:月64時間以上80時間未満 | 10 |
緊急受入(虐待・DV等)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 「特別の支援を要する家庭」であること(H16.8.13雇児発第0813003号) | 100 |
| こども相談・健康課から保育所入所配慮願(文書)が発出された世帯 | 100 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 現在の保育状況にあてはまるもの | 小規模保育事業等の卒園児で、連携施設以外の保育所等への入園を希望する | +1 |
| 兄弟姉妹が利用している保育所等または小規模保育事業等に転園の申し込みをする | +8 | |
| ひとり親世帯 | はい | +24 |
| 生活保護世帯 | はい | +6 |
| 世帯に障がい者あり | はい | +4 |
| 両親不存在の世帯 | はい | +44 |
| 多子世帯(就学前児童が3人以上) | はい | +2 |
| 里親世帯 | はい | +4 |
| 基本点数で2つ以上の類型に該当する保護者あり | はい | +2 |
| 兄弟姉妹の入所状況 | 兄弟姉妹がすでに入所しているこどもと同じ保育所を希望する新規申込 | +3 |
| 兄弟姉妹がすでに入所しているこどもの新規申込 | +2 | |
| 多胎児での申込み | はい(多胎児兄弟姉妹1人) | +2 |
| はい(多胎児兄弟姉妹2人) | +4 | |
| 単身赴任(沖縄本島外)している | はい | +2 |
| 育児休業から復帰する場合 | はい | +1 |
| 保護者は保育・教育の専門職として就労している | 保育士・幼稚園教諭・看護師・准看護師・保健師の資格を有し、市内外の保育所等・小規模保育事業等・認可に移行する市内の認可外保育施設で就労中または内定 | +20 |
| 子育て支援員として、市内外の保育所等・小規模保育事業等・認可に移行する市内の認可外保育施設で就労中または内定 | +20 | |
| 保育士・幼稚園教諭・看護師・准看護師・保健師の資格を有し、市内外の認可外保育施設で就労中または内定 | +10 | |
| 保育士・幼稚園教諭・教員免許・社会福祉士または放課後児童支援員の資格を有し、市内外の放課後児童クラブで就労中または内定 | +5 | |
| すべての保護者が常態的に18時30分以降の就労あり | はい | +5 |
| 切迫等で出産前後の入所の緊急性が高い | はい | +50 |
| 継続在園児にあたり | はい | +200 |
| 発達支援保育の申込児童 | はい | +100 |
| 親子通園を必要とする発達支援関連施設に通園する兄弟姉妹あり | はい | +12 |
| 在園する小規模保育事業等で、卒園後の受け皿となる連携施設が確保できていませんか | はい | +150 |
| 5歳児保育の受入ができない施設に在園している | はい | +100 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 今年度または前年度の申請で虚偽の申請をしたことあり | はい | -6 |
| 希望する施設に入所できない場合、育児休業の延長も許容できるか | はい | -300 |
| 看護・介護する親族と別居している | はい | -2 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 月160時間以上(20点) 保護者2: 月160時間以上(20点) | 40 | 0 | 40 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 月160時間以上(20点) 保護者2: 月64時間以上80時間未満(10点) | 30 | 0 | 30 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 月160時間以上(20点) 保護者2: 上記以外の場合の求職中(4点) | 24 | 0 | 24 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 月160時間以上(20点) ひとり親世帯: はい(+24点) | 20 | +24 | 44 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら沖縄市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は沖縄市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
沖縄市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「月160時間以上」で20点、いちばん低い区分は「月64時間以上80時間未満」で10点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は10段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育児休業から復帰する場合」で該当する場合は+1点です。
上の子が在園していると有利になりますか?
「兄弟姉妹の入所状況」の項目があり、「兄弟姉妹がすでに入所しているこどもと同じ保育所を希望する新規申込」の場合は+3点、「兄弟姉妹がすでに入所しているこどもの新規申込」の場合は+2点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、沖縄市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- 沖縄市保育・幼稚園課「令和8年度(令和8年4月入園)保育所等及び公立(沖縄市立)幼稚園 申込案内」P31-P32「19) 保育所利用調整基準表(点数表)」
- https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k027-003/kosodate/hoikuen/nyuusho/p00009.html
2026年9月18日時点で、沖縄市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 沖縄市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。