小野市の入園選考について
兵庫県小野市では、保育所・認定こども園(保育園部)等の保育施設入所に関する利用調整を「保育所等利用調整基準」に基づいて行います。基準指数により世帯の保育の必要性に応じて点数を決定し、調整指数表により加点・減点を行い、基準指数・調整指数の合計点数の高い世帯から利用が可能となります。
点数の計算方式(父母それぞれの指数を合算します)
原典の注1に「保育所入所の決定基準指数については、父母それぞれの基準指数と調整指数を合算したものとする。」と明記されています。父と母それぞれの基準指数を算出して合計し、そこに調整指数を加減算します。基準指数の最高は父母各10点で、合計20点です。
基準指数の一覧
労働時間は30分以上を切りあげて判定します(例:1日7時間30分の勤務は8時間勤務として扱われます)。
家庭外労働
- 労働者・自営業(中心者):1日8時間以上10点/7時間以上9点/6時間以上8点/5時間以上7点/5時間未満6点
- 自営業(協力者):1日8時間以上8点/7時間以上7点/6時間以上6点/5時間以上5点/5時間未満4点
家庭内労働
- 自営業(中心者):1日8時間以上9点/7時間以上8点/6時間以上7点/5時間以上6点/5時間未満5点
- 自営業(協力者):1日8時間以上6点/7時間以上5点/6時間以上4点/5時間以上3点/5時間未満2点
- 農業(中心者):1日8時間以上7点/7時間以上6点/6時間以上5点/5時間以上4点/5時間未満3点
- 農業(協力者):1日7時間以上4点/5時間以上3点/4時間以上2点
- 内職:1日8時間以上5点/5時間以上4点/5時間未満3点
就労以外の事由
- 出産(出産前後2カ月):9点
- 疾病:入院10点/常時安静9点/その他8点
- 障害:障害者手帳1・2級又は療育手帳A判定10点/3・4級又は療育手帳B判定8点/5・6級又は自立支援医療受給者等6点
- 親族等の介護・看護:常時保育が困難9点/月120時間以上保育が困難7点/月48時間以上保育が困難5点
- 就学等:月120時間以上8点/月48時間以上6点
- 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている:1点
- 不存在等(死別、離別、未婚、行方不明等):10点
このほか、災害復旧、虐待やDVのおそれ、育児休業中の継続利用、特例による場合は1〜10点の範囲で判断されます。
就労日数による減点に注意
小野市では就労時間だけでなく就労日数によっても基準指数が減点されます。月18日以上20日未満で-1点、月16日以上18日未満で-2点、月12日以上16日未満で-3点です。ただし減点後の基準指数の下限は2点とされています。
同一点数の場合の優先順位
点数が同じ場合は、(1)ひとり親世帯、(2)特別の支援を要する家庭(児童虐待)、(3)保育料の納付状況、(4)兄弟姉妹の在園児の有無、(5)待機児童または待機期間が長い、(6)当該保育所等の希望順位が高い、(7)地元の保育所等への入所を希望する5歳児、などの順で決定されます。
公式情報
出典:小野市「保育所等利用調整基準」。最新の内容は小野市の公式情報をご確認ください。