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小野市の保育園入園|調整指数の加点・減点一覧と保育士加点
加点・調整

小野市の保育園入園|調整指数の加点・減点一覧と保育士加点

小野市の保活情報|更新日: 2026-08-09

兵庫県小野市の保育園利用調整で用いられる調整指数を一覧で解説。市内保育所等に勤務する保育士+8点、きょうだいの在園+5点などの加点と、同居の祖父母による減点をまとめています。

小野市の調整指数とは

小野市では、父母それぞれの基準指数を合算したうえで、世帯や児童の事情に応じた調整指数を加減算します。基準指数の最高が父母合計20点であることを踏まえると、調整指数の影響は決して小さくありません。

加点となる項目

  • 市内保育所等に勤務する保育士及び保育教諭(看護師等を含む)の児童:+8点
  • 市内保育所等に勤務する栄養士・調理師・調理員の児童:+7点
  • 兄弟姉妹(多胎児を含む)が既に同一の保育所等に入所している場合:+5点
  • ひとり親世帯:+3点
  • 生活保護世帯:+3点
  • 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合:+3点
  • 虐待やDVの恐れがある場合など、社会的養護が必要な場合:+3点
  • 子どもが障害を有する場合:+2点
  • 育児休業明け:+2点
  • 市外保育所等に勤務する保育士の児童:+1点
  • 小規模保育事業等の卒園児:+1点
  • 兄弟姉妹(多胎児を含む)が同時に同一の保育所等に入所する場合:+1点
  • 地元の保育所等への入所を希望する5歳児:+1点

減点となる項目

  • 同居の祖父母(65歳未満で保育要件証明書がない場合):-3点
  • 自営業・農業等の者で収入等を証する書類の提出がない場合:-2点

これらの減点については、減点後の基準指数の下限が2点とされています。

注意したい点

市内保育所等に勤務する保育士等への+8点は、基準指数の満点20点に対して非常に大きな加算です。看護師等には看護師・準看護師・保健師・助産師が含まれます。栄養士・調理師・調理員の場合も+7点と手厚く設定されています。

一方、65歳未満の祖父母と同居していて保育要件証明書がない場合は-3点となります。祖父母が就労している、疾病である等の場合は保育要件証明書を提出することで減点を避けられますので、該当する場合は忘れずに提出してください。

また、「その他特別な事情により、減算・加算が必要と認められる場合」は-3〜+3点の範囲で判断されます。

公式情報

出典:小野市「保育所等利用調整基準」。最新の内容は小野市の公式情報をご確認ください。

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免責事項:この記事の情報は2026-08-09時点のものです。最新情報は小野市の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。