邑楽町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は邑楽町の公式資料邑楽町「(資料1)邑楽町保育利用調整基準指数」(子ども支援課)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのはひとり親家庭(+5点)・生活保護法による被保護世帯(+5点)・虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要(+5点)、減点の項目は2つ。自分の点数は邑楽町の点数シミュレーターで1分で出せます。
邑楽町の点数のしくみ
邑楽町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は邑楽町の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 居宅外:事業所に通常勤務している正社員 | 10 |
| 居宅外(パート・アルバイト/非常勤・臨時職員/派遣社員):8時間超 | 9 |
| 居宅外(自営業・事業主):8時間超 | 9 |
| 居宅外(パート・アルバイト/非常勤・臨時職員/派遣社員):8時間以内 | 8 |
| 居宅外(自営業・事業主):8時間以内 | 8 |
| 居宅外(自営業・専従者):8時間超 | 8 |
| 居宅内(自営業・事業主):8時間超 | 8 |
| 居宅外(パート・アルバイト/非常勤・臨時職員/派遣社員):7時間以内 | 7 |
| 居宅外(自営業・事業主):7時間以内 | 7 |
| 居宅外(自営業・専従者):8時間以内 | 7 |
| 居宅内(自営業・事業主):8時間以内 | 7 |
| 居宅内(自営業・専従者):8時間超 | 7 |
| 居宅外(パート・アルバイト/非常勤・臨時職員/派遣社員):6時間以内 | 6 |
| 居宅外(自営業・事業主):6時間以内 | 6 |
| 居宅外(自営業・専従者):7時間以内 | 6 |
| 居宅内(自営業・事業主):7時間以内 | 6 |
| 居宅内(自営業・専従者):8時間以内 | 6 |
| 居宅外(パート・アルバイト/非常勤・臨時職員/派遣社員):5時間以内 | 5 |
| 居宅外(自営業・事業主):5時間以内 | 5 |
| 居宅外(自営業・専従者):6時間以内 | 5 |
| 居宅内(自営業・事業主):6時間以内 | 5 |
| 居宅内(自営業・専従者):7時間以内 | 5 |
| 居宅外(パート・アルバイト/非常勤・臨時職員/派遣社員):4時間以内 | 4 |
| 居宅外(自営業・専従者):5時間以内 | 4 |
| 居宅内(自営業・事業主):5時間以内 | 4 |
| 居宅内(自営業・専従者):6時間以内 | 4 |
| 居宅外(自営業・専従者):4時間以内 | 3 |
| 居宅内(自営業・事業主):4時間以内 | 3 |
| 居宅内(自営業・専従者):5時間以内 | 3 |
| 居宅内(自営業・専従者):4時間以内 | 2 |
妊娠、出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| おおむね出産前2ヶ月、出産後2ヶ月の期間 | 9 |
保護者の疾病、障害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院:疾病のため入院 | 10 |
| 居宅内療養(常時臥床):疾病のため常時臥床 | 10 |
| 心身障害者:身体障害者手帳1級を所持する者、及び同程度と判断できるもの | 10 |
| 心身障害者:身体障害者手帳2級を所持する者、及び同程度と判断できるもの | 9 |
| 居宅内療養(精神結核):医師が長期加療(安静)を要すると診断 | 8 |
| 心身障害者:身体障害者手帳3級を所持する者、及び同程度と判断できるもの | 7 |
| 居宅内療養(一般療養):概ね1ヶ月以上加療を要すると診断 | 6 |
| 心身障害者:身体障害者手帳4級以下を所持する者、及び同程度と判断できるもの | 4 |
| 居宅内療養(その他):疾病により定期的通院等を要す | 3 |
同居親族の介護・看護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院付添:親族の入院付添 | 10 |
| 心身障害者:介護 | 10 |
| 老人の介護:ねたきり老人・重度の痴呆性老人を常時介護 | 10 |
| 居宅内看護:同居の家族の長期居宅療養等介護 | 6 |
| 心身障害者:通園、通院、通学等 | 6 |
| その他:その他疾病等による親族の介護 | 3 |
災害復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 火災、風水害等で家屋が失われ復旧にあたる | 10 |
求職活動
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| ハローワークへの登録、面接等。起業準備を含む(認定期間は90日以内) | 3 |
就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 就学。職業訓練校等における職業訓練を含む(認定期間は在学・訓練期間内) | 3 |
虐待やDV
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 虐待やDVのおそれがあること | 10 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| ひとり親家庭 | はい | +5 |
| 生活保護法による被保護世帯 | はい | +5 |
| 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い | はい | +3 |
| 虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要 | はい | +5 |
| 保護者が身体障害者の1・2級に該当する家庭 | はい | +5 |
| 子どもが障害を有し | はい | +3 |
| 育児休業明けについてあてはまるもの | 育児休業取得前に特定教育・保育施設等を利用しており、施設等の利用を再度希望する | +3 |
| 育児休業取得前に認可外保育施設等を利用しており、特定教育・保育施設、地域型保育事業の利用を希望する | +3 | |
| 育休を取得しており、復帰する | +3 | |
| 兄弟姉妹が同一の特定教育・保育施設等の利用を希望し | 兄・姉が既に在園していて、弟・妹が同一の特定教育・保育施設等の利用を希望する | +5 |
| きょうだいが同時に申込む場合において、同一の特定教育・保育施設等の利用を希望する | +5 | |
| 小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童 | はい | +3 |
| 保育士等として従事するために、特定教育・保育施設等の利用を希望し | はい | +3 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 平均就労日数 | 月20日未満 | -1 |
| 月15日未満 | -2 | |
| 月10日未満 | -3 | |
| 祖母等同居の親族その他の者あり | はい:65歳未満 | -1 |
| はい:60歳未満 | -2 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 居宅外:事業所に通常勤務している正社員(10点) 保護者2: 居宅外:事業所に通常勤務している正社員(10点) | 20 | 0 | 20 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 居宅外:事業所に通常勤務している正社員(10点) 保護者2: 居宅内(自営業・専従者):4時間以内(2点) | 12 | 0 | 12 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 居宅外:事業所に通常勤務している正社員(10点) ひとり親家庭: はい(+5点) | 10 | +5 | 15 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら邑楽町の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は邑楽町の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
邑楽町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「居宅外:事業所に通常勤務している正社員」で10点、いちばん低い区分は「居宅内(自営業・専従者):4時間以内」で2点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は30段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「育児休業明けについてあてはまるもの」で「育児休業取得前に特定教育・保育施設等を利用しており、施設等の利用を再度希望する」の場合は+3点、「育児休業取得前に認可外保育施設等を利用しており、特定教育・保育施設、地域型保育事業の利用を希望する」の場合は+3点、「育休を取得しており、復帰する」の場合は+3点です。
祖父母と同居していると減点されますか?
「祖母等同居の親族その他の者あり」の項目があり、「はい:65歳未満」の場合は-1点、「はい:60歳未満」の場合は-2点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「兄弟姉妹が同一の特定教育・保育施設等の利用を希望し」の項目があり、「兄・姉が既に在園していて、弟・妹が同一の特定教育・保育施設等の利用を希望する」の場合は+5点、「きょうだいが同時に申込む場合において、同一の特定教育・保育施設等の利用を希望する」の場合は+5点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、邑楽町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、邑楽町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 邑楽町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。