六戸町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は六戸町の公式資料六戸町「入所選考基準」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは母子家庭・父子家庭(+5点)・母子家庭・父子家庭(+5点)・生活保護法による被保護世帯(+5点)、減点の項目は2つ。自分の点数は六戸町の点数シミュレーターで1分で出せます。
六戸町の点数のしくみ
六戸町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は六戸町の基準表の区分をそのまま並べたものです。
労働(家庭外・家庭内)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 家庭外労働(外勤・常勤):事業所に常時雇用されている者 | 9 |
| 家庭外労働(外勤・パート):1日8時間以上 | 9 |
| 家庭外労働(自営業・本人):居宅外の自営業で中心者である者 | 9 |
| 家庭内労働(自営業・本人):居宅内の自営業で中心者である者 | 9 |
| 家庭外労働(自営業・協力者):1日8時間以上 | 8 |
| 家庭外労働(農業):1日8時間以上 | 8 |
| 家庭外労働(外勤・パート):1日6時間以上 | 7 |
| 家庭外労働(自営業・協力者):1日6時間以上 | 7 |
| 家庭外労働(農業):1日6時間以上 | 7 |
| 家庭内労働(自営業・協力者):1日8時間以上 | 7 |
| 家庭外労働(外勤・パート):1日4時間以上 | 6 |
| 家庭外労働(自営業・協力者):1日4時間以上 | 6 |
| 家庭外労働(農業):1日4時間以上 | 6 |
| 家庭内労働(自営業・協力者):1日6時間以上 | 6 |
| 家庭内労働(内職):1日8時間以上 | 6 |
| 家庭内労働(自営業・協力者):1日4時間以上 | 5 |
| 家庭内労働(内職):1日4時間以上 | 5 |
出産・育児休業の終了
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 出産:出産予定月を含む前後3ヶ月 | 9 |
| 育児休業を終了した場合:育児休業期間終了後、職場復帰をする者 | 9 |
疾病等
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 疾病入院:概ね1ヶ月以上の入院 | 10 |
| 居宅療養(常時病床):疾病のため、概ね1ヶ月以上常時病床 | 10 |
| 居宅療養(精神結核):医師が長期加療(安静)を要すると診断した者 | 8 |
| 居宅療養(一般療養):医師が概ね1ヶ月以上加療(安静)を要すると診断した者 | 6 |
| 居宅療養(その他):疾病は比較的軽症であるが、定期的通院等を要する者 | 3 |
看護・介護等
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 心身障害:身体障害者手帳または愛護手帳1・2級を所持する者及び同程度と判断できる者 | 10 |
| 心身障害:愛護手帳A・Bを所持する者及び同程度と判断できる者 | 10 |
| 病人の看護等(入院の付添):概ね1ヶ月以上親族の入院の付添いに当たっている者 | 10 |
| 病人の看護等(心身障害者の看護):心身障害児(者)の介護、通園、通院、通学等に当たっている者 | 10 |
| 病人の看護等(寝たきり老人の介護):同居の祖父母等寝たきり老人の介護に常時当たっている者 | 10 |
| 心身障害:身体障害者手帳3級を所持する者及び同程度と判断できる者 | 7 |
| 病人の看護等(居宅内看護・介護):同居の家族の長期居宅療養等看護・介護に当たっている者 | 6 |
| 心身障害:身体障害者手帳4級以下を所持する者及び同程度と判断できる者 | 5 |
家庭の災害
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 火災、風水害等で家屋が失われ、復旧に当たる者 | 10 |
求職活動
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 勤務先確定:既に勤務先が内定している者 | 6 |
| 勤務先未確定:就職活動中である者 | 3 |
就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 職業訓練校、専門学校、大学等に就学している者 | 7 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 母子家庭・父子家庭 | 母子家庭 | +5 |
| 父子家庭 | +5 | |
| 生活保護法による被保護世帯 | はい | +5 |
| 兄弟姉妹で入所し | はい | +3 |
| 生活指導時間の延長を必要とし | はい | +3 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 60歳未満の祖父母等同居の親族が、子どもの保育ができない正当な理由がないか | はい | -2 |
| 月の平均就労日数 | 月20〜23日 | -1 |
| 月16〜19日 | -2 | |
| 月15日以下 | -3 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 家庭外労働(外勤・常勤):事業所に常時雇用されている者(9点) 保護者2: 家庭外労働(外勤・常勤):事業所に常時雇用されている者(9点) | 18 | 0 | 18 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 家庭外労働(外勤・常勤):事業所に常時雇用されている者(9点) 保護者2: 家庭内労働(自営業・協力者):1日4時間以上(5点) | 14 | 0 | 14 |
| ひとり親(フルタイム) | 保護者1: 家庭外労働(外勤・常勤):事業所に常時雇用されている者(9点) 母子家庭・父子家庭: 母子家庭(+5点) | 9 | +5 | 14 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら六戸町の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は六戸町の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
六戸町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「家庭外労働(外勤・常勤):事業所に常時雇用されている者」で9点、いちばん低い区分は「家庭内労働(自営業・協力者):1日4時間以上」で5点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は17段階)。
祖父母と同居していると減点されますか?
「60歳未満の祖父母等同居の親族が、子どもの保育ができない正当な理由がないか」の項目があり、該当する場合は-2点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「兄弟姉妹で入所し」の項目があり、該当する場合は+3点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、六戸町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、六戸町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 六戸町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。