六戸町の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

六戸町の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

六戸町の保活情報|更新日: 2026-09-18

六戸町の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。六戸町のシミュレーターで自分の点数も出せます。

六戸町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は六戸町の公式資料六戸町「入所選考基準」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は20点、加点で大きいのは母子家庭・父子家庭(+5点)・母子家庭・父子家庭(+5点)・生活保護法による被保護世帯(+5点)、減点の項目は2つ。自分の点数は六戸町の点数シミュレーターで1分で出せます。

六戸町の点数のしくみ

六戸町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の20点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は六戸町の基準表の区分をそのまま並べたものです。

労働(家庭外・家庭内)

区分点数
家庭外労働(外勤・常勤):事業所に常時雇用されている者9
家庭外労働(外勤・パート):1日8時間以上9
家庭外労働(自営業・本人):居宅外の自営業で中心者である者9
家庭内労働(自営業・本人):居宅内の自営業で中心者である者9
家庭外労働(自営業・協力者):1日8時間以上8
家庭外労働(農業):1日8時間以上8
家庭外労働(外勤・パート):1日6時間以上7
家庭外労働(自営業・協力者):1日6時間以上7
家庭外労働(農業):1日6時間以上7
家庭内労働(自営業・協力者):1日8時間以上7
家庭外労働(外勤・パート):1日4時間以上6
家庭外労働(自営業・協力者):1日4時間以上6
家庭外労働(農業):1日4時間以上6
家庭内労働(自営業・協力者):1日6時間以上6
家庭内労働(内職):1日8時間以上6
家庭内労働(自営業・協力者):1日4時間以上5
家庭内労働(内職):1日4時間以上5

出産・育児休業の終了

区分点数
出産:出産予定月を含む前後3ヶ月9
育児休業を終了した場合:育児休業期間終了後、職場復帰をする者9

疾病等

区分点数
疾病入院:概ね1ヶ月以上の入院10
居宅療養(常時病床):疾病のため、概ね1ヶ月以上常時病床10
居宅療養(精神結核):医師が長期加療(安静)を要すると診断した者8
居宅療養(一般療養):医師が概ね1ヶ月以上加療(安静)を要すると診断した者6
居宅療養(その他):疾病は比較的軽症であるが、定期的通院等を要する者3

看護・介護等

区分点数
心身障害:身体障害者手帳または愛護手帳1・2級を所持する者及び同程度と判断できる者10
心身障害:愛護手帳A・Bを所持する者及び同程度と判断できる者10
病人の看護等(入院の付添):概ね1ヶ月以上親族の入院の付添いに当たっている者10
病人の看護等(心身障害者の看護):心身障害児(者)の介護、通園、通院、通学等に当たっている者10
病人の看護等(寝たきり老人の介護):同居の祖父母等寝たきり老人の介護に常時当たっている者10
心身障害:身体障害者手帳3級を所持する者及び同程度と判断できる者7
病人の看護等(居宅内看護・介護):同居の家族の長期居宅療養等看護・介護に当たっている者6
心身障害:身体障害者手帳4級以下を所持する者及び同程度と判断できる者5

家庭の災害

区分点数
火災、風水害等で家屋が失われ、復旧に当たる者10

求職活動

区分点数
勤務先確定:既に勤務先が内定している者6
勤務先未確定:就職活動中である者3

就学

区分点数
職業訓練校、専門学校、大学等に就学している者7

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
母子家庭・父子家庭母子家庭+5
父子家庭+5
生活保護法による被保護世帯はい+5
兄弟姉妹で入所しはい+3
生活指導時間の延長を必要としはい+3

減点される項目

項目条件点数
60歳未満の祖父母等同居の親族が、子どもの保育ができない正当な理由がないかはい-2
月の平均就労日数月20〜23日-1
月16〜19日-2
月15日以下-3

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 家庭外労働(外勤・常勤):事業所に常時雇用されている者(9点)
保護者2: 家庭外労働(外勤・常勤):事業所に常時雇用されている者(9点)
18018
フルタイム+短時間勤務保護者1: 家庭外労働(外勤・常勤):事業所に常時雇用されている者(9点)
保護者2: 家庭内労働(自営業・協力者):1日4時間以上(5点)
14014
ひとり親(フルタイム)保護者1: 家庭外労働(外勤・常勤):事業所に常時雇用されている者(9点)
母子家庭・父子家庭: 母子家庭(+5点)
9+514

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら六戸町の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は六戸町の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

六戸町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「家庭外労働(外勤・常勤):事業所に常時雇用されている者」で9点、いちばん低い区分は「家庭内労働(自営業・協力者):1日4時間以上」で5点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は17段階)。

祖父母と同居していると減点されますか?

「60歳未満の祖父母等同居の親族が、子どもの保育ができない正当な理由がないか」の項目があり、該当する場合は-2点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。

上の子が在園していると有利になりますか?

「兄弟姉妹で入所し」の項目があり、該当する場合は+3点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、六戸町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、六戸町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 六戸町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

六戸町の入園点数をチェック

かんたんな質問に答えるだけで点数の目安がわかります

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は六戸町の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。