伊奈町の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】
点数・選考

伊奈町の入園点数のしくみ|基本点数表・調整点数・世帯別の計算例【2026年9月確認】

伊奈町の保活情報|更新日: 2026-09-18

伊奈町の保育園入園の点数(利用調整基準)を公式の基準表から整理。基本点数の全区分、ひとり親・きょうだい・育休復帰などの調整点数、共働き・時短・ひとり親の計算例、点数が同じときの決まり方まで。伊奈町のシミュレーターで自分の点数も出せます。

伊奈町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は伊奈町の公式資料伊奈町「令和8年度伊奈町保育施設等入所の利用調整に関する基準」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は40点、加点で大きいのは地域型保育施設等を入所期間満了で卒園し(+30点)・父母の不存在についてあてはまるもの(+16点)・父母の不存在についてあてはまるもの(+15点)、減点の項目は6つ。自分の点数は伊奈町の点数シミュレーターで1分で出せます。

伊奈町の点数のしくみ

伊奈町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の40点になります。

合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)

基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。

基本点数の表(保護者1人分)

保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は伊奈町の基準表の区分をそのまま並べたものです。

就労

区分点数
外勤・自営:月20日以上(週5日以上)かつ1日7時間(週35時間)以上の就労を常態20
外勤・自営:月20日以上(週5日以上)かつ1日6時間(週30時間)以上の就労を常態18
外勤・自営:月16日以上(週4日以上)かつ1日7時間(週28時間)以上の就労を常態18
外勤・自営:月20日以上(週5日以上)かつ1日4時間(週20時間)以上の就労を常態16
外勤・自営:月16日以上(週4日以上)かつ1日6時間(週24時間)以上の就労を常態16
外勤・自営:月16日以上(週4日以上)かつ1日4時間(週16時間)以上の就労を常態14
外勤・自営:上記以外で月64時間以上を常態として就労している13
内職:月収5万円以上の就労を常態12
内職:月収5万円以下の就労を常態10

求職活動

区分点数
内定:月20日以上かつ1日7時間(週35時間)以上の就労を常態10
内定:月20日以上かつ1日6時間(週30時間)以上の就労を常態9
内定:月16日以上かつ1日7時間(週28時間)以上の就労を常態9
内定:月20日以上かつ1日4時間(週20時間)以上の就労を常態8
内定:月16日以上かつ1日6時間(週24時間)以上の就労を常態8
内定:月16日以上かつ1日4時間(週16時間)以上の就労を常態7
内定:上記以外で月64時間以上を常態として就労している5
未定:求職中(就労誓約書)1

不存在

区分点数
死亡、離婚(調停中、裁判中、住民票が別)、行方不明、拘禁、未婚20

妊娠・出産

区分点数
予定日の前後2か月(入所期間終了後も入所希望する場合は、再度申請が必要)20

就学

区分点数
すでに日中、就学・技能習得のため外出を常態:月20日以上かつ1日7時間以上20
すでに日中、就学・技能習得のため外出を常態:月20日以上かつ1日6時間以上18
すでに日中、就学・技能習得のため外出を常態:月16日以上かつ1日7時間以上18
すでに日中、就学・技能習得のため外出を常態:月20日以上かつ1日4時間以上16
すでに日中、就学・技能習得のため外出を常態:月16日以上かつ1日6時間以上16
すでに日中、就学・技能習得のため外出を常態:月16日以上かつ1日4時間以上14
すでに日中、就学・技能習得のため外出を常態:上記以外で月64時間以上13
日中、就学・技能習得が内定:月20日以上かつ1日7時間以上10
日中、就学・技能習得が内定:月20日以上かつ1日6時間以上9
日中、就学・技能習得が内定:月16日以上かつ1日7時間以上9
日中、就学・技能習得が内定:月20日以上かつ1日4時間以上8
日中、就学・技能習得が内定:月16日以上かつ1日6時間以上8
日中、就学・技能習得が内定:月16日以上かつ1日4時間以上7
日中、就学・技能習得が内定:上記以外で月64時間以上5

病気・障がい

区分点数
1ヶ月以上入院予定20
自宅療養:常時臥床20
自宅療養(精神性):精神障害者保健福祉手帳1〜2級20
障がい:身体障害者手帳1・2級、療育手帳○A〜B20
障がい:身体障害者手帳3級18
自宅療養(精神性):上記以外の程度16
自宅療養(一般療養):医師が1ヶ月以上の安静を要すると診断した場合16
自宅療養(一般療養):医師が1ヶ月以上の通院加療を要すると診断した場合12
障がい:身体障害者手帳4級以下、療育手帳C12

看護・介護

区分点数
居宅外:週5日以上日中週30時間以上(重度心身障害者(児)等)の介護を状態20
居宅内:全介護を必要とする場合(重度心身障害者、要介護認定3・4・5程度)20
居宅外:週5日以上日中週20時間以上の介護を状態16
居宅内:一部介護を必要とする場合(要介護認定1・2程度)15
居宅外:週4日以上日中週16時間以上の介護を状態14

災害・復旧

区分点数
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合20

虐待・DV

区分点数
児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者と認められる場合20

調整点数の表

世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。

加点される項目

項目条件点数
生計中心者の失業(解雇・倒産)により就労の必要性が高いはい+3
保護者が産前産後の休業または育児休業を取得しているはい+2
保育施設に保育士等として勤務している町内の保育施設に勤務している+5
町外の保育施設(保育所、小規模、認こ、認可外、事業所内託児所)に勤務している+4
生活保護世帯または中国残留邦人支援給付受給世帯はい+8
父母の不存在についてあてはまるもの父母の両方が不存在(死亡など)+16
父母の一人が不存在(死亡、離婚、未婚)+15
離婚協議中、離婚調停中、裁判中(状況がわかる書類が必要)+14
父母の一人が単身赴任、または3ヶ月以上入院等により不在はい+3
申込み日現在、小学校就学前の児童が3人以上いるはい+2
障がい・難病についてあてはまるもの保護者が身体障害者手帳1・2級、療育手帳○A〜B、精神障害者保健福祉手帳1〜2級を所持+3
保護者が身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳3級を所持+2
保護者が難病を患っている(基準指数6「病気」項目該当者のみ加点)+1
保護者以外で同一世帯に身体障害者手帳1〜3級、療育手帳○A〜B、精神障害者保健福祉手帳1〜2級を所持しているものがいる+1
すでに兄弟姉妹が保育施設に入所中はい+4
兄弟姉妹で同時に新規申込みをしはい+2
地域型保育施設等を入所期間満了で卒園しはい+30
現在の預け先であてはまるもの認可外保育施設(家庭保育室、ベビーホテル等)に有料で預託している+4
職場内託児所に有料で預託している+3
一時預かり利用中(直近1か月の利用が10回以上)+1

減点される項目

項目条件点数
自営についてあてはまるもの自営で中心者でない場合(児童の祖父母等家族が経営者の場合)-1
居宅内における自営業の場合-1
申込児以外の子どもを保育所・幼稚園等に預けていない世帯はい-1
転入予定者のうち、居住予定地が確認できませんかはい-5
65歳未満世帯員の勤務証明書等書類を提出していませんかはい-20
入所児童または卒園児童の保育料の滞納はい-25
入所内定後、自己都合により辞退したことありはい-10

世帯タイプ別の計算例

上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。

世帯あてはめた区分基本点数調整合計
共働き(2人ともフルタイム)保護者1: 外勤・自営:月20日以上(週5日以上)かつ1日7時間(週35時間)以上の就労を常態(20点)
保護者2: 外勤・自営:月20日以上(週5日以上)かつ1日7時間(週35時間)以上の就労を常態(20点)
40040
フルタイム+短時間勤務保護者1: 外勤・自営:月20日以上(週5日以上)かつ1日7時間(週35時間)以上の就労を常態(20点)
保護者2: 外勤・自営:上記以外で月64時間以上を常態として就労している(13点)
33033
フルタイム+求職中保護者1: 外勤・自営:月20日以上(週5日以上)かつ1日7時間(週35時間)以上の就労を常態(20点)
保護者2: 未定:求職中(就労誓約書)(1点)
21021

きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら伊奈町の点数シミュレーターを使ってください。

点数を上げる前に確かめること

  • 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
  • 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
  • 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
  • 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は伊奈町の記事一覧にまとめています

よくある質問

時短勤務やパートだと何点になりますか?

伊奈町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「外勤・自営:月20日以上(週5日以上)かつ1日7時間(週35時間)以上の就労を常態」で20点、いちばん低い区分は「外勤・自営:上記以外で月64時間以上を常態として就労している」で13点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は9段階)。

育児休業から復帰する場合の加点はありますか?

あります。「保護者が産前産後の休業または育児休業を取得している」で該当する場合は+2点です。

上の子が在園していると有利になりますか?

「すでに兄弟姉妹が保育施設に入所中」の項目があり、該当する場合は+4点です。

点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?

同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、伊奈町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。

出典と確認日

2026年9月18日時点で、伊奈町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。

自分の点数を出す: 伊奈町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。

伊奈町の入園点数をチェック

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免責事項:この記事の情報は2026-09-18時点のものです。最新情報は伊奈町の公式サイトをご確認ください。 当サイトの情報により生じた損害について一切の責任を負いかねます。