伊奈町の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は伊奈町の公式資料伊奈町「令和8年度伊奈町保育施設等入所の利用調整に関する基準」をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は40点、加点で大きいのは地域型保育施設等を入所期間満了で卒園し(+30点)・父母の不存在についてあてはまるもの(+16点)・父母の不存在についてあてはまるもの(+15点)、減点の項目は6つ。自分の点数は伊奈町の点数シミュレーターで1分で出せます。
伊奈町の点数のしくみ
伊奈町は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の40点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は伊奈町の基準表の区分をそのまま並べたものです。
就労
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 外勤・自営:月20日以上(週5日以上)かつ1日7時間(週35時間)以上の就労を常態 | 20 |
| 外勤・自営:月20日以上(週5日以上)かつ1日6時間(週30時間)以上の就労を常態 | 18 |
| 外勤・自営:月16日以上(週4日以上)かつ1日7時間(週28時間)以上の就労を常態 | 18 |
| 外勤・自営:月20日以上(週5日以上)かつ1日4時間(週20時間)以上の就労を常態 | 16 |
| 外勤・自営:月16日以上(週4日以上)かつ1日6時間(週24時間)以上の就労を常態 | 16 |
| 外勤・自営:月16日以上(週4日以上)かつ1日4時間(週16時間)以上の就労を常態 | 14 |
| 外勤・自営:上記以外で月64時間以上を常態として就労している | 13 |
| 内職:月収5万円以上の就労を常態 | 12 |
| 内職:月収5万円以下の就労を常態 | 10 |
求職活動
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 内定:月20日以上かつ1日7時間(週35時間)以上の就労を常態 | 10 |
| 内定:月20日以上かつ1日6時間(週30時間)以上の就労を常態 | 9 |
| 内定:月16日以上かつ1日7時間(週28時間)以上の就労を常態 | 9 |
| 内定:月20日以上かつ1日4時間(週20時間)以上の就労を常態 | 8 |
| 内定:月16日以上かつ1日6時間(週24時間)以上の就労を常態 | 8 |
| 内定:月16日以上かつ1日4時間(週16時間)以上の就労を常態 | 7 |
| 内定:上記以外で月64時間以上を常態として就労している | 5 |
| 未定:求職中(就労誓約書) | 1 |
不存在
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 死亡、離婚(調停中、裁判中、住民票が別)、行方不明、拘禁、未婚 | 20 |
妊娠・出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 予定日の前後2か月(入所期間終了後も入所希望する場合は、再度申請が必要) | 20 |
就学
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| すでに日中、就学・技能習得のため外出を常態:月20日以上かつ1日7時間以上 | 20 |
| すでに日中、就学・技能習得のため外出を常態:月20日以上かつ1日6時間以上 | 18 |
| すでに日中、就学・技能習得のため外出を常態:月16日以上かつ1日7時間以上 | 18 |
| すでに日中、就学・技能習得のため外出を常態:月20日以上かつ1日4時間以上 | 16 |
| すでに日中、就学・技能習得のため外出を常態:月16日以上かつ1日6時間以上 | 16 |
| すでに日中、就学・技能習得のため外出を常態:月16日以上かつ1日4時間以上 | 14 |
| すでに日中、就学・技能習得のため外出を常態:上記以外で月64時間以上 | 13 |
| 日中、就学・技能習得が内定:月20日以上かつ1日7時間以上 | 10 |
| 日中、就学・技能習得が内定:月20日以上かつ1日6時間以上 | 9 |
| 日中、就学・技能習得が内定:月16日以上かつ1日7時間以上 | 9 |
| 日中、就学・技能習得が内定:月20日以上かつ1日4時間以上 | 8 |
| 日中、就学・技能習得が内定:月16日以上かつ1日6時間以上 | 8 |
| 日中、就学・技能習得が内定:月16日以上かつ1日4時間以上 | 7 |
| 日中、就学・技能習得が内定:上記以外で月64時間以上 | 5 |
病気・障がい
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1ヶ月以上入院予定 | 20 |
| 自宅療養:常時臥床 | 20 |
| 自宅療養(精神性):精神障害者保健福祉手帳1〜2級 | 20 |
| 障がい:身体障害者手帳1・2級、療育手帳○A〜B | 20 |
| 障がい:身体障害者手帳3級 | 18 |
| 自宅療養(精神性):上記以外の程度 | 16 |
| 自宅療養(一般療養):医師が1ヶ月以上の安静を要すると診断した場合 | 16 |
| 自宅療養(一般療養):医師が1ヶ月以上の通院加療を要すると診断した場合 | 12 |
| 障がい:身体障害者手帳4級以下、療育手帳C | 12 |
看護・介護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 居宅外:週5日以上日中週30時間以上(重度心身障害者(児)等)の介護を状態 | 20 |
| 居宅内:全介護を必要とする場合(重度心身障害者、要介護認定3・4・5程度) | 20 |
| 居宅外:週5日以上日中週20時間以上の介護を状態 | 16 |
| 居宅内:一部介護を必要とする場合(要介護認定1・2程度) | 15 |
| 居宅外:週4日以上日中週16時間以上の介護を状態 | 14 |
災害・復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合 | 20 |
虐待・DV
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者と認められる場合 | 20 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 生計中心者の失業(解雇・倒産)により就労の必要性が高い | はい | +3 |
| 保護者が産前産後の休業または育児休業を取得している | はい | +2 |
| 保育施設に保育士等として勤務している | 町内の保育施設に勤務している | +5 |
| 町外の保育施設(保育所、小規模、認こ、認可外、事業所内託児所)に勤務している | +4 | |
| 生活保護世帯または中国残留邦人支援給付受給世帯 | はい | +8 |
| 父母の不存在についてあてはまるもの | 父母の両方が不存在(死亡など) | +16 |
| 父母の一人が不存在(死亡、離婚、未婚) | +15 | |
| 離婚協議中、離婚調停中、裁判中(状況がわかる書類が必要) | +14 | |
| 父母の一人が単身赴任、または3ヶ月以上入院等により不在 | はい | +3 |
| 申込み日現在、小学校就学前の児童が3人以上いる | はい | +2 |
| 障がい・難病についてあてはまるもの | 保護者が身体障害者手帳1・2級、療育手帳○A〜B、精神障害者保健福祉手帳1〜2級を所持 | +3 |
| 保護者が身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳3級を所持 | +2 | |
| 保護者が難病を患っている(基準指数6「病気」項目該当者のみ加点) | +1 | |
| 保護者以外で同一世帯に身体障害者手帳1〜3級、療育手帳○A〜B、精神障害者保健福祉手帳1〜2級を所持しているものがいる | +1 | |
| すでに兄弟姉妹が保育施設に入所中 | はい | +4 |
| 兄弟姉妹で同時に新規申込みをし | はい | +2 |
| 地域型保育施設等を入所期間満了で卒園し | はい | +30 |
| 現在の預け先であてはまるもの | 認可外保育施設(家庭保育室、ベビーホテル等)に有料で預託している | +4 |
| 職場内託児所に有料で預託している | +3 | |
| 一時預かり利用中(直近1か月の利用が10回以上) | +1 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 自営についてあてはまるもの | 自営で中心者でない場合(児童の祖父母等家族が経営者の場合) | -1 |
| 居宅内における自営業の場合 | -1 | |
| 申込児以外の子どもを保育所・幼稚園等に預けていない世帯 | はい | -1 |
| 転入予定者のうち、居住予定地が確認できませんか | はい | -5 |
| 65歳未満世帯員の勤務証明書等書類を提出していませんか | はい | -20 |
| 入所児童または卒園児童の保育料の滞納 | はい | -25 |
| 入所内定後、自己都合により辞退したことあり | はい | -10 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 外勤・自営:月20日以上(週5日以上)かつ1日7時間(週35時間)以上の就労を常態(20点) 保護者2: 外勤・自営:月20日以上(週5日以上)かつ1日7時間(週35時間)以上の就労を常態(20点) | 40 | 0 | 40 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 外勤・自営:月20日以上(週5日以上)かつ1日7時間(週35時間)以上の就労を常態(20点) 保護者2: 外勤・自営:上記以外で月64時間以上を常態として就労している(13点) | 33 | 0 | 33 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 外勤・自営:月20日以上(週5日以上)かつ1日7時間(週35時間)以上の就労を常態(20点) 保護者2: 未定:求職中(就労誓約書)(1点) | 21 | 0 | 21 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら伊奈町の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は伊奈町の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
伊奈町の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「外勤・自営:月20日以上(週5日以上)かつ1日7時間(週35時間)以上の就労を常態」で20点、いちばん低い区分は「外勤・自営:上記以外で月64時間以上を常態として就労している」で13点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は9段階)。
育児休業から復帰する場合の加点はありますか?
あります。「保護者が産前産後の休業または育児休業を取得している」で該当する場合は+2点です。
上の子が在園していると有利になりますか?
「すでに兄弟姉妹が保育施設に入所中」の項目があり、該当する場合は+4点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、伊奈町の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
2026年9月18日時点で、伊奈町の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 伊奈町の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。