酒田市の認可保育園・認定こども園の入園は、保護者の状況を点数にして高い世帯から順に決める「利用調整」で選考されます。この記事は酒田市の公式資料酒田市例規集「酒田市保育の利用に関する規則」(令和元年9月27日 規則第12号、)をもとに、基本点数の全区分、調整点数の全項目、世帯タイプ別の計算例をまとめたものです。世帯の満点は40点、加点で大きいのは世帯(+18点)・世帯(+17点)・きょうだいに疾病または障がいあり(+15点)、減点の項目は1つ。自分の点数は酒田市の点数シミュレーターで1分で出せます。
酒田市の点数のしくみ
酒田市は父母それぞれの基本点数を足し合わせる方式です。2人ともフルタイムで働いている世帯の基本点数が満点の40点になります。
合計点数 = 世帯の基本点数(保護者それぞれの「保育が必要な理由」の点数)+ 調整点数(世帯の状況による加点・減点)
基本点数は保護者ごとに、就労・病気・障害・介護・出産・就学・求職などの理由のうちあてはまるもの1つで決まります。調整点数は世帯としての状況(ひとり親、きょうだい、生活保護、認可外の利用など)で加減されます。
基本点数の表(保護者1人分)
保護者それぞれについて、次の区分の点数が付きます。表は酒田市の基準表の区分をそのまま並べたものです。
居宅外労働(自営業・農業を含む)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1月当たり180時間以上 | 13 |
| 1月当たり150時間以上180時間未満 | 11 |
| 1月当たり120時間以上150時間未満 | 9 |
| 1月当たり100時間以上120時間未満 | 7 |
| 1月当たり80時間以上100時間未満 | 6 |
| 1月当たり60時間以上80時間未満 | 5 |
| 1月当たり48時間以上60時間未満 | 4 |
内職
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1月当たり180時間以上 | 9 |
| 1月当たり150時間以上180時間未満 | 7 |
| 1月当たり120時間以上150時間未満 | 6 |
| 1月当たり80時間以上120時間未満 | 5 |
| 1月当たり48時間以上80時間未満 | 4 |
求職活動等
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 生計中心者の失業 | 3 |
| 求職中 | 1 |
就学等
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1月当たり180時間以上 | 13 |
| 1月当たり150時間以上180時間未満 | 11 |
| 1月当たり120時間以上150時間未満 | 9 |
| 1月当たり100時間以上120時間未満 | 7 |
| 1月当たり80時間以上100時間未満 | 6 |
| 1月当たり60時間以上80時間未満 | 5 |
| 1月当たり48時間以上60時間未満 | 4 |
疾病又は負傷
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 入院(おおむね1か月以上とし、入院予定を含む)、または入院以外の重篤な疾病 | 15 |
| 加療安静(上記以外の場合) | 6 |
| 通院(週2回以上) | 4 |
| 通院(週1回以上2回未満) | 3 |
| 通院(週1回未満) | 1 |
心身の障がい
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 身体障害者手帳1級・2級の所持 | 15 |
| 精神障害者保健福祉手帳1級・2級、または療育手帳A の所持 | 15 |
| 要介護4または要介護5の認定 | 15 |
| 身体障害者手帳3級・4級の所持 | 13 |
| 精神障害者保健福祉手帳3級、または療育手帳B の所持 | 13 |
| 要介護1・2・3の認定 | 13 |
| 身体障害者手帳5級以下の所持 | 11 |
| 要支援1または要支援2の認定 | 11 |
病人等の介護
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 同居親族の介護・看護:身体障害者手帳1級・2級を所持する者 | 13 |
| 同居親族の介護・看護:精神障害者保健福祉手帳1級・2級、または療育手帳A を所持する者 | 13 |
| 同居親族の介護・看護:要介護4または要介護5の認定を受けている者 | 13 |
| 同居親族の介護・看護:身体障害者手帳3級・4級を所持する者 | 11 |
| 同居親族の介護・看護:精神障害者保健福祉手帳3級、または療育手帳B を所持する者 | 11 |
| 同居親族の介護・看護:要介護1・2・3の認定を受けている者 | 11 |
| 同居親族の介護・看護:身体障害者手帳5級以下を所持する者 | 9 |
| 同居親族の介護・看護:要支援1または要支援2の認定を受けている者 | 9 |
| 同居親族の施設への付添:週5日以上の常時付添 | 11 |
| 同居親族の施設への付添:週3日以上5日未満の付添及び送迎 | 9 |
| 同居親族の施設への付添:週3日未満の付添及び送迎 | 7 |
災害復旧
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 災害により損傷した家屋等の復旧に当たっている | 15 |
虐待又は配偶者からの暴力等
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 虐待または配偶者からの暴力等に該当する | 20 |
妊娠又は出産
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 妊娠中、または出産後間がない | 8 |
調整点数の表
世帯の状況で足し引きされる点数です。複数にあてはまれば重なって加減されます(重複の制限は基準表の注記で確かめてください)。
加点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 世帯 | 生活保護受給世帯 | +18 |
| ひとり親家庭 | +17 | |
| 祖父母 | 非同居 | +4 |
| 同居しているが就労・疾病等により保育不可(1人) | +2 | |
| 同居しているが就労・疾病等により保育不可(2人以上) | +4 | |
| 保育施設または学童保育所で就労している | はい | +5 |
| 単身赴任の保護者はいる | 1人 | +3 |
| 2人 | +6 | |
| 勤務の終了時間が午前0時を超える勤務が週1回以上ある保護者はいる | 1人 | +2 |
| 2人 | +4 | |
| きょうだいが在籍している保育所等の利用を希望し | はい | +5 |
| きょうだいに疾病または障がいあり | 入院(おおむね1か月以上とし、入院予定を含む)、または入院以外の重篤な疾病 | +15 |
| 身体障害者手帳1級・2級の所持 | +15 | |
| 精神障害者保健福祉手帳1級・2級、または療育手帳A の所持 | +15 | |
| 身体障害者手帳3級・4級の所持 | +13 | |
| 精神障害者保健福祉手帳3級、または療育手帳B の所持 | +13 | |
| 身体障害者手帳5級以下の所持 | +11 | |
| 加療安静(入院以外の場合) | +6 | |
| 通院(週2回以上) | +4 | |
| 通院(週1回以上2回未満) | +3 | |
| 通院(週1回未満) | +1 | |
| 世帯内に小学生以下のきょうだいは何人いる | 1人 | +2 |
| 2人 | +4 | |
| 3人以上 | +6 | |
| 申込児童に疾病または障がいあり | 入院(おおむね1か月以上とし、入院予定を含む)、または入院以外の重篤な疾病 | +15 |
| 身体障害者手帳1級・2級の所持 | +15 | |
| 精神障害者保健福祉手帳1級・2級、または療育手帳A の所持 | +15 | |
| 身体障害者手帳3級・4級の所持 | +13 | |
| 精神障害者保健福祉手帳3級、または療育手帳B の所持 | +13 | |
| 身体障害者手帳5級以下の所持 | +11 | |
| 加療安静(入院以外の場合) | +6 | |
| 通院(週2回以上) | +4 | |
| 通院(週1回以上2回未満) | +3 | |
| 通院(週1回未満) | +1 | |
| 在籍している保育所等の保育期間が年度中に満了する見込みで、他の保育所等を希望し | はい | +5 |
| 保育所等の廃止により、他の保育所等の利用を希望し | はい | +5 |
減点される項目
| 項目 | 条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 祖父母 | 同居しているが無職(65歳未満・1人) | -1 |
| 同居しているが無職(65歳未満・2人) | -2 |
世帯タイプ別の計算例
上の表の点数をそのまま当てはめた例です(調整点数は書いてあるもの以外は無しとしています)。
| 世帯 | あてはめた区分 | 基本点数 | 調整 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 共働き(2人ともフルタイム) | 保護者1: 1月当たり180時間以上(13点) 保護者2: 1月当たり180時間以上(13点) | 26 | 0 | 26 |
| フルタイム+短時間勤務 | 保護者1: 1月当たり180時間以上(13点) 保護者2: 1月当たり48時間以上60時間未満(4点) | 17 | 0 | 17 |
| フルタイム+求職中 | 保護者1: 1月当たり180時間以上(13点) 保護者2: 求職中(1点) | 14 | 0 | 14 |
きょうだいの在園、育休からの復帰、認可外の利用などがあれば、ここに調整点数が足し引きされます。全部まとめて計算するなら酒田市の点数シミュレーターを使ってください。
点数を上げる前に確かめること
- 就労の点数は勤務日数と時間の区分の境目で変わります。就労証明書に書く勤務時間が区分の境目に近いなら、勤務先に契約どおりの時間で書いてもらう(就労証明書の書き方)
- 調整点数は申請時に証明書類を出して初めて付きます。加点の条件と提出書類は基準表の注記に書かれています
- 点数が同じ世帯が並んだときの優先順位は、この記事の点数データには含めていません。出典の基準表で確かめてください
- 点数が足りずに落ちたときの選択肢(二次募集・認可外・育休延長)は酒田市の記事一覧にまとめています
よくある質問
時短勤務やパートだと何点になりますか?
酒田市の就労の点数は勤務日数・時間の区分で決まります。いちばん高い区分は「1月当たり180時間以上」で13点、いちばん低い区分は「1月当たり48時間以上60時間未満」で4点です。上の基本点数表で自分の勤務条件に近い区分を見てください(区分は7段階)。
祖父母と同居していると減点されますか?
「祖父母」の項目があり、「同居しているが無職(65歳未満・1人)」の場合は-1点、「同居しているが無職(65歳未満・2人)」の場合は-2点です。年齢や就労状況で扱いが変わる自治体が多いので、条件は出典の基準表で確かめてください。
上の子が在園していると有利になりますか?
「きょうだいが在籍している保育所等の利用を希望し」の項目があり、該当する場合は+5点です。
点数が同じ世帯が並んだらどう決まりますか?
同点のときの優先順位(所得、在住期間、申込順など)は自治体ごとに基準表の後ろに決められています。この記事の点数データには含めていないので、酒田市の利用調整基準表(下の出典)で確かめてください。
出典と確認日
- 酒田市例規集「酒田市保育の利用に関する規則」(令和元年9月27日 規則第12号、)
- https://www.city.sakata.lg.jp/kosodate/kosodate/hoikuen/ninkabosyuu.html
2026年9月18日時点で、酒田市の公式資料を読んで作った点数データにもとづいています。基準表は年度ごとに改定されることがあるので、申込前に必ず最新の基準表を確かめてください。
自分の点数を出す: 酒田市の保育園入園点数シミュレーターで、上の表の区分を選ぶだけで合計点数が分かります。